1971-05-21 第65回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
それと一緒に、実は七、八年前に、防災基本法に基づいてつくった防災基本計画というのがございますが、これも、さっき申したような最近の各種災害の実態に対応して、これは修正していく必要があろうかと思うし、今度は、それに基づく各省庁の防災業務計画というものがございます。これもやはりいまのようなポイント、重点に即応した形で直す。さらに今度、府県、市町村では、地域防災計画というのがございます。
それと一緒に、実は七、八年前に、防災基本法に基づいてつくった防災基本計画というのがございますが、これも、さっき申したような最近の各種災害の実態に対応して、これは修正していく必要があろうかと思うし、今度は、それに基づく各省庁の防災業務計画というものがございます。これもやはりいまのようなポイント、重点に即応した形で直す。さらに今度、府県、市町村では、地域防災計画というのがございます。
それを機会にこの際、政府部内でも災害対策全般の問題点を洗い直して、そうして御承知のように防災基本法に防災基本計画というものをきめることになってきめてございます。その中を全部ひとつ総点検してみようと実は考えたわけでございます。
○説明員(湊徹郎君) ただいま御指摘がございました豪雪の関係は、防災基本法でも明らかに災害の一種ということで書いてあるのでありますが、従来はともすれば融雪災害だけを主としてとらえて、豪雪そのものに対してなかなかいまおっしゃるように十分な対策がとられていない。こういう点は、私も全く同感でございます。
○説明員(湊徹郎君) 先ほども申し上げましたように、ただいま人災と天災、こういう話がございましたが、最近の災害の様相、非常に両者の区別歴然とせざる被害がかなりございまして、現に防災基本法の中でも大規模の火災は、これは当然災害として扱う、あるいは過般のような大阪のガスの爆発、ああいうものも人災と言えば人災ですが、なかなか火災や何かの場合にも、火元になった人の場合と、類焼された方の場合とでは、ちょっといろいろ
○鶴岡委員 先ほどお話のありました災害基本法に基づいて昭和三十八年に中央防災会議が決定した防災基本法というのがあるわけですけれども、これにのっとって毎年毎年その年度の講ずべき具体的施策について発表しているわけです。
先ほども申し上げましたように、大体、この雪によって具体的に被害が明らかになった段階で災害対策で取り上げる、雪そのものは、降雪そのものは災害ではないというのが、つい四年前までの考えでございましたが、それを前進させて、雪が降ることそのものが一種の災害である、こういうふうなたてまえになってまいりましたし、法律の中にも、特に防災基本法等の中にもその点が明らかでございますので、それを今度は、具体的にどういう基準
○井上政府委員 大都市地域の防災計画でございますが、いま都市局長からお話がありましたように、いわゆる防災基本法によります防災計画は、各省協力しまして内閣でつくることになっておりますが、私どもとしましては、現在東京都内に三万ヘクタールくらいの住宅地がございますけれども、荒川放水路と江戸川の間にあります江東、墨田地区あるいは荒川沿いの板橋地区、それから目黒川、神田川沿いの地区、それから大田区にあります城南地区
○国務大臣(坪川信三君) いま御指摘になりました諸般の問題につきましては、やはりこの多発の防止、また危険の未然防止その他につきましては、それぞれの法的準拠せなければならぬ問題も御承知のとおりございますが、建設省といたしましては、地すべり防止法あるいは森林法、砂防法、あるいはいわゆる防災基本法等のこれらを総合的に踏まえまして、行政指導を重点的にやる、そして危険防止をいたすという措置を、緊急に措置を講ずるということが
防災基本法ができまして、さらにそれに基づきまして防災基本計画というものが設けられ、また中央、地方に防災会議等の組織も整備されてきておるわけでございます。
そこで防災基本法でもって防災計画を立てなければいけないということになっておりますが、東京やその他、人口の集中したところに起きた場合に対処できる防災計画ができておるかどうか、この点、総理府にお聞きしたいと思います。
それから防災関係につきましては、もちろん原子力施設は建設の当初からそういう必要がないようにという観点から、厳重なる審査をし、そのようなもとにおいて建設されるわけでございますので、防災訓練等は必要がないようにしたいというのがわれわれの念願でございますが、万々一を考えましての防災体制につきまして申し上げますと、防災基本法に基づきまして、地方公共団体並びに指定機関として、たとえば原子力研究所といったようなものはそれぞれ
それが防災基本法の規定に合うところの中央防災会議の使命に忠実なるゆえんであるとあなたはお答えができますか。もう一回重ねて御所信を……。
現実に防災会議というものが開かれた経過を調べてまいりますというと、災害基本法は昭和三十六年十一月に、激甚災害法が昭和三十七年九月に制定されて以来、中央防災会議としましてきちっと正式にできておりますのが、昭和三十七年九月七日に、防災基本法の施行に伴う諸問題についてということでここで決定されまして、それから昭和三十七年十一月七日に激甚災害の指定基準等について、それから昭和三十八年六月十四日に防災基本計画等
○説明員(金子任利君) 従来とも災害が起こった場合には、われわれのほう、災害対策本部、あるいは防災会議事務局といたしましても、関心を持って対処いたしておるわけでございますが、たとえば防災基本法に申します非常災害対策本部というようなもの、これは法律できめられておるものでございますが、これは過去の例で申しますと、昨年の二十三、四、五の台風、あるいは新潟地震とか北陸の豪雪とか、このような国家的に見て非常に
もうきめて何年にもなるけれども、一体それじゃこの基本計画どおり何が行なわれているか、実現してきたか、防災基本法ができた、また基本計画ができ上がった、そのことによって一体どれだけ防災体制というものができ上がったか、この点いかがでしょうか。
防災基本法を見ましても、なるほど並べてはあります。あるいはこれを補うために激甚地の指定等も、特別の財政援助の方法も講ぜられておりますが、防災計画をはたしてあのとおりやりましても、未然に災害を防止するための財源措置というものはどこにも見当たらない。つくってみたけれども、何にもできない。ただ災害が発生した場合において、事後の措置が行なわれるというような程度にとどまっておる。
その他防災基本法の十四条あるいは三十九条等に、いろいろとこまかい防災計面に対するところの配慮が実はなされておるわけであります。今回の宝組の倉庫のある位置というものは、すでに現地へ行って調べてまいりますると、非常に危険な配置が行なわれておりまして、いろいろな工場が密集いたしておる、しかも民家もこれに隣接しておる、こういうような場所であります。
○阪上委員 防災基本法第十五条の六項に、こういった危険物貯蔵等の場合、専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができると、こういうように規定されておりますが、そういった専門委員等も置かれておったかどうかということを、あわせてひとつお調べ願いたい、かように存じます。 それから災害予防でありますが、その中で特に倉庫業法に関連した問題でございます。
特に昭和三十四年、伊勢湾台風を契機といたしまして、やはり災害あるいは防災基本法を持たなければならない、こういうことが国会でしばしば論議され、当時の岸総理大臣もその趣旨を国会において言明いたしておったわけでありますし、昭和三十五年から三十六年における北陸の豪雪を機会といたしまして、早急に基本法の成立がなされる動きが出て参りましたことは、御承知の通りだと思います。
防災基本法とそれから地方防災会議、それから防災組織、それから資材あるいは連絡の方法等は、たいへん恐縮ですけども、あとで資料でいただきたい。 それから高潮問題がございますが、地盤沈下との関係もございましょうが、防潮堤、それから河川堤防との関係、それをそれぞれについて大阪、東京、名古屋の伊勢湾等、それからこれは通産省あるいは厚生省あるいは住宅局との関係もございましょう。
ところが、一体その中央防災会議が第十三条に示すような一体権限を持って、はたして防災基本法とも称するようなものができて、そこに調整と統一が行なわれるというようなことについては、はなはだ疑わしいというような気持を強く持つわけなんですが、こういうことについてはいかがですか。
○松永忠二君 大臣にお尋ねするのですがね、今度の防災基本法で各指定の行政機関や、地方の指定の行政機関あるいは地方の行政機関、そういうようなものが予防それから緊急対策というような点で非常にいろいろ責任を負っているようにできたわけです。大臣も説明しているように、応急措置として十分完備をしていきたいということでいろいろと規定もできてきた。
○松永忠二君 ただ口を開くと防災基本法、何か対策があるかというと、防災基本法と、総理大臣も盛んにそう言っている。そういうくらいなものなら、せめて私たちの考えているくらいのことはやってもいいのじゃないか。それは一歩前進するという程度のことを、基本法でやるというのなら、それはあなたのおっしゃったようなところも、ひとつの前進でしょう。前進でないと私は言一ませんよ。
○鬼丸政府委員 治水事業十カ年計画につきましては、この基本法が施行されました暁におきまして、防災基本計画等が固まってきますれば、その内容については再検討をさしていただきまして、この防災基本法の趣旨に即応して治水事業の充実をはかって参りたい、かように考えております。
そういうわけで自治省が独自で去年の五月ですか、五月案といわれる災害対策基本法をお作りになり、そして六月には防災基本法と名前を変えて作っておられた。こういういろいろな経過をたどってきておるわけですけれども、そうした中で自由民主党の政調審議会における小委員会の喜多メモですか、これらも出て参り、いろいろな形において法案作成に至るまで論議が続けられた。
防災基本法が災害対策基本法ということに変わりました経緯については、これは法制局でそのようになったわけでございます。しかし、根本的には、防災基本法でもって考えておりました構想ないし体系というものと災害対策基本法の骨子というものが変わっておるものではございません。言葉の表現の仕方、規定の内容等において若干の整理はございますけれども、基本的な骨子というものは変わっておらないのであります。
その点は、たとえば防災基本法が災害対策基本法という工合に法制局によって変わって参ったという、私は法制局の考え方は正しいと思うのですけれども、この条文を読んでみますと、これは防災ということに重点を置いているのじゃなくて、災害の起こった場合における応急対策、復旧あるいは治安、こういうところに重点が置かれているのじゃないかと思うのですが、最初の皆さんの意気込みは、やはり防災ということに重点を置いて、どうすればそれを