2018-05-14 第196回国会 参議院 予算委員会 第18号
実際、大学は今、この四月から新しい新入生が入ってスタートしたわけでございますから、静穏な環境もつくっていくことも一つの考え方ではないかと、このように思っております。
実際、大学は今、この四月から新しい新入生が入ってスタートしたわけでございますから、静穏な環境もつくっていくことも一つの考え方ではないかと、このように思っております。
その場合には、静穏室と呼んでおりまして、要は防音の効果のある部屋を用意してございますので、そういったところに一時的に収容して周囲の迷惑にならないようにする、そういった対策をとることはございます。 ただ、完全に隔離をしてしまうと、ますます認知症が進行してしまうということもありますので、基本的にはほかの受刑者とも一緒に処遇をする。
風力発電施設は静穏な地域に設置されることが多いため、そこから発生する騒音等は、そのレベルが比較的低い場合でありましても周辺地域において聞こえやすいということがございます。
ウニの養殖を行う場合には三つほどのことが課題になろうかと思っておりまして、一つは、餌となる海藻、昆布の確保の点、二つ目は適水温、五度から十五度Cの適水温の維持、三つ目が、しけや波浪の影響が少ない静穏な海域の確保が必要となるというふうに考えているところでございます。
こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば
合理的な範囲と申しますのは、例えば、今申し上げましたような、女性の住宅宿泊事業者が宿泊者の性別を女性に限定するようなケースでありますとか、あるいは、民泊周辺の静穏な住環境の保持のために、住宅宿泊事業者が宿泊者の年齢を制限するといったような合理的な説明がつくような範囲であれば、住宅の宿泊の拒否の制限をすることが可能であるということでございます。
具体的には個々の事案ごとに判断されることになりますけれども、例えば避暑地における別荘地域での住宅宿泊事業について、静穏な環境の維持の目的で制限するにもかかわらず、別荘地に住民がほとんどいない冬期も含めて制限をするというような場合には、例えばこの合理的な限度の制限を超えているというふうに考えられます。
具体的には、生活環境の悪化を防止するために必要がある区域として、例えばですけれども、静穏な環境を求める住民が多く滞在する特定の別荘地、あるいは、防犯の観点から安全な環境を必要とする学校、幼稚園等周辺等々が挙げられるというふうに考えております。
その後、私は武蔵野市長になったわけでありますが、風俗環境から静穏な生活を守るためにといって日本弁護士連合会に調査を、いわゆる風俗営業から離れて静穏に暮らす権利というのはどういうことなんだろうかということを日弁連に調査研究を依頼いたしました。日弁連の人権小委員会がこれを受けていただいて、一定の報告を出されたわけでありますが、これなども行動の自由、肖像権などをめぐった議論でございました。
他方、学校等は、一般的な生活環境よりも特に静穏な環境が求められるわけですから、一定の強度の音響が一定回数認められる場合には、住宅防音工事を必要とする基準は超えていなくとも、防音工事を実施しております。 防衛省といたしましては、引き続き、騒音状況の把握に努め、ヘリパッド移設後の北部訓練場周辺の騒音状況を踏まえ、必要に応じ騒音対策の実施について検討するなど、適切に対応してまいりたいと思っております。
近隣住民の方々の生活というものも静穏が保持されねばならない。 そこにおいて、地方分権というやり方を活用するか、特区というやり方を活用するか、それとも、旅館業法そのものということから考えていくのか。そこにおいて地方分権というものが活用できるのかどうなのかということについて、また委員と議論させていただければありがたいことだと思っております。
子供の声がうるさいとか静穏な住環境が脅かされるなどの声によって、地元で反対運動が起きてしまうという例もあるようです。 私の地元の古賀市におきましても、保育所の建設を計画した段階で周辺住民から反対運動が起こり、保育所の園庭を高さ三メートルの壁で囲むことになったという事例があったようです。極めて多くの負担もかかってくる。
なお、参考までに申し上げますと、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律、いわゆる静穏保持法では、同法の目的に照らしまして、静穏を保持する必要があると認めて外務大臣が外国公館等周辺地域を指定しておりますのは、米国、ロシア及び中国の三か国の施設に関わる地域になります。
そこで、総理にお尋ねしたいんですが、あなたは、機雷掃海は事実上の停戦合意があるとか、あるいは静穏な状況でなければできないとこれまで答弁をしてこられました。しかし、この図は到底そんな状況ではありません。御覧のとおり、B国、密接な他国である例えば米軍の艦船は、敵A国の艦船に対してミサイル攻撃を行っている。まさに戦争のさなかなんですね。
あなたの念頭には静穏なとか事実上の停戦合意がとかとあるかもしれないけど、これ前提にしていないでしょう。こういうことも今度の法案で行えるということじゃないですか。中谷大臣、違いますか。
事業者は、評価書の中に記載されております、右側ですね、日本原電がこう説明したという部分、一番最後の部分でありますけれども、③層についても静穏な環境においておおむね水平に堆積し云々と、こういう表現がございます。そんな説明はしていないということを事業者は言っているわけなんです。これが一例です。議論をしていくようなテーマじゃありません、事業者はそんな説明していないんですという主張をしているわけです。
関連をいたしまして、志布志港に関しましては、湾内の静穏度の確保、また津波、そして、鹿児島は非常に台風が多いところでございます。スーパー台風への対策として防波堤の整備が望まれておりますけれども、対応方針はいかがでしょうか。
○政府参考人(大脇崇君) 志布志港におきましては、現在、港内の静穏度を確保するとともに、高波浪への対策を図るために、直轄事業といたしまして、港の沖側にございます防波堤(沖)というのがございますが、この延伸、それから改良を実施しているところでございます。
ただ、学校や病院等の施設周辺の静穏保持という全く別の観点からの規制があるというだけでございます。このように、公職選挙法において学校内の選挙運動について特段の制限を設けていないというのは、可能な限り、先ほど申し上げたように、選挙活動の自由は保障されるべきという考え方が根底にあるというふうに考えられます。
静穏な状況でなければそれはなかなかできないという状況の中で派遣されるわけであります。 よって、いわば海中の危険物を取り除く、まさに受動的、制限的な行為であることから、必要最小限度の中のこれは実力行使になる可能性もあるということでございまして、そして、それ以外は今我々の念頭にはないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。
しかし、委員御指摘のように、こういった離島の港湾におきましては、厳しい自然条件によりまして港内の静穏度が十分に確保されていないという状況がございます。したがいまして、ジェットフォイルやフェリーなどの定期船の欠航がたびたび発生するなど、安定的に就航できていないという問題がございます。
そこで、その状況という中において、事実上静穏な状況でなければ、この機雷掃海はできないわけであります。事実上戦闘が行われていない、しかし、停戦合意が国際的な法理上成り立っていないという状況の中において、実際は戦闘は行われていないという状況の中で、機雷掃海をすることというのはあり得るわけでございます。
そこで、今まで行っている機雷掃海というのは、事実上静穏が確保されているところでありました。 あり得るとすれば、いわば停戦合意がなされていれば別ですが、停戦合意が事実上なされていても法理上成り立っていないというケースもあり得るわけであります。話し合いがスタートしている。