1961-05-19 第38回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
それから非常信号用具の備付がないということも特別監査をやった結果、陸運局では承知しておるのですから、具体的な事例はあるわけなんです。そういう具体的な事例があるのならば、なぜそれができないか。それからよく調査して調査してということをあなた方は必ずおっしゃるが、この勧告文は今年の四月十九日に出しておる勧告文である。これはそこにおる宮田君がよく御存じなんです。
それから非常信号用具の備付がないということも特別監査をやった結果、陸運局では承知しておるのですから、具体的な事例はあるわけなんです。そういう具体的な事例があるのならば、なぜそれができないか。それからよく調査して調査してということをあなた方は必ずおっしゃるが、この勧告文は今年の四月十九日に出しておる勧告文である。これはそこにおる宮田君がよく御存じなんです。
それでは具体的に一つ事例をもってお尋ねしたいのだが、そういう勧告の中に、たとえば踏切警手の配置されていない踏み切りを通過することのある車両に対して、非常信号用具の備付がないが直ちにこれを備え付けることとか、あるいは重大事故の報告漏れがあるがすみやかに提出するとともに、今後かかることのないようにすることとかという具体的な事例をもってあなた方は勧告をしておられる事例が一つここにある。
たとえば乗務員が少し過労しておるじゃないか、これを過労させないようにせよというようなことは、これを具体的に証拠づけるものがないけれども、非常信号用具を備え付けていない、これは許可のときに非常信号用具をつけなければいけないのだということが条件としてあったはずだ、それを備え付けていない。
○國友政府委員 踏み切り事故等の場合に、運転手として非常信号をいたしますわけでありますが、現在自動車運送事業に携わっております事業用自動車の場合には、赤色旗や赤色合図灯等の非常信号用具を備えつけることにさせております。これは発煙筒を持っておりますものもございますけれども、大体赤色合図灯等で合図をしておるわけであります。
「四、車両の非常信号用具不備。運輸規則第一十九条及び第四十六条の規定により、貨物自動車運送事業者は、踏切警手の配置されていない踏切を通過するときは、非常信号用具を自動車に備えつけなければならないことが規定されているが、備付状況の不良なものがあった。」 「五、無休乗務又は乗務交番の適正化を必要とするもの。