1978-10-06 第85回国会 衆議院 予算委員会 第5号
一握りの防衛担当者あたりに任せておけないじゃないかというのだ。なめられたものだ、あなたの方は。そういうことまで皆書いてあるのですよ。だから重要かと思うのです。これは外交上だってゆゆしい問題だと思うのですけれども、こんなことを平気で書いてあるのですから。そして、われわれが考えておるものこそ本当の防衛的な専守防衛のPGMだ、そういう前提で論議しています。
一握りの防衛担当者あたりに任せておけないじゃないかというのだ。なめられたものだ、あなたの方は。そういうことまで皆書いてあるのですよ。だから重要かと思うのです。これは外交上だってゆゆしい問題だと思うのですけれども、こんなことを平気で書いてあるのですから。そして、われわれが考えておるものこそ本当の防衛的な専守防衛のPGMだ、そういう前提で論議しています。
与党と野党であっても、同じ外務委員会におれば何となく信頼感が生まれてくるように、そういう意味でブレジネフとフォードとしょっちゅう会っているから、両国の防衛担当者が会うよりもたくさん会っているからそれだけの信頼関係もあるんじゃないか。そういう意味で、私はやっぱり核軍縮を本当に進めていくためには、たとえば核を保有している首脳が会う。
それから、日本側の代表という場合に、正式に日本政府の代表という意味ではございませんで、防衛庁の代表、防衛担当者の代表と米側は国防省の代表ということで、防衛局長久保卓也と在日アメリカ合衆国大使館首席軍事代表であるウォルター・L・カーチス・ジュニアでございます。
安保協議委員会において両国の防衛担当者、日本は久保さん、向こうはカーチスさんが取りきめた、その取りきめを承認したわけでしょう。その承認をした安保協議委員会における日本の代表はだれだったかを聞いているのですよ。
○楢崎委員 では本論に戻りますが、この合意書は、あなたの見解でもよろしゅうございますが、これは政府としては、いまでは自衛隊だけがこの防衛担当者の内容だからこのままでいいという御見解か、それともこれを修正するという御見解か、はっきりしてください。
しかしやはりそういうものは日本の自主的な努力で、平和的な意図のもとに行なわれるということを国民にもよく理解してもらい、国際的にもよく理解してもらうという、そういう措置をこの新防衛力整備計画の前後にかけて行なうことが適当ではないかと、私は防衛担当者としてそう感じているわけです。
これはちょうど資産の引き継ぎ問題について、大蔵省、財務省の間の検討に専門的にゆだねなければならないと同じように、相当煮詰めた話し合いというものは防衛担当者の間で相当に話してもらわなければならないという性質のものでもございますので、詳しく申し上げれば、本件について日米交渉の最終の責任担当者であるところの駐日大使と私との間のテーブルの上に——この基本原則はもちろん話し合っておりますけれども、それ以下の具体的
これは決して防衛担当者のらち外ということではありません。先ほどお話がありましたけれども、日中貿易なんかでも、六六年が往復六億二千万ドル、六九年は実に六億二千五百万ドルで、いままでの最高になっておる。これは日本の対外貿易全体の、こちら側から見れば二、三%だけれども、向こうから見れば一〇%をこえておるわけです。
それから後段の……(岡田(春)分科員「そこにも防衛担当者が出ると書いてあるでしょう」と呼ぶ)そうでございます。外交及び防衛担当者、これも先生御承知のように、いままで何回かいわゆるお集まりを随時やっております。この趣旨はそういうことでございまして、いま極東の共同作戦とかそういうことは、そもそもわれわれの政府の立場としておのずから限界のあることでございます。
そこで、その理由はどこにあるかといえば、核兵器というような非常に強大な殺戮兵器を自国が持たない場合に、自国の安全について政治的指導者は自分の国民に対して一体どこまで責任を全うし得るかという判断が各国の防衛担当者の脳裏にいつも去来していると私は思うのです。ところが、わが国の防衛担当者は、安保条約でアメリカは必ず核のかさを貸してくれるであろうという意味合いの発言を国会でされておる。
防衛の整備目標を達成しよう、こういう方針でございまして、諸外国の実例を見ましても、核装備その他ミサイルというような近代科学兵器による装備の増強といったものを見た上において、ある程度通常兵器によって装備したる部隊の縮減というものが行われておるようなことは事実でございまするが、しかしながら通常兵器をもって装備した軍隊というものが今日なお重要な役割を占めるということは、これは各国の軍事専門家、また実際の防衛担当者
その規定が、これは単にわれわれのごとき防衛担当者のみならず、これは一般の国民にも適用できる特別立法でございますので、その規定によって、先方が公表するというようなことはいいわけでございますが、具体的に項目を書いてある法律がすでに制定実施されているわけです。名前は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法という法律がございます。
しかも一国として独立と安全を守るためにはどうしても防衛ということが必要であり、自衛権の行使という事態がいつ起るかもわからぬというようなことも、防衛担当者としては考えなければならぬことだと思います。その場合に、しからばわれわれはそういうものは全然無価値であるから、捨てるべきかといえば、これは無防備状態に置けという議論だと思います。それは私どもは賛成できぬのであります。
しかしながらこのいわゆる防衛生産といったような大きな問題も、これは防衛担当者としては、何もかも外国からみないわゆる装備、機器を買うのだという建前では、これは当面の問題に陥り過ぎるという観点もまた一方あるわけでございます。