1966-04-15 第51回国会 衆議院 決算委員会 第20号
したがいまして、申請書に添付する障害物件に関する図面を、従来よりさらに詳細なものにするとか、障害物件の位置、種類、障害の程度、除去の見通し等につきまして明瞭に記載をして申請してもらって、それをまたわれわれのほうで十分チェックをするというようなことを考えていく必要があるということで、航空法の施行規則を実は改正をいたしまして、そういう措置をとったわけであります。
したがいまして、申請書に添付する障害物件に関する図面を、従来よりさらに詳細なものにするとか、障害物件の位置、種類、障害の程度、除去の見通し等につきまして明瞭に記載をして申請してもらって、それをまたわれわれのほうで十分チェックをするというようなことを考えていく必要があるということで、航空法の施行規則を実は改正をいたしまして、そういう措置をとったわけであります。
第一に三宅島空港でございますが、三宅島空港の障害物件につきましては、東京都は昨年十月その除去に要する予算三千百万円の議決を得て、同年十一月五日除去工事に着手しました。一部用地買収の難航もありましたが、本年一月二十三日除去工事が完了いたしました。当省は、同月二十八日航空法第四十二条の規定による飛行場完成検査を実施し、同月三十一日付をもって東京都に対し検査に合格した旨を通知しました。
われわれの見るところでは、少なくとも進入表面上にある建物四戸及び付近の森が明らかに障害物件となっており、それを除去しない限り正常な空港としての検査に合格しないものと思われますので、県及び地元関係者に対しすみやかにこれを除去するよう現地において強く要請したのであります。当事者としてはその趣旨を十分了承せられたものと思っております。
○政府委員(佐藤光夫君) 佐渡空港につきましては、御指摘のように、三十七度末の工事完成の際に障害物件の除去が完了していなかったために、変則的な運航をして、それが続いておったことは、まことに遺憾でございますが、航空局といたしましても、現地に障害物の除去を鋭意要請をしておりまして、その後新潟地震その他の事情がありまして延引していることはまことに遺憾でございますが、現地においても、視察の御報告がございましたように
この問題を解決することは、結局この期間中にいまの障害物件の除去等一連の空港の整備促進ということにあろうと思います。大臣及び局長の御意見を伺っておきたいと思います。
第二点といたしまして、しからば現在のこの障害物件を除去するか、あるいは着陸帯の中心点を御指摘のように若干移動いたしましてやるのがいいかという案につきましては、東京都におきましてすでに土量計算等を測量に基づいていたしておりますので、着陸帯を移動する場合の土量計算の約十万八千立米というようなものは、わがほうの技術者も図面によって詳細な説明を受けておりますので、この内容に盛られました工事量につきましては、
○説明員(佐藤光夫君) 現地の御指摘がございましたので、わがほうの技術者にも検討をいたさせましたが、障害物件を除去するのが現在考えられておる方法としては一番最良の案である、こういうふうにわれわれは考えておる次第でございます。
しかも、この報告では、東京都に可及的すみやかにその障害物件を除去するようにしたのである——可及的すみやかなどという、そういういまどきまことに文学青年が使うような表現でこの委員会でごまかそうとしたって、私は許されない。まことに無責任きわまりない私はやり方だと思う。
今後この障害物件の除去につきましては、この空港の設置管理の主体である東京都に、早急に除去の工事をしてもらうよう現在折衝中でございます。以上簡単でございますが、御報告申し上げます。
まず、こういうような障害物件に当初調査をするときになぜ気がつかなかったというような点を、われわれも御指摘のように問題といたしまして、当時の状況その他を調査したわけでございます。調査のときにおきましては、空港の候補地が地盤が非常に複雑で凹凸がある、多数の樹木が繁茂をいたしておりまして、測量の調査では非常に困難な状態であったという事情があったわけでございます。
航空局といたしましては、その図面に従いまして検討いたしまして、障害物件その他がないと判断して許可するわけでございます。したがいまして、ただいま御指摘がありましたように、進入正面の一部に実は障害物件があったということがわかりましたことは、申請書に基づきまして審査したわけでございますけれども、もっと十分に検討すべきだったというふうに考えております。
第二項はその特例でありまして、施行者において、特に仮換地にいきなり使用収益権を働かせようと思つても、実際上障害物件が存します場合等におきましては、これを除去して後に使用収益させるということにする必要がありますので、それに対しましては施行者が開始できる日を別に定めまして通知をし、その使用収益の効力発生の日をきめるということにいたしておるのであります。