2005-10-18 第163回国会 衆議院 本会議 第7号
本案は、最近における風俗営業や性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
本案は、最近における風俗営業や性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
風営法上、風俗営業は二つに区分されて、接待飲食営業、遊技場営業のいわゆる風俗営業と、もう一つは性風俗関連特殊営業になりますが、問題は、日本に人身売買で連れてこられた被害者の多くが性風俗関連で働かされて、性の奴隷、性の売買が深刻な人権侵害を引き起こしているという、このことであります。
なお、性風俗関連特殊営業を営む者が、その広告宣伝の手段として無差別に広告メールを送信することにつきましては、風営法上の禁止される広告宣伝に当たりまして、新処分の対象となります。 警察といたしましては、このような法令を活用いたしまして、迷惑メールに係る違反行為について、今後もさらに一層取り締まりを進めてまいりたいと考えております。
警察が人身取引事犯の取り締まり等によりまして、昨年は七十七人、本年上半期は五十一人の被害者を確認いたしておりますが、これらの方々の大半は、スナックやキャバレー等の風俗営業や性風俗関連特殊営業で働かされておりまして、売春等を強いられているのが実態でございます。
最近、人身取引の防止が国際的な課題となっており、我が国においては、人身取引の被害者である外国人女性が、風俗営業や性風俗関連特殊営業において売春の強要等の搾取を受けている状況が見られるところであります。
また、こうした東京だけではなく、警察におきましては、全国において歓楽街対策というものを推進していこうということで施策を進めておりまして、今国会で御審議をいただくこととしております風俗営業法の一部改正案におきましても、性風俗関連特殊営業者等によります客引きのための立ちふさがりや、違法なビラ配布等の行為に罰則を強化したり新設するなどの風俗環境浄化のための施策を盛り込んだところであります。
御指摘のように、人身取引事犯におきましては、被害者が風俗営業や性風俗関連特殊営業で違法に働かされている場合が大半でございまして、人身取引を防止するためには、人身取引事犯への取り締まりとともに、こうした違法な風俗営業や性風俗関連特殊営業の取り締まりを推進することが重要だというふうに考えております。
さらに、こうした対策というものは、東京のみならず、全国でも広げていく必要があるというふうに考えておりますので、全国の歓楽街の風俗環境の浄化を図るために、風俗営業者や性風俗関連特殊営業者等によります客引きやビラ配布等の行為に罰則を新設することなどを柱とします風俗営業法の一部改正案を今国会で御審議いただくこととしているところでございます。
さらに、国といたしましても、歓楽街の風俗環境の浄化を図るために、風俗営業者や性風俗関連特殊営業者等による客引きやビラ配布等の行為に罰則を新設することなどを柱といたします風営法の一部改正案を今国会で御審議いただくこととしているところであります。 警察といたしましては、これらの諸対策を強力に推進して、歌舞伎町を始め全国の歓楽街の治安の回復を図ってまいる所存でございます。
このような状況を踏まえまして、警察といたしましては、これらの営業を性風俗関連特殊営業として規制をいたしております風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づきまして、今後とも厳正な取締りを行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(黒澤正和君) いわゆるアダルト系の商品販売やサービスの提供でございますけれども、先ほど来申し上げております風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、性風俗関連特殊営業として規制されておるわけでございますが、これらの営業を営む者がその営業につきまして無差別に広告メールを送信することは、この法律の二十八条五項第六号で禁止をされております「清浄な風俗環境を害するおそれのある
一 性風俗関連特殊営業の規制及びその取締りの在り方については、営業の無店舗化やインターネットの発達等時代の変化に対応したものとなるよう、国際的な協力も図りつつ、引き続き検討を行うこと。 本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上でございます。
○黒澤政府参考人 ただいまお尋ねのアングラ化でございますけれども、テレホンクラブなど性風俗関連特殊営業につきましては、何せ性を売り物にする営業でございます。アングラ化に対しましてどういうふうに対応していくか。
テレホンクラブ営業につきまして、性風俗関連特殊営業の届け出の義務づけがなされておりますが、営業禁止区域内での広告宣伝に対する規制につきまして、その区域内では規制がありますけれども、区域を超えての雑誌だとかインターネットを用いたテレホンクラブ営業の広告宣伝につきまして規制が及ばないのではないかと思います。その規制の必要性はどのようにお考えか、お伺いいたします。
なお、現行の性風俗特殊営業という名称を性風俗関連特殊営業に改め、これに店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業を加えることとしております。 第二は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するための規定の整備についてであります。
なお、現行の性風俗特殊営業という名称を性風俗関連特殊営業に改め、これに店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業を加えることとしております。 第二は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するための規定の整備についてであります。