1964-06-12 第46回国会 衆議院 建設委員会 第37号
○吉田(賢)委員 答弁したとおりでは、まだこれは答えが適切になっておらぬので、実は伺っておりますので、私の聞くのは、しからばいまお述べになった福井とか和歌山を除いた他の府県は、政令によって除外区域を設定しないたてまえになっておると理解していいのか。そういうふうにこの文章を理解してよろしいのかどうか。それなんです。
○吉田(賢)委員 答弁したとおりでは、まだこれは答えが適切になっておらぬので、実は伺っておりますので、私の聞くのは、しからばいまお述べになった福井とか和歌山を除いた他の府県は、政令によって除外区域を設定しないたてまえになっておると理解していいのか。そういうふうにこの文章を理解してよろしいのかどうか。それなんです。
○吉田(賢)委員 そうしますと、いまお述べになりました県を除きまして、他の府県におきましては、政令で定めるという除外区域はつくらないのですか。つくらないといういまのたてまえになっておるのですか。この法律は、当然政令で一定の区域を除外するようにも読めるのですが、それはどちらでございます。
だから、必要の有無にかかわらず、これによるならば、政令で一定の区域を除外区域として線を引くという趣旨が、これは文字そのものの解釈から、そう出ます。だから、政府もしくは近畿圏整備本部において、必要の有無を認定いたしまして、その上で線を引くというような文章ではないと思うのです。だから次官に伺いたいが、いま御答弁いただいたような、そういう趣旨にこれを解していいのでしょうか。
そうすると、そういうふうな規制区域の中でも、政令で定めた区域については制限を受けないということになってくるわけでございますが、現実にそれではどういうところをその除外区域にしておられますか、承りたいと思います。
○森本委員 だから、除外区域問題と、それからこの千分の十七の問題についても一応臨機応変の措置をとるというような意味の大臣の答弁があったから聞いているわけであります。行政指導としては、この千分の十七ということについてはワクをはめてあるけれども、今後相当弾力性のある措置を各電波監理局においてとり得る、こういうことですね。これは大事なことですから……。
○畠山(一)政府委員 そういうことではございませんで、先ほど申し上げましたように、統合、共同設置の場合と除外区域が生ずるような場合と、この二点でございます。
第二はいわゆる除外区域の問題でございますが、除外区域の救済を弾力的に認める、この二つでございます。
ことに市村町でやった場合に、町村民の、ある部分だけを有線放送を引くことはできない、引いてはならぬというようなことで規制されましたのでは非常に因るのでありまして、現状においては、そういういわゆる認定基準によって、除外区域というものを行政措置としてされます。これはきわめて有線放送としては困る問題でございまして、どうか引きたいものには引かせていただきたい。
同時に、かりにその一七%以下でございましても、その構成されておる市街地の中だけは除外区域にする。その中にやはり組合員がおったりして、同じ組合員であっても、その地域の人たちだけは、その恩恵に浴し得ないという不公平があるのです。これは理屈ではなしに、現実なんです。
○田中一君 私の調査したところによりますと、この和田堀の第二土地区画整理組合というものが、安井都知事がここへ来て調査した結果、昭和二十二年ごろに除外区域として指定されておるということが確認されているのです。で、昭和二十二年の十一月二十六日に内務、農林、戦災復興院の三次官から共同通達が出されていたかと思います。
一月二十二日の正式会談の経過にかんがみまして、一月三十一日から三月二日までの間に小委員会を三回、日本側は公海の漁業の自由の原則を強く主張し、中国案の撤回と四つの協議の除外区域を設けることに反対をいたしました。中国側はあくまで自説をまげず、また四つの区域の除外は政府の指示であるから民間同士の話合いで討議すべきものではないと主張し、双方の意見の接近は不可能な状態でありました。
されておるかということだろうと思うのでございますが、その点につきましては都市計画区域内におきまして農地として買收する、つまり農地として開放するという区域と、それから五ヶ年間農地としては解放しないで、現状は農地でございますが五ヶ年間農地として開放しないで様子を見る、都市計画的に宅地になるかどうか分らん、なるかも知らんが様子を見るという、いわゆる五ヶ年保留の区域というものと、それからこれは農地として適当でないというので除外区域