2009-03-30 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
きょうは、その地元での被害と、あわせてエステの問題、そして時間があれば霊感商法についての御質問をさせていただきたいと思います。 ざっくりその経緯をお話しさせていただきますけれども、青森県の最大大手と言われる石油小売会社が経営破綻をいたしました。昨年の十月であります。ここの会社は、プリカや前払いの灯油券というものを発行していました。
きょうは、その地元での被害と、あわせてエステの問題、そして時間があれば霊感商法についての御質問をさせていただきたいと思います。 ざっくりその経緯をお話しさせていただきますけれども、青森県の最大大手と言われる石油小売会社が経営破綻をいたしました。昨年の十月であります。ここの会社は、プリカや前払いの灯油券というものを発行していました。
一応の経歴をここで述べさせていただきますが、具体的には、二〇〇七年から二〇〇九年にかけて立て続けに摘発された投資被害であるL&G被害対策弁護団の副団長を務めるほか、近未来通信の被害対策弁護団の弁護団長、それから同種被害であるワールドオーシャンファーム被害対策弁護団の弁護団員等を務め、昨日も二回目の家宅捜索が行われた、霊感商法被害と評価できる神世界被害対策弁護団の弁護団長も務めています。
これは霊感商法のときに大問題になりまして、その後、今、普通の商品販売でも、そういう、何々しないとこんな目に遭うよとかこうなっちゃうよという言い方は、一般の商品販売でも広告でもかなり気を付けて、自主規制もされています。
今、消費者契約法で動機の錯誤は取り消し対象になっていないんですけれども、やはりこれも含めないと、実際、悪徳商法というのは、霊感商法とかにも見られるとおり、商品の物自体について誤解があったというよりは、それを買わないとどうにかなるとか、そういう動機の部分で錯誤があって悪徳商法というのははびこっているという面もあるわけで、ぜひ消費者契約法の中に動機の錯誤の取り消しを認めるような規定を入れてほしいんですが
マルチもあれば、展示会商法もあれば、かたりもあれば、霊感商法、次々販売、組み合わせも含めると、本当に切りがないぐらいございます。 経産省も、あるいは地方自治体も、大変よくやっているんだろうというふうに思います。
例えば、どことは言いませんが、テレビ番組で、霊がついているとかさまよっているとかなんとかいって繰り返しやっていますと、おどしといいますか、マインドコントロールにかかりやすい状況をつくりますし、そこへ、新聞でも紹介されております高島易断だとか神世界とか、そういった霊感商法が入ってくるとなりますと、それが、高額のものを要求して、まさかそこまでいきなり信販と結びついているということは必ずしもないんでしょうけれども
それから、霊感商法の件についてでございますが、いっとき、以前は霊感商法も現金でというのもございましたのですが、昭和五十五年以降の、非常に大きな問題となりました霊感商法のときにも、そのときから既にクレジットを組ませているものが非常に多うございました。
○泉国務大臣 霊感商法については先生のお話のとおりでございまして、この件については、実は神奈川県警が、けさ、二十一日の朝、午前五時まで約百十名態勢で、東京都内のヒーリングサロン等に対する捜査、調査をやっておるところでございまして、これから事件の解明がなされると思っております。
これは一部の、何といいますか、プロパガンダでこういう政治的なことをやってきた歴史がありますけれども、そういう、何々よりも悪いからこれで我慢しなさい、悪い条件をのみなさいというのは、やっぱり国とか誠実な政府としては、余りそういうロジックで国民の皆さんに何かをのませると、これは霊感商法と同じなんですよ、この話というのは。
一時、なくなりましたけれども、霊感商法に似たようなもので、この財布を買うと宝くじが当たったとかいって書いてあって、ありますよね、週刊誌とか新聞に。これも、神奈川県の何とかさんという人が、実は私は宝くじ五千万当たったとか。これは確かめようがないですね。
というのは、法務大臣の秘書官というのは極めて重要なポストで、霊感商法で非常に問題となっている統一協会の合同結婚式にかつて出席したということが報道されましたので、非常にびっくりしました。 統一協会の教祖である文鮮明氏は日本に入ることが原則としてできません。アメリカで実刑判決を受けておりますので入国できません。
ただし、霊感商法は最高裁判所で違法であるということが確定をしております。また、秘書官という立場という問題もあります。 ですので、この点について調査をされたかどうか、その結果はどうだったか、端的にお答えください。
それで、この消費者契約法の範囲は、前にも申しましたように一般消費者でございますが、高齢者につきましては、今度できた成年後見制度等も活用いたしまして、意に反するような、だまされたあるいは霊感商法等のときはクーリングオフなどを活用してやっていきたいと考えております。
私の弁護士活動の体験の中で、霊感商法だとか法の華三法行の被害の事件をたくさん私は経験しているのでございますが、そういう事件でも五年、七年、八年、十年近くたってから被害に気づくと、そういうパターンのものが多いわけでございまして、ですから追認可能時から六カ月以内というのは短過ぎますし、これを三年程度、それから契約時から五年以内というのを十年以内に修正すべきだと私は考えております。
これは、先ほど先生から一つ、例えば霊感商法みたいな例もお挙げになって、被害者が気がつくのが意外と十年先ということもあり得るというお話もあったんですが、確かにそれは極端な例としてはそういうものもあるかもしれない。しかし片方で、やはり通常の商売、ビジネスというものを考えていったときに、余りにもやはり十年というのでは長過ぎるんじゃないかというのが私の偽らざるところであります。
○円より子君 今、消火器等の販売についてお話しいただきましたけれども、例えばこの閣法、政府案の方では第四条第三項に困惑について不退去・監禁行為に限定しておりますけれども、今さまざまに悪質な商法がいろいろ考え出されておりまして、この不退去・監禁行為以外の被害が続出していると聞いておりますけれども、先ほど千葉委員が質問なさいました威迫、それから例えば恋人商法とかSF商法とかキャッチセールスとか霊感商法とか
あるいは、恋人商法や霊感商法は対象外と長官も前回の委員会でもおっしゃっていましたが、居座ったセールスマンに帰れとか、喫茶店とかそういう事務所に入ったままなかなか出してもらえない、そのときに、帰りますとかあるいは帰ってくださいとか、そういうふうに言わない限りこの法律案の対象にならないというんですが、どうもそこら辺が、実際の被害者の方々の立場からすれば、この法律ではなかなか救ってもらえないんじゃないかという
霊感商法など殊さら不安をあおる勧誘行為や、ココ山岡事件などに典型的にあらわれております長時間拘束、あるいは実現できないような買い戻し特約などを述べて勧誘する行為、あるいは先物取引、証券被害などの金融被害、KKC事件などの利殖商法、最近ではモニター商法というものが大量に行われているわけでありますが、このような消費者事件というものが非常に多く行われている。
また、カルト的な雰囲気というのもちょっと出ましたけれども、カルト的な雰囲気で行われる勧誘、霊感商法などにつきましては、勧誘において不実告知等があれば、これは本法における取り消し、不実告知の方で取り消しが可能になると思います。また、それが訪販法でございますとクーリングオフという、訪販法の方で解決できるというように考えております。
それから、被害の受け方ですが、内容の面でも、朝鮮ニンジン茶や印鑑や多宝塔などの霊感商法から、豊田商事事件、あるいはこの数年来問題になっております英会話教材であるとか、あるいは三万円ぐらいのものが八十万円とか百数十万円とかの絵画販売、あるいはエステなど、被害の生まれる形態というものは随分さまざまなものがあると思うのです。
また、困惑類型という類型がありますが、これについては、不退去、監禁に限定しておって、例えば電話によるしつこい勧誘とか霊感商法とかが除外されるおそれがあります。 法律の効力は、民主党案に比べると、政府案はやや中途半端なものであるのではないかと考えております。
二つ目に、政府案で消費者に告げなければならない重要事項としているのは、商品、サービス、権利などの内容や取引条件に限定しているために、モニター商法や霊感商法などのような悪質商法を規制できません。 我が党は、契約する商品、サービス、権利などの性質、品質、内容、取引の仕組み、消費者負担の内容、支払い手段などはもとより、その取引全体を重要事項として網羅できるようにするべきだと考えます。
結局こういう教義がどう利用されるかというと、御存じのような詐欺的な霊感商法とか実際の詐欺、経済犯罪とかというものに利用されてしまう。つまり、人のものを取ったって全部神様に返すんだからいいんだと。信者は本当に罪の意識なくそれをやってしまうということが実態なんですね。
そして外界の情報を完全に遮断して、それから珍味売りだとか、知られている霊感商法だとか、こうしたことに無賃労働者として使っていく、こういうことをやっております。 この結果、子供たちがそういう団体にとられて本当に苦しんでいる家族というのがもう何千とあるわけで、長い長い間これが続いてきたわけです。こんな団体がぬけぬけと放置されているという事態そのものが私は大変おかしいと思っております。
それから、一九八九年の資産公開では、統一協会の霊感商法の元締めであるハッピーワールドという会社、ここから時価三百八十万円のセドリックを提供されているというような、これは相当に深い関係だと思うんです。こういう方が今、日本と北朝鮮の問題のさなかで外務大臣をやっているということを私は大変危惧するわけです。
後楽園ドームを使うというような計画になっておりますけれども、これは霊感商法が大分だめになってきて、またバブルの崩壊もありまして、大分赤字になってきた。
これによりますと、霊感商法を含みまして、占い及び祈祷サービス等を含む開運商法という形で分析いたしてございますが、開運商法に関する全国の苦情相談件数、これは平成四年度には約二千件ございました。平成五年度、六年度、七年度は約千二百件で、八年度、九年度におきますと約九百件、このぐらいの数字になってございます。
○木島委員 統一協会は、先ほど申し上げましたように、全国各地で霊感商法と言われる反社会的なやり方でさまざまな物品を法外な値段で売りつけたりしてたくさんの被害者を生み出しているわけであります。全国でいわゆる金集めの集会なども開いております。 そこで、経済企画庁、お呼びしております。
○木島委員 それで、今全国のいろいろな団体、例えば統一協会のいわゆる霊感商法によってたくさんの国民が大変な被害を受けておるんです。