1964-03-12 第46回国会 参議院 建設委員会 第12号
そこで、二点ばかり私は質疑したいと存じますが、まず第一は、超局層のビルが建つ場合に、隣地からの斜線制限の規定がどんな容積地区でもやられることは非常に不合理であろうと考えて、先般の国会のこの基準法の審議の過程で、前田局長に、たとえばビルディングの場合には、隣地境界線からの斜線制限は、容積地区を指定された場合には免除してもいいじゃないかという趣旨の質問をいたしましたところ、そういうふうに取り計らうというような
そこで、二点ばかり私は質疑したいと存じますが、まず第一は、超局層のビルが建つ場合に、隣地からの斜線制限の規定がどんな容積地区でもやられることは非常に不合理であろうと考えて、先般の国会のこの基準法の審議の過程で、前田局長に、たとえばビルディングの場合には、隣地境界線からの斜線制限は、容積地区を指定された場合には免除してもいいじゃないかという趣旨の質問をいたしましたところ、そういうふうに取り計らうというような
「容積地区内における建築物の敷地が児童公園を除く公園、広場、水面等に接する場合における隣地境界線は、これらの公園、広場、水面等の幅の二分の一だけ外側にあるものとみなし、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より一メートル以上低い場合における建築物の敷地の地盤面は、その隣地境界線との関係による建築物の高さ制限については、その高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす等隣地との
まず第一点は、建築物の敷地が公園、広場、水面等に接する場合、こういう場合につきましては、その敷地の公園なり、あるいは広場、水面等の幅員に、広さに応じまして、隣地境界線が一定距離だけ外側にあるものとみなして適用を緩和するというふうにしたいと思っております。
○石井桂君 ただいまの説明でよくわかりましたが、従来なかった隣地境界線からの斜線制限の制度を設けました理由は、今ちょっと御説明がございましたが、たとえば、丸ビルの附近のビル街等においては、採光、換気なんというものは、従来のとおりでいいのじゃないか、こう思うのですが、どういうふうなお考えでおりましょうか、そういう地区の取り扱いについては。
○石井桂君 先ほどの隣地境界線までの距離による斜線制限については、局長の御答弁によりますと、ビル街で住宅などがほとんどないような所は緩和の道があるというお話ですが、具体的にはどんなことでしょうか、そのことだけはっきり御答弁願えますれば。
また、建築物があまり高くなりますと、隣地との関係で問題が起きてきますので、高さが住居地域内においては二十メートル、その他の地域内においては三十一メートルをこえる部分については、隣地境界線からの水平距離に応じて高さの制限を行なうことといたしております。 なお、容積地区の指定にあたっては、建設大臣は、関係市町村の申し出に基づいていたすこととしております。
第五十六条、これは空地地区の規定でございますが、これの改正につきましては、第四項において隣地に公園等がある場合、その他政令で定める場合には、建築物の外壁等と隣地境界線との保有距離の制限をはずしたものであります。
第五十六条、これは空地地区に関する規定でございますが、この改正につきましては、第四項において隣地に公園等がある場合その他政令で定める場合には、建築物の外壁等と隣地境界線との保有距離の制限をはずしたものであります。
従って民法でいう隣地境界線から一尺五寸離れておればどこからも文句が出ない、大いばりでやるという形であります。それでへいは、自分の屋敷一ばい一ばいにへいがあります。従って現在のはさまれた住宅は二尺とか三尺とか、もともとそうであったのだと思います。自分の保有している土地は。
結局窓をどうして防火するかという問題でございますが、これにつきましては市街地建築物法の規定によりましては一応不十分であつたのでありますが、今回の建築基準法の規定につきましては、隣地境界線に接しました窓につきましては網入りガラスを入れる或いはシヤツターをつけるというような規定を置きまして、窓の防火につきましても考えておきましたので、その点も併せて耐火構造ということになつておりますが、今後この規定によりましてできましたものは