1960-04-05 第34回国会 衆議院 法務委員会 第17号
元治君 猪俣 浩三君 田中幾三郎君 出席国務大臣 法 務 大 臣 井野 碩哉君 出席政府委員 警 視 監 (刑事局長) 中川 薫治君 警 視 監 (警備局長) 江口 俊男君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 公安調査庁次長 關 之君
元治君 猪俣 浩三君 田中幾三郎君 出席国務大臣 法 務 大 臣 井野 碩哉君 出席政府委員 警 視 監 (刑事局長) 中川 薫治君 警 視 監 (警備局長) 江口 俊男君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 公安調査庁次長 關 之君
○政府委員(關之君) 今のお尋ねは、こちらの手のうちのことになるわけでありまして、ここではどうも詳しくお答えいたしかねますが、先ほど検査院の方が答えました金額の問題、大体一万円前後のものが多かろうと思います。まあそんなところでお察しいただきたいと思っております。
○政府委員(關之君) 一応まず共産党を筆頭といたしまして、北鮮系の朝鮮総連、そうして若干右翼の方にその容疑を持つ団体が今あるわけであります。
防衛庁防衛局長 加藤 陽三君 経済企画庁長官 官房長 宮川新一郎君 経済企画庁調整 局長 大堀 弘君 経済企画庁総合 計画局長 大來佐武郎君 経済企画庁総合 開発局長 淺村 廉君 科学技術庁長官 官房長 原田 久君 科学技術庁原子 力局長 佐々木義武君 公安調査庁次長 關 之君
防衛政務次官 辻 寛一君 防衛庁参事官 (防衛局長) 加藤 陽三君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 法務事務官 (入国管理局 長) 勝野 康助君 検 事 (公安調査庁次 長) 關 之君
大橋 忠一君 高岡 大輔君 並木 芳雄君 淵上房太郎君 松本 俊一君 大西 正道君 岡田 春夫君 田中 稔男君 西尾 末廣君 穗積 七郎君 森島 守人君 出席政府委員 法務事務官 (入国管理局 長) 伊關佑二郎君 公安調査庁次長 關 之君
石井光次郎君 国 務 大 臣 河野 一郎君 出席政府委員 内閣官房長官 愛知 揆一君 法制局長官 林 修三君 総理府総務長官 今松 治郎君 総理府事務官 (行政管理庁行 政監察局長) 高柳 保君 公安調査庁長官 藤井五一郎君 公安調査庁次長 關 之君
法務省民事 局長心得 平賀 健太君 法務省刑事局長 竹内 壽平君 法務省矯正局長 渡部 善信君 法務省保護局長 福原 忠男君 法務省訟務局長 濱本 一夫君 法務省人権 鈴木 才蔵君 擁護局長 法務省入国 伊關佑二郎君 管理局長 公安審査委 員会委員長 山崎 佐君 公安調査庁長官 藤井五一郎君 公安調査庁次長 關 之君
(大臣官房経理 部長) 竹内 壽平君 分科員外の出席者 国家地方警察本 部警視正 (会計課長) 中原ただし君 検 事 (民事局第一課 長) 新谷 正夫君 法務事務官 (公安調査庁総 務部長) 關 之君
総理府事務官 (自治庁財政部 長) 武岡 憲一君 保安庁経理局長 窪谷 直光君 保安庁装備局長 中村 卓君 法務事務官 (大臣官房経理 部長) 天野 武一君 検 事 (公安調査庁総 務部長) 關 之君
○政府委員(關之君) すでにお尋ねの或る犯意のある者に対してその犯意を強める、強化するというようなものは、これは教唆でなくして扇動に当るのであります。
○政府委員(關之君) 凶器とは、すでに判例によりまして従来明確にされておるのであります。判例によりますると、凶器とは、人の身体に危険な器具を意味しておりまして、その構造又は性質上人の身体を傷害し得べきものは、これを包含するものであつて特に殺傷用に供せられるものと否とは問う必要はないというのが、従来大審院の判例になつておるところであります。
○政府委員(關之君) その旗の構造その他におきまして、明白に人の身体に危險が與えられる可能性がある明白なものでありますならば、用法如何によつては凶器になるかと思うのであります。なお凶器とは、梶棒とか庖丁とかいうような、普通そういうようなふうに考えているものがこれに入つておるものであると考えておる次第であります。
○政府委員(關之君) 旗の先に黒いかねなどがついておるようでありますが、そういうものを振廻して入りますと、それは凶器になるかと思うのであります。
○政府委員(關之君) この団体の実体、その内容の具体的な点につきましては、目下私どもにおきまして調査を進めておるのでありますが、お尋ねのような団体名、その他詳細の点まではまだ判明いたしていないような次第でございます。
○政府委員(關之君) 自動車に対する暴行は百八條、百九條にも当りませんから、こういう事態はこの中においては掲げていないのであります。
左藤 義詮君 長谷山行毅君 岡部 常君 中山 福藏君 内村 清次君 吉田 法晴君 片岡 文重君 羽仁 五郎君 政府委員 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 關 之君
長谷山行毅君 岡部 常君 内村 清次君 吉田 法晴君 片岡 文重君 羽仁 五郎君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 關 之君
○政府委員(關之君) 只今吉田委員から暴力等処罰に関する法律の改正案を一応考えたのではないかという具体的なお尋ねでありましたが、その点については、先ほど私が申上げたごとくに、その法案だけの改正で行こうというふうに考えたことは、これは率直に申上げまして一回もなかつたのでありますので、法案はおおむねの段階におけるあれはすべて新聞に発表されておりましたあれだけでございまして、ほかには別にこちらとして暴力行為
○政府委員(關之君) その点につきましてはこれは行政処分といたしますれば、これはこの法律のみならずすでにいろいろ各法律に基いて行われておる各種の行政処分にも通ずる実は問題であるわけであります。
○政府委員(關之君) この(リ)につきましては、お尋ねのごとくしぼり方如何によりましては非常に問題が生ずると考えまして、団体として多数が共同してそうして凶器又は毒劇物を携えてなす場合に限定いたしたのであります。
○政府委員(關之君) 身分関係は、公安調査庁の職員でありまして、そしてそれは勿論法務府事務官としての国家公務員に相成るわけであります。各調査庁の長官、次長、各部長、或いは支分部局の長の指揮監督を受けまして、それぞれその所掌事務を遂行いたすことに相成るのであります。
○政府委員(關之君) 刑事訴訟法におきまして捜査の主体となり得るのは検察庁におきましては検察官だけでありまして、検察事務官はこれを補佐するものであります。従いましてかような表現でこの点は足りるものと思うのであります。