2007-06-11 第166回国会 参議院 決算委員会 第11号
○国務大臣(高市早苗君) ただいまの電子申請等のIT利用促進について、科学技術関係補助金等の不正使用防止についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後一層努力してまいる所存でございます。
○国務大臣(高市早苗君) ただいまの電子申請等のIT利用促進について、科学技術関係補助金等の不正使用防止についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、今後一層努力してまいる所存でございます。
お尋ねのありました電子申請等関係システムの利用状況につきましては、ただいま御指摘がありましたように、参議院から御要請を受けて検査した結果を昨年十月に取りまとめました各府省等におけるコンピューターシステムについての報告書の中に記述しているところでございます。
主なシステムの利用の状況につきましては、電子申請等関係システムの利用率が低調となっておりました。情報セキュリティーの管理体制の状況につきましては、管理体制が必ずしも十分とは言えませんでした。電子政府構築計画に基づく業務・システム最適化計画の作成を予定しているシステムの現状と最適化に向けた取組の状況につきましては、最適化計画で示されている効果を発現させるためには課題が見受けられました。
一、住民の利便性の向上及び行政の合理化を推進する観点から、公的個人認証サービスを基盤とした電子申請等の手続の普及を進めるとともに、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。 また、利用者の視点に立ち、多くの国民が広く利用できるよう、署名検証者等の範囲の拡大、手続の一層の合理化等を推進すること。
公的個人認証サービスを利用して電子申請等を行おうとする住民はこれに先立ち、まず電子証明書の発行を受ける必要がある。電子証明書の発行は住民が住民基本台帳に記録されている市町村の窓口で行われる。担当者が住民の実在性・本人性を確認した後、窓口に設置された鍵ペア生成装置を用いて住民自身が公開鍵・秘密鍵の鍵ペアを生成する。
一 公的個人認証サービスを基にした電子申請等の手続の普及を進めるとともに、国民が広く利用できるように署名検証者等の範囲を拡大することにより、住民の利便性の向上及び行政の合理化を推進すること。また、これに際しては、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。
それから、当時、行政の電子申請等に対応するようなものをつくっていこうというふうなこともございまして、現在の仕組みの中では署名検証者が限定されておることとの関係で、民間のショッピングといったようなことには対応するものではないという仕組みになっているところでございます。
「官公署等への電子申請等に必要な「照会番号」の発行もできます。」ということであります。 問題は、どの程度の費用がかかるんだろうかなということでありますけれども、それについてお答えをいただきたいと思います。
平成十五年度には、十九の都道府県と総務省が共同いたしまして電子申請等のモデルシステムを開発し、地方公共団体に無償で提供するということをしております。 今後とも、簡素で効率的な電子自治体の構築が促進されますよう、引き続き各種の施策、支援に取り組んでまいりたいと考えております。
その中で、e—Govといいまして、いわばインターネット上の政府の窓口のようなものでございますが、それを整備しておるわけでございますが、そこの中に、電子申請等の受け付け等に係る各府省共通の機能を整備する、各府省のいろんな手続もそこで受け付けられるようにしていくということにしておるわけでございまして、この各府省共通の機能につきましては、国民等利用者の要望を踏まえながら、多様なOSへの対応に留意して整備をしていくということにいたしております
この事業といたしましては、違反是正指導の支援、あるいは定期点検報告制度の趣旨の徹底のための啓発、また電子申請等に伴う届出の事務の支援などを行っているところでございます。これの雇用実績でございますけれども、平成十四年度、今年度につきましては四十四の道府県におきまして約千七百人の雇用が予定をされているところでございます。
書面を用いない電子申請等の場合には、電子的な手続によって代理権を証明する必要がございます。 その方法といたしましては、本人の電子署名を付した電子文書を用いて、いわば電子的な委任状を作成し、これを代理人作成の申請書等に添付するということを考えておる次第でございます。
ミレニアムプロジェクトにおきましては、民間の電子取引や公的機関に対する電子申請等の基礎となる基盤の整備として、平成十二年度中に法務省におきまして商業登記に基礎を置く認証システムの整備を図るとされておりまして、本法案はこれを実現するものでございます。 以上でございます。
それから、官庁の電子申請等で代表者本人の名前で申請する必要がある場合には、その資格を最新の情報に基づいてあらわしているこちらの電子認証制度のものが用いられるのではないか、従来の印鑑証明や資格証明の利用の仕方がそうなっておりますので、今後もそういうふうになるのではないかなというふうに想像しているところでございます。