2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
例えば、長期にわたる音信不通の事実が認定されて夫の悪意の遺棄を理由とする離婚判決があった場合であったり、夫の三年以上の生死不明を理由とする離婚判決があった場合、また、先ほども話もありました六十七歳の場合、高齢の方の場合である等、この場合については証明書等も必要なく今まで届出が認められていたというところ、これは理解もしております。
例えば、長期にわたる音信不通の事実が認定されて夫の悪意の遺棄を理由とする離婚判決があった場合であったり、夫の三年以上の生死不明を理由とする離婚判決があった場合、また、先ほども話もありました六十七歳の場合、高齢の方の場合である等、この場合については証明書等も必要なく今まで届出が認められていたというところ、これは理解もしております。
ローン契約したんだけれども、その後音信不通になるという、つけ込み型ですよね。 こういう威迫型だとかつけ込み型、こういうのもやはり取り消し事由に当てはめるべきだというふうに思うんですが、端的にお答えください。時間が余りありません。
ということは、旅券番号を日本政府から知らせた後三日間、ほぼ音信不通なりあるいは確認がとれていない中でこの行為が行われているということも含めて、今後は、やはり政府があくまで責任主体だということが経過の上でも具体的にあらわれるような、そういった細心の注意をぜひともお願いしたい。非常に違和感を感じたものですから、これについては指摘をさせていただきたいと思います。
取決めをしていても約束した養育費が受け取れなくなったり、挙げ句の果てには音信不通となるといったことも珍しくありません。法的手段に出ることも可能ですけれども、厳しい家計には金銭的余裕また時間的猶予はありません。多くの母子家庭では児童扶養手当とお母さんの収入で何とかやっているわけで、またお母さんももう昼夜問わず働きに出て子供を育てています。
その中において、実際、音信不通だったりするということは当然あるだろうと思いますし、兄弟とかおじさんとかおいということになってくれば、これはまあほとんど付き合っていないということもあるだろうと、そういうところはしっかりと要援護者等にも確認しながらという説明があったと、このように思いますが、いずれにいたしましても、この法の精神にのっとって適切に運用されることが大切ではないかと、このように思います。
○辰已孝太郎君 例えば厚労省の作った法改正の概要の中には、二十年音信不通であるなど明らかに扶養の履行が期待できない場合、これは扶養の照会はしないと、こう書いてあるんですね。 ところが、大阪ではこんな実態が分かりました。今月、三月ですが、五十代の女性のところに、あなたの父親を扶養してくださいという通知が届きました。
それは、施設の職員の方々と懇談している中で、十八歳になったら施設を出なきゃいけない、その後、音信不通になってしまう子供も何人かいる。相当追っかけてフォローアップをしたり、場合によっては施設の職員がそこに行って、何日か生活をしながら生活改善をしたりするようにしているけれども、それでも音信不通になってしまっている子もいる、ホームレスになってしまっていないのか心配だという話を言われていました。
目の前でお母さんに電話をしたら、お母さん激怒、もうずっと延々話しているとか、朝日新聞にもありましたが、ずっともう音信不通、児童養護施設で育った子供にお父さんの扶養義務というのは来ると。だから、そういう通知が来た相手に対しても、あるいは生活保護を申請する側にとっても、とりわけ申請する側にとっては、そこまでされるんだったら申請に行かないと思うと思うんですね。
また、現在行っております今日お話をいただいた扶養義務者に対する扶養照会でありますけれども、例としてお話をいただいた、夫の暴力から逃れてきた母子など、扶養義務者に扶養を求めることが明らかにその人の自立を阻害することになる場合、あるいは二十年間音信不通であるなど明らかに扶養が見込めないような場合などには扶養照会を行わない取扱いとするなど、配慮しているところでございます。
ただ、現在でもそうですが、保護の決定に当たって扶養義務者に扶養照会等々をするわけですが、その際に御本人によく事情を確認して、例えば、夫の暴力から逃れてきた母子などが扶養義務者に連絡が行くことでその本人の自立が阻害をされるというようなケースもありますし、長い間音信不通でもう明らかに扶養が見込めないというようなケースもございますので、その辺りは御本人とよく事情を聞いて話合いをして対応をしているところでございますので
実際は、私自身も、親子の関係が良くてお互いに扶養し合うという関係はいいと思うんですが、兄弟姉妹となると成人に達したらもう音信不通だったり、別の家庭を持っていたり、あるいはいろんな事情から、DVなどの件もありますし、いろんな理由から連絡を取っていない、音信不通、あるいは極端では仲が悪い、けんかしているというか、親族間にはあることで、にもかかわらず、この人は生活保護の申請をしているが、あなたは扶養できませんかという
現在行っています扶養義務者に対する扶養調査でも、夫の暴力、DVから逃げてきた母子ですとか、扶養義務者に扶養を求めることが明らかにその人の自立を阻害するような場合ですとか、二十年間例えば音信不通であるなど明らかに扶養が見込めない場合などは、その扶養調査を行わない取り扱いとするというような配慮をしています。
そうすると、御案内のとおり、スマートフォンが今普及してきたゆえに、それだけで従来の携帯電話さえ音信不通になっている昨今の中、今回、政府と携帯電話事業者と提携してこの対策を講じたという新聞記事が出ておりましたけれども、本当に今の体制で事足りるんだろうか。この点、どういうふうに捉えておるか、御答弁ください。
これは、どこが本当に解除すべきところかというのをチェックしなきゃいけないんですが、現場が、例えば仙台国税局が完全に音信不通になっておりまして、まさにテレビの映像でしかどこの地域がどのぐらいやられているかというのはわからなかったわけでありますが、そこはいろいろと手を尽くしまして、その日は泊まり込んだことになりますけれども、翌日に、この地域は三月十五日までに確定申告を出さなくていいですという通知を出したわけでございます
人的被害とともに道路や通信施設にも大きな被害が発生いたしまして、十日ほどこの村全体が音信不通となりました。 十月九日、私は十津川村役場を訪ねて更谷慈禧村長からお話を伺ったんですが、そのときの言葉が忘れられません。村長は、この村の存在意義とは何だろうと考えましたと、こうおっしゃったんですね。これは大変重い言葉だと思いました。広い村の九六%は山林だそうです。
そして、成田に着くまでの間、全く音信不通であります。もちろん、そのときには平野官房長官が外務大臣代理ということでありましたので平野さんに対応していただくことが可能だったわけですが、やっぱり通信手段がないというのは、長時間ですね、先ほどの緊急事態など考えますと、やはり問題があるんじゃないかというふうにも思っております。 そういったところをもう少し何とかできないのか。
調理師などを養成する京都の専門学校でございますが、「土地や校舎の所有権を失い、京都地裁から立ち退きの強制執行を受けた問題で、学校側が生徒や保護者の問い合わせに応じる窓口を設けず、事実上「音信不通」状態になっている。授業料が返還されないために転校を決められない人もおり、不満の声が強まっている。」四月十五日、京都新聞で配信をされたニュースでございます。
携帯で一斉連絡システムというのがあるということなんですが、恐らく通信網の寸断というか、携帯が例えば音信不通になるような事態というのも考えられないことはないと思うんですが、例えばインターネットというのは通常そういう通信網の性格からいったら非常に災害時にも強いというふうに言われているんですね。
では、もう一つの最も重要な懸案であるこの拉致問題、確かにこの協議を進むという状況になりつつありましたけれども、その後、アメリカのテロ支援国家指定解除、これを北朝鮮が勝ち取って以降全く音信不通のような状況になっているんだと理解しているわけですね。
もし自分の娘がある日突然いなくなり、そしてまた音信不通になって消息がわからなくなった、こうなってしまうと、本当に胸が痛む思いがするわけでございます。 御家族の皆さんの本当に悲痛な叫びというもの、これは連日、テレビ等マスコミを通じて放送されておりましたので、私も深く心に刻まれてきたわけでございます。
実は、その先生、それから三十数年間、私は音信不通だったんですが、茅原先生はいろいろな場で、学校でそういった和楽器教育を実践しながら、海外にも小学校の演奏団を率いて出ていたりとか、大変な活躍をされて、「教育流 邦楽狂師 一代記」という、教育流というのは、どこどこ流という流派じゃなくて、まさに教育流という流派に立った教育をしたいんだということで本を著されておりまして、去年実は私もいただいたんです。
この報告の中では、父親が夜逃げをしてしまった、蒸発をしてしまった、居どころが不明である、音信不通である、そして保護者が死亡をしたという件数も八件ありますけれども、これはリストラであるとか倒産であるとか、そういう中で中高年の自殺の増大ということが報道されておりますけれども、これと大きな関係があるというふうに思わざるを得ません。