2017-12-21 第195回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 閉会後第1号
先ほど申し上げましたとおり、今年は日米間でも大きな動きがあり、また文書でも初めて確認されるなど、また被害者の皆様もトランプ大統領との面会等がございました。トランプ大統領との面会等を通じて、また今年一年間の動きを通じてどのようなことを率直に感じておられるか、また、政府の様々なサポート体制あるいは情報提供体制、こうしたことについて御要望等があれば率直に御意見をいただきたいというふうに思います。
先ほど申し上げましたとおり、今年は日米間でも大きな動きがあり、また文書でも初めて確認されるなど、また被害者の皆様もトランプ大統領との面会等がございました。トランプ大統領との面会等を通じて、また今年一年間の動きを通じてどのようなことを率直に感じておられるか、また、政府の様々なサポート体制あるいは情報提供体制、こうしたことについて御要望等があれば率直に御意見をいただきたいというふうに思います。
五月に発足した文在寅政権との間においても、日韓首脳電話会談、あるいは大統領特使一行との面会等を通じまして、北朝鮮問題について緊密な連携、確認をしており、引き続き、拉致問題の早期解決に向けた国際社会への働きかけを含め、日韓で協力していく考えであります。
○政府参考人(岡本宰君) 先ほども申し上げましたとおり、政府は、拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者の御家族に対しまして、希望される御家族に対する定期的な直接の情報提供や特定失踪者問題調査会を通じた情報提供、そして拉致問題担当大臣が直接各地に赴きましたときに面会等を実施しているところでございまして、引き続き個別に丁寧に対応してまいりたいと考えております。
先ほど申し上げました諸点を勘案して大使の帰任を決定したということでありますので、そういった点を勘案して、必要な韓国のハイレベルの人間との面会等をこれからもしっかりと模索していかなければならない、このように思っています。引き続き、大使にしっかりと任務を果たしてもらいたいと考えています。
紙と同様というふうに申し上げておりまして、面会等のやり取りにつきましては、紙も保存期間満了、例えば本件でいえば事案終了になれば処分をしてございますし、電子データも同じような扱いで、事案終了になればそこで消しているということでございます。
したがいまして、要すれば、原発輸出を含む原子力政策は個人的なやりとりが左右したというふうには認識しておりませんし、それから、今井秘書官と田窪氏とのさまざまなやりとりについてそうした報道があるという議論は、私も読ませていただきましたけれども、御指摘のような根拠も示されていない中で、個別具体的に面会等について確認するという必要はないというふうに考えてございます。
そういう途中でのやり取り、面会等につきましては、それの集大成としてきちんと契約書なり貸付合意書なりにまとまるわけでございまして、そういう意味では、それが終わった時点で処分しているということで、きちんとその意思決定の集大成も残っておりますし、保存すべきものはきちんと保存しているということでございます。
委員のお話の中にありました面会等の記録についてでございますけれども、面会等の記録については、その保存期間は一年未満とされておりまして、保存満了時期については、時期を明確化する観点から事案の終了後とする取り扱いをしておりまして、本件については、昨年の六月、売買契約締結をもって事案終了としておりますので、それについては存在しないというところでございます。
確認をさせていただきたいんですが、面会等の交渉記録の保存期間は一年未満ということなんですけれども、これは森友学園以外のその他の案件、さっき申し上げた例えば随意契約による国の財産の場合、売り払い先の内訳を見ると、公共随契の中で百九十件、そして不落等随意契約も何件かあるんだと思うんですけれども、この辺の、地方公共団体はともかくとして、そうじゃないところにかかわる売買の交渉、やりとり、そういった契約に至るまでの
既に着手をされているという理解ですけれども、会計経理の裏づけとなる関係書類が廃棄された場合には、その詳細について正確に把握できない場合があるとしていますけれども、これは確認なんですけれども、会計検査院としては、国会での議論を踏まえてということになると、文書が存在しない面会等の交渉の担当者に聞き取りで調査を行ったりすることはあり得るんでしょうか。
したがいまして、それ以外の個別の面会等の記録につきましては保存期間一年未満、それから、具体的な廃棄時期は事案終了後ということで、ほかの案件についても同様でございます。
何度も申し上げておりますが、まず、二十八年六月の売買契約の締結に至るまでの面会等の記録につきましては、これはもう保存期間の関係で残っておりませんということは何度も答弁をさせていただいてございます。
先ほど来申し上げておりますが、売買契約が昨年の六月に締結されておりまして、その事案が終了しているために面会等の記録は残っておりませんので、その頻度ということについて今具体的に申し上げることはできませんが、ただ、ずっとそういう貸付契約なり土壌工事の改良なりやっていますので、そのたびごとに、先方との間ではそういうやり取りをその時々できちんとしているということだと思います。
○福山哲郎君 局長は国会の場で、廃棄したことの根拠について面会等はと言われたんですけど、面会とは何も載っていないんですよ、規則に。ちゃんと面会がどこに載っているか、どこで説明したか答えてください。
あなたは我が党の舟山議員の質問に、文書管理規則というのがあるんですが、そこで面会等の記録は公文書管理法のいわゆる云々という話をされています。 済みません、私、文書管理規則も細則も全部端から端まで見ました。面会等の面会という言葉は一つもありませんでした。ありましたか。
他方、そのやり取り、面会等の記録につきましては保存期間一年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては事案の終了とする取扱いとなっているところでございます。
○政府参考人(佐川宣寿君) 本件についてなぜ一年未満なのかというお問いでございますが、財務省におきましては、先ほど申し上げました行政文書管理規則がございますが、そこに基づいて文書管理を行っておりますが、その下に必要な事項で細則がございますが、その細則の中に、歴史公文書等に該当しない行政文書の保存期間は一年未満とするというふうにされてございまして、一般的なそういう面会等の記録は公文書管理法のいわゆる歴史公文書等
○政府参考人(佐川宣寿君) この面会等のやり取りの記録につきましては、我々財務省の規定に従いまして保存期間一年未満ということでございますので、事案終了後に処分するということになってございますので、ございません。
○福島委員 前回もおっしゃいました面会等の記録、ここに実はずれがあります。 財務省の行政文書管理規則の中には、国有財産の管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書は十年の保存期間がかかっております。
他方で、面会等の記録につきましては、その保存期間が一年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了とする取り扱いをしているということでございます。
面会等の記録につきましては、財務省の行政文書管理規則に基づきまして保存期間一年未満とされておりまして、具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了ということで取り扱いをさせていただいております。 したがいまして、本件につきましては、平成二十八年六月の売買契約締結をもちまして既に事案が終了してございますので、記録が残っていないということでございます。
面会等の記録につきましては、財務省の行政文書管理規則に基づきまして、その保存期間は一年未満とされてございます。 具体的な廃棄時期につきましては、事案の終了とする取り扱いをしてございますので、本件につきましては、平成二十八年六月の売買契約締結をもって事案が終了しているということでございますので、即日かどうかは別にしましても、六月二十日が終わったところで記録は廃棄しているということでございます。
領事面会等を通じまして、滞在国の当局が邦人被拘禁者に対し基本的人権に配慮した適正な刑事手続を実施しているかを確認するとともに、不当な取扱い等が認められる場合には、当局に対ししかるべき手続を実施するよう求めていくことになると、こういう次第でございます。
今の第二次安倍内閣で官房長官に御就任をされて、そういうキャスターの方と面会等、全く物理的にもないということなんですか。それとも、そういう認識じゃない場面ではあったかもしれないということですか。
この一般的な業務に加えて、児童相談所や婦人相談所、知的障害者更生相談所などの福祉施設の場合は面会等のための外来者及び電話の対応も行っていますし、ダムの管理事務などでは観測数値の通知なども業務とされているわけです。 愛媛県については、この人たちの勤務時間の上限がその地方公務員災害補償法の適用にならない範囲に定めている。
そこで頑張っている皆さんが、言わば一生懸命何とかその地域のためにもなるように活動をしている、まさに日本のビジネスの最前線で戦っている皆さんが地域のためにもなるということも考えている場合であったとしても、商習慣の違いということもあるんだろうと、こう思いますが、これまでも在外公館において関連情報の提供や領事面会等も通じて必要な支援を行ってきているところでございますが、今後、海外における日本企業の摘発が相次
今御質問のありました、裁判所の鑑定手続における鑑定人における被収容者の面会とか問診等につきましては、裁判所からの協力依頼を受けまして、刑事施設を管理する責任を負う刑務所長、拘置所長、刑事施設の長が、個別具体的な事案に応じて適正に対応しているという状況でございまして、さっきおっしゃいましたように、もしその被収容者が面会等を明確に拒否をしている場合には、刑事施設の職員が実力を行使して面会等を実施させることはできませんので
そこで、少年院は、面会等の機会を通じて、子供たちと保護者の、いろんなその関係に問題がある場合がかなりあるものですから、面会等を通じてその関係の改善を図っていくということが大事でございますが、保護者の中には子供たちを監督指導していこうとか、あるいはその意欲が余りない保護者とか、あるいは意欲はないわけじゃないんだけどその能力が余りない方もおられるというのが実際なところでございます。