1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆五千七百十一億円となりますが、その調達につきましては、内部資金で一兆五千百九十七億円を、特別債、借入金、財政投融資等の外部資金で、一兆五百十四億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして、郵政省所管会計の昭和五十九年度予算案の概略につきまして御説明を終わらせていただきます。
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆五千七百十一億円となりますが、その調達につきましては、内部資金で一兆五千百九十七億円を、特別債、借入金、財政投融資等の外部資金で、一兆五百十四億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして、郵政省所管会計の昭和五十九年度予算案の概略につきまして御説明を終わらせていただきます。
これら建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆五千七百十一億円となりますが、その調達につきましては内部資金で、一兆五千百九十七億円を、特別債、借入金、財政投融資等の外部資金で、一兆五百十四億円をそれぞれ予定しております。 以上が予算案の概要であります。
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は二兆四千三百四十九億円となりますが、その調達につきましては、減価償却引当金等の内部資金で一兆四千二百九十一億円を、特別債・借入金、財政投融資等の外部資金で一兆五十八億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして郵政省所管会計の昭和五十八年度予算案の概略につきまして御説明を終わらせていただきます。
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は昭和五十八年三月三十一日といたしております。
公社は九兆円を超える既存設備の維持改善のため、国民の要求にこたえ得る新規事業への投資、さらには電信電話債券の債務償還等、引き続き膨大な資金需要が見込まれておりますので、それについてはどうなっておるか聞きたいんです。
○小沢(貞)委員 阪神高速道路公団では、地方債が十億千六百万、鉄道債が二十七億九千七百万、電信電話債券が一億九千四百万、銀行が四十六億二千万。これで数字はいいわけですか。最近のです。
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆四千三百四十九億円となりますが、その調達につきましては、減価償却引当金等の内部資金で一兆四千二百九十一億円を、特別債・借入金、財政投融資等の外部資金で一兆五十八億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして、郵政省所管会計の昭和五十八年度予算案の概略につきまして御説明を終わらせていただきます。
本案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を昭和五十八年三月三十一日から廃止することとするものであります。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十八年三月三十一日といたしております。
これらの建設投資のほか電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆四千十三億円となりますが、その調達につきましては、減価償却引当金等の内部資金で一兆三千九百三十二億円を、特別債、借入金、財政投融資等の外部資金で一兆八十一億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして、郵政省所管会計の昭和五十七年度予算案の概略につきまして、御説明を終わらせていただきます。
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は二兆四千十三億円となりますが、その調達につきましては、減価償却引当金等の内部資金で一兆三千九百三十二億円を、特別債・借入金、財政投融資等の外部資金で一兆八十一億円をそれぞれ予定いたしております。 以上をもちまして、郵政省所管会計の昭和五十七年度予算案の概略につきまして御説明を終わらせていただきます。
と同時に、五十六年度の五月だったと思いますが、先ほどもちょっと話が出ました債務の繰り上げ償還を行いました際に、市中に出回っております電信電話債券を買い入れ消却をするわけでございますが、これの額面に対しますアンダーパー、これは一種の雑益、評価益になるわけでございますが、これが五億円、逆にオーバーパーの分、これは雑損でございますが三億円ということがございました。
これらの建設投資のほか、電信電話債券の償還、国庫への臨時納付金等に必要な資金は、二兆四千十三億円となりますが、その調達につきましては、減価償却引当金等の内部資金で一兆三千九百三十二億円を、特別債・借入金、財政投融資等の外部資金で一兆八十一億円をそれぞれ予定いたしております。
なお、建設勘定支出及び債務償還等の財源に充てるため、電信電話債券及び借入金により六千四百六十億五千四百四十四万円余、設備料として千五百六十億六千九十七万円余の受け入れを行い、一方、債券及び借入金等につきまして六千八十九願九千百三十四万円余の償還を行いました。 次に、昭和五十三年度に実施いたしました主な建設工程の内容につきまして御説明申し上げます。
加えて五十八年度から五十九年度にかけまして、先ほど申し上げましたような電信電話債券の償還額もかなり増加をいたします。そこにただいまの国庫納付金の毎年千二百億円というものがあるわけでございます。
現在電電の外部からの資金調達の方法としましては、具体的には電信電話債券の発行という形をとっております。この債券の発行条件が、償還期限が十年、それから金利は現在八%前後でございますが、そういう前提で算定いたしますと、四千八百億円をすべて電信電話債券によって調達をすると計算をしました場合の金利が三千四百億円、これは年額五十六年度が百億でございますが、最も多い年度で約四百億。
加えまして、五十八、九年には電信電話債券を中心としました債務償還額が相当額増加をする、こういった事情があるのに対しまして、ただいま先生御指摘のこの拡充法の期限到来という問題も抱えることになるわけでございます。
現在公社の外部借り入れの形は、電信電話債券を発行してこれを引き受けていただくという形でございますが、現在の電電債券の償還年限が十年でございます。
この金利につきましてはいろいろ算定の仕方があろうかと思いますが、現在私どもの外部資金調達は電信電話債券の引き受けをしてもらうという形でやっております。現在の債券の償還年限が十年になっておりまして、金利を八%前後という想定で算定いたしますと、先生がおっしゃいましたように、金利の負担は三千四百億円でございます。
具体的には電信電話債券の発行という形のいわば借り入れをするわけでございます。したがいまして、これに伴います負担としましては、借り入れにかかわります四千八百億円の返済とこの利子負担がございますが、利子につきましては現在の金利八%前後といたしまして、また現在の電電債券は十年の満期でございますので、十年で償還をするという前提で算定をいたしますと、利子の負担が約三千四百億円になろうかと思います。
電電公社の貸借対照表を見ましても、固定負債の部においては、電話設備負担金は加入者からのものでございますし、電信電話債券、これもたとえば五十四年度の決算額を見ますと、約三兆円ばかりは拡充法により加入者からお借りしておるものでございますし、そのほかの二兆円は、特別電電債で電電公社が加入者の方々に債券を買ってもらうという形で来ているわけでありますし、借入金は、若干二億三千万ほど政府から借り入れている。