1984-06-21 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
増産体制で今やらなきゃならない問題は、例えば青刈り稲問題の主食用の話もあるでしょう。あるいは全中などもう皆さんも言っておりますが、マル化米、他用途利用米の主食用の買い上げ問題も検討しなければならないでしょう。つまりことしお米をどれだけ主食用として確保しておくかということが、来年の需給計画に不測の事態を起こさないという、そういう意味を持つのです。 同時に、米価の季節です。
増産体制で今やらなきゃならない問題は、例えば青刈り稲問題の主食用の話もあるでしょう。あるいは全中などもう皆さんも言っておりますが、マル化米、他用途利用米の主食用の買い上げ問題も検討しなければならないでしょう。つまりことしお米をどれだけ主食用として確保しておくかということが、来年の需給計画に不測の事態を起こさないという、そういう意味を持つのです。 同時に、米価の季節です。
特に青刈り稲につきましては、従来は飼料用ということで特定作物扱いでございましたが、本年度からは一般作物扱いということで、奨励金の世界におきましてもかなりな差をつけておるわけでございますので、本年の青刈り稲は大幅に減るだろうと思っておるわけでございます。
また、せっかく転作をして、青刈り稲をやるということでございますが、不足したらこれもちゃんととらせたらいいじゃないかという意見があります。こうした意見に対しては、農林省はどう対処いたしますか。
○京谷政府委員 青刈り稲の問題でございますけれども、御承知のとおり、従来から飼料としての利用の一環としまして青刈り稲の転作作物としての取り扱いをしてございます。
なお、今般の問題は五十三年産米に起因するものに限られたものでございまして、主食用の需給につきましては万全を期してまいるとともに、青刈り稲につきましては、極力定着性の高い転作または他用途利用米を含む稲作へ移行するよう指導しているところでございます。他用途利用米については、加工原材料用需要に応じ生産の確保に努めることといたしております。
ただ、その各県の対応というのが多少違っておりまして、従来転作の世界で非常に問題の多うございました例えば青刈り稲でございますとかあるいは保全管理でございますとか、そういうふうなところにつきましては他用途利用米の入り得る条件というのは非常に高いと思うわけでございますが、反面において非常に立派な転作をやっておるというところもございますわけで、なかなか口で言うほど一律というわけにはまいりません。
○衛藤委員 水田利用再編対策の実績を調べてみますと、いわゆる保全管理のものやあるいは青刈り稲がかなりの面積を占めておるわけでございますが、これを何とか他用途利用米にうまく転換していくことができないのか、また、他用途利用米の実際の配分といいますか、それはどうなっておるのか、お伺いいたしたいと思います。
そういう衷情から、三期に移行するに当たりましては、この青刈り稲そのものを全く認めないというふうなことにはしてくれるな、こういうふうな要望が強いわけでございまして、仮にその奨励金の水準等について見直しが行われましても何とか制度は存続きしてくれ、こういう希望が比較的強いわけでございます。
○小島説明員 青刈り稲につきましては、青刈り稲として転作物として認めておるわけではございませんで、飼料作物の一種、それからしめ縄、敷きわら等につきましては一般作物として転作扱いをいたしておるわけでございます。
いままではそれは認められなかったわけでありまするけれども、いよいよ来年から第三期減反ということになるわけでありますが、その場合、こういう青刈り稲の対応の仕方も考えてみるという気にはなっているのですか、どうですか。
○小島(和)政府委員 昭和四十六年に米の生産調整が始まりまして以来、えさ用の青刈り稲というのは一つの転作物としての扱いをいたしておるわけでございますが、どこからどこまでが飼料用の稲であり、あとは米になるのかという境目が非常にむずかしゅうございまして、従来は出穂から大体二十五日前後のいわゆる糊熟期までを青刈りとして認めておりまして、その時期を過ぎて、黄熟期というのだそうでございますが、になりますと、品質的
○松沢委員 このことにつきまして、大臣おいでなんでありますが、来年からの減反の問題でありますが、いままで青刈り稲というのは本当に刈り捨てですよ。実にもったいないと思うのです。要するに、どうせそれはえさになっているのだということなんですな。だけれども、なっているのだというところの形式だけは酪農家から判こをもらったり何かしてやっていますけれども、実際は酪農家は使っていないわけなんです。
何と申しましても、こういう地域に仮に目標を軽くするにいたしましても、県内あるいは市町村内のいろいろな公平感というものもございまして、そういう地域に全く目標を割り当てないということが現実にできないという事態のもとにおきまして、一部の飼料作物、これは青刈り稲も畜産飼料として有効に活用されている場所もあるわけでございますけれども、今後ともそういったものができるだけ少ない転作になりますように努力をしてまいるつもりでございます
特に、畜産農家が余り好まない青刈り稲等に対して転作奨励金を出していることを思えば、むしろ農水省側から、調査研究費は出しますからひとつ大いにやってください、こう奨励をしてしかるべき問題だと思いますが、こういった民間が先行して試作をしておるそのものに対して調査研究費、こういうものを出される気はあるかないか、これはひとつ農林大臣からお答えできますか。
これには当然青刈り稲というものも含めてございます。飼料用に向けます青刈り稲、これは大体二万二千ヘクタールほどございます。その他、しめなわなどその他に使うものを入れますと二万五千ヘクタールほど青刈り稲がある、こういう状況でございます。
したがいまして、各般の転作の推進に当たっての対策、たとえばいま青刈り稲が相当ふえておる、あるいは水田預託の状態になっております水田が相当あるということも現実でございますので、そういう面の解消ということで、極力排水対策等にも力を入れていくように心がけていきたいと思っております。
それからさらにえさの中に入っておりますところの青刈り稲、これが全体で二万五千ヘクタールに及んでいるわけなんでありますから、実際上減反目標というのが上回ったと言っておりますけれども、しかし、その中には九万三千ヘクタールというのが緊急避難的な状況の中に置かれている、こういうことでございますから、転作目標というのを消化するに至っておらぬわけなんであります。
そこで、何をつくったらいいのかという問題が出てくるわけでございますけれども、レンコンだとかあるいは青刈りヒエとかいう問題もございますが、飼料作物としての青刈り稲ということでの対応が現実問題としては非常に多うございます。
去る九月六日付で畜産局長名によりまして、青刈り稲の飼料利用の促進方につきまして指導してまいってきております。全体が地域におきまして飼料作物の団地的な構成をとる場合には助成事業がございますが、現在発生しましたのを刈り取ることについての直接的な助成はございません。
えさ米というものの発想は、青刈りの稲——青刈り稲は現在転作奨励作目の中に入っておりますけれども、この青刈り稲の実情というものが生産農民の中でおかしいじゃないかという発想から生まれたものであります。 青刈り稲の転作ということを考えてみますと、全国で全体で飼料作物としては一一・六%、全耕地面積の五・四%。しかし東北になりますと、これが二三・六%、転作面積としては一二・六%。
御承知のとおり、なぜ海津町で飼料米に取り組んだかというと、この地区は転作で青刈り稲を転作面積の半分やったが、しかし、畜産が盛んでなく、地区内流通もできないということなんですね。湿田地帯で畑作も無理と。揖斐川と木曽川のちょうど真ん中にはさまれたところですから。 こうした実験事業を、全農がやっているからよかろうというんじゃなくて、こういう転作に伴う事業は非常に急がなきゃならぬ問題です。
それから、青刈りのお話も出たわけでございますが、こういう湿田地帯等におきまして、これは湿田の程度にもよろうかと思いますけれども、相当地下水が浅いというような水田につきましては、イグサとかあるいはレンコンとかクワイとかジュンサイ、青刈り稲とかあるいは水田養魚とか、いろいろなものがあろうかと思います。
しかも、農林省の転作の作目の中には青刈り稲も認めるということになっているわけです。青刈り稲というのは、えさ用として認めるわけなんでありまして、えさ用にならなかった場合には刈り捨てなんであります。したがって、そういうところには奨励金は出ないはずなんであります。ところが現実には、そこにも奨励金が出ているじゃないか。
それから、これは農林省の方から出してもらったわけでありますけれども、えさですね、えさのうち青刈り稲というのがどのくらいになっているのかという調査であります。それによりますと十一万六千九百ヘクタール、そのうち青刈り稲が一万三千九百九十九ヘクタール、こうなっているわけであります。その中に新潟の場合を見ますと、二千三百六十四ヘクタール、そのうち千七百五ヘクタール、これが青刈りであるわけなんです。
だけれども、現実にはそういう場所は全然ありませんよ、こういうことで、それが結果といたしましては青刈り稲というのが大変ふえたということです。そして、青刈り稲の実態を見ますと、各農家は契約書に判こを押し、役場の方に届ける、こうなっているわけですね。ところが、酪農やっているところの農家にみんな契約書に判こを押してくれということですね。判こをもらって、そしてそれを届けたわけなんです。
次の問題は、青刈りの問題なんですが、転作作物の中に、飼料作物への転作のうちで青刈り稲というのがあるわけです。大体十一万ヘクタールの飼料作物の中で約一割くらいですか、約一万二千くらいですかね。
○二瓶政府委員 青刈り稲は主として飼料作物ということで、その例で申し上げておるわけですけれども、それはいま言った有畜農家がつくった場合、それから無畜農家の場合は、いま言いましたような供給契約等を締結しているということで、適正な利用計画に即して利用されるということを確認して圃場から搬出される、はっきりそういうものに限定をしてやる、こういうことでございまして、その運んだものを本当に牛が食べたかどうか、それの
○松沢(俊)委員 ついででありますけれどもお聞きしますが、これは事務的な話になりますけれども、「青刈り稲の取扱いについて」という第六でありますが、この第六は三つの条件がついております。この三つの条件というのは、まず転作などの実施計画をつくって青刈りをやるということを記載して市町村長に提出する、これが一つであります。それから、農業者は家畜農家との間に契約を締結する。
「青刈り稲の取扱いについて」、これは全面的に改正されるわけですか。
その際に、湿田等の場合に転作作物として何をつくるかという問題が出てまいるわけでございますが、青刈り稲というものも一つの飼料作物ということで、転作をするといいますか、これを利用することが当然考えられるわけです。もちろん、ただいま先生からもございましたような園芸用の敷料というような場合もあろうかと思いますが、主たるものはそういうえさ用ということで考え得るということで考えてみたものでございます。