1984-03-14 第101回国会 参議院 予算委員会 第4号
西ドイツでございますが、ここは公務員が二つに分かれておりまして、官吏、それから雇員と労務者という二つの範疇に分かれております。雇員・労務者につきましては労働三権が認められておるのでございますが、官吏につきましては争議権がございません。雇員・労務者につきましては、したがいまして団体交渉を行いまして、そして合意が得られて成立すると、こういうことでございます。
西ドイツでございますが、ここは公務員が二つに分かれておりまして、官吏、それから雇員と労務者という二つの範疇に分かれております。雇員・労務者につきましては労働三権が認められておるのでございますが、官吏につきましては争議権がございません。雇員・労務者につきましては、したがいまして団体交渉を行いまして、そして合意が得られて成立すると、こういうことでございます。
西ドイツの連邦鉄道の職員につきましては、その身分により取り扱いが異なることとなっておりまして、訳語が適当かどうかございますが、いわゆる官吏はストライキを行うことができませんが、雇員及び労働者はストライキを行うこがとできる、こういう制度になっておると聞いております。
この区分を見てみますと、まず製造所におけるところの正規の従業員、これは陸軍の当時の雇員、傭人、いわゆる陸軍の職員でございます。それから学徒動員による者、それから女子挺身隊による者、それから国防婦人会、これが入っております。国防婦人会の会員であった者がたくさん入っておる。
○平石委員 大蔵省の局長通達二百八十号によって救済されておられる、こういう御答弁ですが、この方々は旧陸軍のいわゆる職員で、雇員、傭人である。当時の陸軍共済組合令に基づくところの共済組合をいわば恩給公務員として、恩給適用者以外の公務員としての陸軍共済令に基づいて保険料を掛けてあるわけですが、これを今回旧令によって救済がなされるのが本当だと思うのですが、それはどうでしょう。
この問題は、昭和十六年当時国鉄職員としての身分、これは雇員という身分でございましたが、その身分を保有いたしましたまま旧陸海軍の部隊に配属されまして、南方諸地域でシンガポール作戦あるいは泰緬鉄道の建設等に従事したという方方からの処遇改善に関する要望についてのものでございます。
ですから、それなら旧陸軍の共済組合令、これはいま廃止をされておりますけれども、この法令では組合員が外地に行くと組合員の資格を喪失するようになってしまっていたと、だから特例として満州の場合だけは継続というふうなことになっているらしいんですけれども、外地に派遣された人たちは共済組合に掛金を払いたくても払えなかったと、そういう仕組みになっていたという、そして雇員ということになりますとこれは恩給ももらえないわけですね
しかし、ここで考えなければならないのは、満鉄共済は社員、准職員、雇員という身分や男女の性別を超えまして、いわゆる強制加入の制度であり、任意加入ではございません。しかも、単なる会社の恩恵的福祉制度ではなく、現在の年金保険料、共済組合費に相当する拠金の支出が義務づけられておりました。その金額も、私の調べたところによりますと、最低一円五十銭から最高十五円。
そういう一人々の中、あるいは軍属でも雇員、傭員、こういう人たちに一番大変な御苦労をいただいたと思う。ところがわが国の戦後の処理の中で、官吏でなかった戦闘参加者が仮にその身分が低かったからということで法のもとで平等な公平な措置を受けられていないとしたならば、私はこれは大変な問題ではないかと思うわけです。このことについてはこれからもう少しお聞きをしてまいりたいと思っておるのです。
そうなると、準軍属とか軍属であっても雇員、雇傭人と言われる官吏でなかった人々、そういう人々に対する処遇はいまどうなっていますか。
その一のところで「この場合臨時とは、採用当時二カ月以内の期間を定めて使用される者で、講習会の講師、事務員、雇員等である。しかし、この者が引き続き雇用されることになった場合は、六十一日目から組合員となる。(三カ月日)又、学校法人等の内規等により、一定期間は臨時又は試に使用する等の試雇期間をおいている場合は、使用された日から組合員となる。」と明確になっているんですね。
同じ県庁に勤めながら、一方は雇員であるために共済年金、吏員は恩給、こういう差があって、そして切りかえの際に雇員の人はまたさらに今度は年金支給で悪い結果になってくる、こういう二重、三重の経緯もあるわけですから、これは答弁要りませんが、ぜひ検討を加えていただいて、そうしてここら辺の問題解決もこの機会にひとつ見直していくと、こういう努力をお願いしておきたいと思います。
それから同時に、雇員から吏員になるという過程の中で出てきた既給一時金の控除の処理ですね。これもずいぶん決議がされて久しいわけですけれども、なかなか前に進まない。私は、まあ当時一時金のあれは選択制ですから、もらわなければそのまま継続する。
ただ、旧日赤看護婦の皆さんは、言うまでもありませんが、赤紙召集でございまして、この旧陸海軍の従軍看護婦の場合、当時陸海軍の病院の雇員としての立場であったということ等いろいろ差異もあるわけでございまして、したがいまして、一体どのような処置を講ずべきか等につきましては現時点におきましては定かになっておりませんで、そのことも含めて、実は厚生省の調査結果を待って処置いたしたいというのが政府のただいまの考え方
○辻(第)委員 私はまだ詳しいことはわかりませんのでなになんですが、官吏を対象にしたといいますと、昔は親任官があって奏任官があってそして何やらがあって判任官があって、あと雇員ですか、その判任官以上の人のことを言うわけですか。
当日、本船衛生班長吉田徹の命により薬品受領のため国立川棚病院に出張することになった雇員徳地信一及び日赤救護員四名は、当日の外出者十名とともに、九時三十分ごろ、たまたま本船に来合わした上陸船の藤栄丸に乗船して佐世保桟橋に向けて出発したらこういうことになって、本船から五百メートル付近で突如船が傾斜して海の中に投げ出され、全員が遭難をしたというのが一つの事実でございます。
その点は前進だと思うんですけれども、単に新法施行に伴って、雇員から吏員になって一時金をもらったということで控除されるという問題だけではなしに、新法になってからも、たとえば病気になってやめて、そして今度は廃疾年金をもらう。そのときに一時金もらいますね、還付一時金。それが後でずっとそれ以上に控除されるという事態が続いているんです。
なお、要員の問題でございますけれども、五十四年度におきましては日本人が多数訪れるであろうと予想されます海外事務所につきまして、数カ所各一名ずつ現地雇員をふやすということを予定しております。しかしながら、基本的には現在の組織あるいは定員並びに配置職員を活用するということでございますが、今後の実施の状況を見て必要な要員の確保あるいは財源の確保に努力をいたしたい、このように考えております。
その間、一時的に日本人の駐在員三名、現地雇員三名、六名もございましたが、現在は日本人二名、現地雇員二名、四名でございます。大体この十年間近く事務所を設置しておりますが、大体事務所経費が年に二十万ドル前後かかっております。したがいまして、この十年間でセントルイスのみで事務所経費が二百万ドル、ニューヨークの費用で費消されておる事実がわかっております。
やる内容といたしましては、現在の組織、定員をできるだけ活用する、これは行政簡素化の時期でもございますので、いたずらに機構、定員をふやすということでなくて、現在の機構、定員をできる限り活用し、それでなお不足する個所につきましては、数カ所で現地雇員をふやしていくということでございます。
○山元政府委員 海外の事務所に配置されている職員の数は、先生の御指摘のとおりでございますが、一応これまでにそうした組織ができ上がっておりますし、知識、経験のある職員が配置されているわけでございますので、こうした組織、職員を効率的に活用していきたい、そのほかにも、日本人の来訪者が多いと見込まれるような事務所につきましては、数カ所新たに雇員を一名ずつ増加させて、情報提供等の業務が円滑に行われるようにいたしたいとは
○山元政府委員 お答えする前に、先ほど御質問のございました海外事務所におきます増員の個所でございますが、まだこれは私どもと国際観光振興会と検討中でございまして、一応の案でございますけれども、サンフランシスコ、ホノルル、香港、バンコク、ロンドン、この五カ所に現地の雇員を増員したいということで一応の案はできているところでございます。
その状況報告によりますと、当日、本船衛生班長吉田徹の命により、薬品受領のため国立川棚病院に出張することになった雇員徳地信一及び日赤救護員四名は、当日の外出者十名とともに、九時三十分ごろ、たまたま本船に来合した船舶運営会所属の定期上陸船「藤栄丸」に便乗し、佐世保桟橋に向けて出発した。
ということで、「「軍人軍属」とは、」ということで、部内の有給の嘱託員とか雇員とか傭人とか工員とか鉱員とか、たくさん書いてありまして、いまあなたがお話しになりました陸海軍の直接の雇用者も援護法の中に入っておるわけですね。ですから、負傷された方あるいはお亡くなりになった方、そういう方には証明書があればちゃんと援護の手が差し伸べられている。
あるいは大使館の現地雇員みたいな方もそのリストの中には載っていらっしゃる。ロビイストというのですか、あるいはそういう者を含む現地いろいろな書記官への協力要請、こういう体制についても改善を研究すべきではないかと私は思うのです。