1997-04-01 第140回国会 衆議院 本会議 第20号
労働大臣の直接現地視察と労働大臣の企業に対する直接指導とあわせ、特定雇用機会増大促進地域指定の閣議決定と公布、施行はされましたけれども、現時点における炭鉱離職者等対策本部の諸施策の重点について、労働大臣の決意を含む答弁を求めます。
労働大臣の直接現地視察と労働大臣の企業に対する直接指導とあわせ、特定雇用機会増大促進地域指定の閣議決定と公布、施行はされましたけれども、現時点における炭鉱離職者等対策本部の諸施策の重点について、労働大臣の決意を含む答弁を求めます。
また、あわせで、職業紹介や職業訓練の円滑な実施のため、公共職業安定所を中心とした現地の体制の整備とともに、大牟田、荒尾両地域の地域雇用開発等促進法に基づく特定雇用機会増大促進地域への指定が行われております。
また、かねてより地元から大変強い御要請をいただいておりました地域雇用開発等促進法に基づきます特定雇用機会増大促進地域につきましては、大牟田、荒尾両地域を二十一日に指定したところでございます。昨二十六日に公布、施行されたところでございます。御報告申し上げます。
それから、現在審議しております地域雇用開発促進法に基づく補助金の実績についてもお伺いしたいと思うんですけれども、地域雇用機会増大促進地域で八七年より実施されております大規模雇用開発促進助成金、それから前回の改正で導入されました雇用環境整備地域で九一年より実施されております地域雇用環境整備助成金、この実績をお知らせください。
○政府委員(征矢紀臣君) 地域雇用開発等促進法におきます現行の地域でまずどれぐらい雇用機会が創出されたか、こういう点につきまして、これも正確にお聞きするのはなかなか難しい点がありますけれども、私ども助成金の支給という面から見た場合に、現行の地域指定、御承知のように雇用機会増大促進地域が四十二地域、特定雇用機会増大促進地域が三地域というような結果でございます。
また、これを受けまして、今御指摘もございましたが、地元からも特定雇用機会増大促進地域に指定をしてほしいという強い要望をいただいているところでございます。
今月末の三井三池炭鉱の閉山に伴って、大牟田市周辺地域が本法に基づく特定雇用機会増大促進地域にされるとお聞きしておりますが、具体的にはどの地域が指定されるのか、お聞かせいただきたいと思います。
雇用機会増大促進地域であるとか、特定雇用機会増大促進地域、雇用環境整備地域等々の指定等を行いながら今まで施策をしてまいりましたけれども、なぜ今この時期にこの法案を提出しなければならないのか。また、その目的、意義というものを、そして大臣が持たれている意識というものをまず最初にお伺いをさせていただきたいと思います。
○征矢政府委員 現行の地域雇用開発等促進法に基づきます指定地域、これは、平成九年三月十九日現在、雇用機会増大促進地域が四十二地域、特定雇用機会増大促進地域が一地域、雇用環境整備地域が十四地域、緊急雇用安定地域が一地域となっております。
それから今お話しの、特定雇用機会増大促進地域、これの指定を早うしろというお話でありますが、先ほど原田先生にお答えをしましたような次第で、目下団体交渉中であります。離職者がどのくらい出るのか、閉山が三十日と言っているが、その案を組合がのむのかどうか、あるいは条件闘争だというようないろいろな情報があります。
○岡野国務大臣 雇用機会増大促進地域といいますのは、今既に荒尾も、それから大牟田も指定をされておるところでありますが、特定雇用機会増大促進地域といいますのは、その中でも特に雇用難だというようなものについて改めて指定をするわけであります。 ただ、現在、三井石炭鉱業会社当局と、それから現地の労働組合との間におきまして協議が行われている真っ最中であります。
○原田(義)委員 先ほど渡辺委員のときもちょっと似たような質問がありましたけれども、雇用促進に関連しまして、地域雇用促進法に基づく特定雇用機会増大促進地域の指定、これについて、ぜひその方向でお願いしたいと思いますが、もう一回力強いお答えをいただきたいと思います。
それから、これも先ほど、午前中御質問があって答弁にならなかった問題でありますが、現在、大牟田市と荒尾市は、これは雇用機会増大促進地域に指定をされておりまして、支援をしていただいておりますが、もう一つ上に、特定のつく対策地域にぜひやはりしていただきたいというふうに思うのであります。
そういう観点から、この特定雇用機会増大促進地域につきましては、これは、たまたま大牟田と荒尾で間に県境が入っておりまして、福岡県と熊本県にまたがっているわけでございますが、これについての検討をするとすれば、やはり両方を今めた一括した地域という形で検討する方がいいのではないかというふうに考えております。
○征矢政府委員 島原の災害に当たりまして、地域雇用開発促進法に基づきます雇用機会増大促進地域の指定をいたしたわけでございますが、これに当たりましては、過去五年間の雇用情勢の推移あるいは過去六カ月間の雇用情勢の変化等を見まして、雇用開発の必要性を判断いたし、かつ島原地域におきましては、平成四年の指定当時におきまして、過去五年間の雇用情勢が全国平均と比べ相当悪く、また直近六カ月間の雇用情勢が急速に悪くなったというようなことから
それからもう一つ、雇用安定対策についてお聞きをしたいんですが、特に平成四年四月一日から平成九年の三月三十一日までの間、実は島原のときは雇用機会増大促進地域として指定をされております。その概要と、実績を上げられていると思いますが、その実績数、それから今後関西での対応として同じように指定されているのか、あるいは指定されるのか、その辺をお聞かせをいただきたいというふうに思います。
滝川公共職業安定所管内を地域雇用開発等促進法の特定雇用機会増大促進地域に現在指定をしておりまして、同法に基づきまして、地域雇用開発助成金の活用等によります地域雇用の拡大に努力をしております。これは具体的に、この地域におきまして新規に事業所を設置する、あるいは拡充をしまして離職者を採用するといった場合に、三年間にわたりましてその賃金の一部について助成をするというものでございます。
また、雇用調整助成金の活用とかあるいは雇用機会増大促進地域の指定等によりまして、雇用の安定とか就業の促進に強力な施策を推進するということになっておりまして、私は、今後この柱を中心にして、さらにきめ細かい対策を改めて要請したいわけでございます。
具体的には、一つといたしまして、島原安定所管内を地域雇用開発等促進法に基づく「雇用機会増大促進地域」に指定をいたしまして、地域雇用開発助成金等の活用を通じて雇用機会をふやすと申しますか開発を図ろうと考えておるところでございます。
こういうふうな記事が出ておりましたし、また、きょう決まりました災害対策本部の特別措置においても、雇用調整助成金の活用、また雇用機会増大促進地域の指定等により雇用の安定及び就業促進のための施策を強力に推進する、こういう項目もございますが、このことにつきまして、いま少し詳しく御説明をいただきたいと思います。 〔田口委員長代理退席、委員長着席〕
○上村説明員 今お話のございました雇用機会増大促進地域、これは従前、昭和六十二年当時雇用開発促進地域と言ったものをことしの四月の法律改正で名称が変わったものでございますが、島原の地域も含めまして昭和六十二年に指定された地域はすべて今年度の年度末、来年の三月三十一日をもって切れることになっておりますが、その時点で雇用失業情勢等を見まして、再指定も含めまして期限切れ後の取り扱いについて検討を行い、指定すべき
○田口委員 次に、労働省にお尋ねをいたしますが、昭和六十二年度から地域雇用開発等促進法に基づいた雇用開発促進地域というのが指定をされておるようでありますが、現地島原の場合には平成三年度をもってこれが終了をする、こういうふうに言われておるわけでありまして、たしか平成四年度から施行される雇用機会増大促進地域というのが何かあるようでありますが、ぜひこれに島原公共職業安定所管内も指定をしていただきたい、こういう
今回の法案の中で一つ、雇用機会増大促進地域に係る指定期間について短縮規定を設けることとしておりますけれども、指定期間の短縮を行う場合には慎重にやっていただきたいし、またもう一つは関係者とかそういう関係各機関の意見や実情をよく配慮していただきたいと思うんです。またその場合、経過措置みたいなものも必要なんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回のこの二つの法律案の関係についてでありすが、例えば雇用機会増大促進地域の中小企業あるいはその団体または雇用環境整備地域内の中小企業、中小企業団体はこの二つの法律案の施策が両方とも受け入れられるのか、あるいは両法案の施策に重複が生じないよう何らかの調整がなされておるのかということをお伺いしたいというふうに思います。
厳しい雇用失業情勢が続いている地域におきましては、引き続き地域雇用対策を積極的に推進していく必要があると思うわけでありますが、現行法に基づく雇用開発促進地域はすべて新法におきます雇用機会増大促進地域に改めて規定をされるのか、お尋ねをいたしたいというふうに思います。
第二に、現行の雇用開発促進地域等を雇用機会増大促進地域等に整理するほか、雇用失業情勢に的確に対応するため、その指定期間について延長し、または短縮することができる旨の規定を設けることとしております。 なお、この法律は、公布後三月を超えない範囲 内において、政令で定める日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
労働大臣の承認を受けているものとすること、 第二に、雇用環境整備地域に対しては、地域雇用環境整備計画に沿って事業所を設置または整備する事業主に対する必要な助成及び援助、雇用促進事業団の行う施設等の設置に関する特別の配慮、雇用促進住宅の入居範囲の拡大及び事業主に対する資金の融通の円滑化等の業務を行うための基金の造成への支援等の措置を講ずるものとすること、 第三に、現行の雇用開発促進地域等を雇用機会増大促進地域等
そして、これまでの雇用開発促進地域、いわば今度の雇用機会増大促進地域でございましても、それが雇用条件がうんとよくなってまいりまして雇用機会増大促進地域である必要がなくなった、しかも雇用はかなり改善されたのだけれども若い人がどんどん流出してしまう、こういうところは新しい雇用環境整備地域の対象になり得るわけでございまして、いわば時間的にこっちからこっちへ移っていくということはあり得るわけでございます。
○若林政府委員 先生ただいま御指摘のとおりでございまして、新法の施行に伴う施行措置といたしまして、現行法に基づきます雇用開発促進地域はすべて、当初付されました指定期間が終了するまでの間、新法に基づく雇用機会増大促進地域とみなされるということになっております。
○若林政府委員 雇用開発促滝地域と雇用機会増大促進地域でございますが、両地域の考え方やこれらの地域において講ぜられます施策につきましては基本的には変わってないわけでございますが、その地域が総量として雇用機会が不足している地域であるということをはっきりいたしますとともに、構造的に雇用機会が不足している地域を対象として施策を講ずることといたしましたために、定義規定を若干変更することにいたしますとともに、
第二に、現行の雇用開発促進地域等を雇用機会増大促進地域等に整理するほか、雇用失業情勢に的確に対応するため、その指定期間について延長し、または短縮することができる旨の規定を設けることとしております。 なお、この法律は、公布後三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。