2014-03-26 第186回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
それを受けて、更に平成十四年には、沖縄の自立的、持続的な発展のために、沖縄振興開発特別措置法に基づく十か年を期間とする沖縄振興計画を実施してまいっております。 そんな中、沖縄県名護市を特別地区と定め、金融業務に特化したいわゆる経済金融活性化特区を実施してまいったのでありますが、多くの皆さんからも質問がありましたが、特に金融特区についてお答えいただければ有り難いと思います。
それを受けて、更に平成十四年には、沖縄の自立的、持続的な発展のために、沖縄振興開発特別措置法に基づく十か年を期間とする沖縄振興計画を実施してまいっております。 そんな中、沖縄県名護市を特別地区と定め、金融業務に特化したいわゆる経済金融活性化特区を実施してまいったのでありますが、多くの皆さんからも質問がありましたが、特に金融特区についてお答えいただければ有り難いと思います。
副大臣 国土交通副大臣 野上浩太郎君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 坂井 学君 国土交通大臣政 務官 中原 八一君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○奄美群島振興開発特別措置法及
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。
————————————— 議事日程 第五号 平成二十六年三月十八日 午後二時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 雇用保険法の一部
平成二十六年三月十八日(火曜日) ————————————— 議事日程 第五号 平成二十六年三月十八日 午後二時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
————◇————— 日程第二 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第二、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長梶山弘志君。
奄美群島におきましては、近年、連続して大型の台風が襲来をし、農作物を始めとした被害が実際に出ているところでございまして、今国会で審議をお願いをしております奄美群島振興開発特別措置法第三十一条において、昨年度改正された離島振興法同様、防災対策の推進に関する配慮規定を新たに設けているところでございます。
また、今国会に提出されている奄美群島の振興開発特別措置法改正案においては、奄美群島の防災対策の推進について、規定が第三十一条に新たにこのように、国及び地方公共団体による適切な配慮を求めるという規定が新設されるなど、離島、島嶼部の防災に対する国と地方の責任も一層強くなってきていると考えております。 今後、離島や島嶼部における台風対策について国土交通省の御所見を坂井政務官にお伺いします。
内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○太田国務大臣 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御検討をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○太田国務大臣 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 奄美群島及び小笠原諸島につきましては、それぞれ昭和二十八年、昭和四十三年の本土復帰以来、これまで国による特別措置を講じ、関係地方公共団体や島民の方々の不断の努力により、基礎条件の改善とその振興開発を着実に実施してまいりました。
国土交通委員会専門員 宮部 光君 ————————————— 委員の異動 三月十二日 辞任 補欠選任 長坂 康正君 八木 哲也君 泉 健太君 津村 啓介君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 長坂 康正君 津村 啓介君 泉 健太君 ————————————— 三月七日 奄美群島振興開発特別措置法及
内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣太田昭宏君。 ————————————— 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
他方で、奄美群島につきましては、平成二十五年度末に期限を迎える奄美群島振興開発特別措置法の延長改正とあわせまして、奄美群島振興交付金が創設される予定だというふうにも聞いているところでございます。 今後とも、沖縄と奄美諸島が連携をし、沖縄及び奄美諸島の振興が図られるよう期待をいたしたいと考えているものでございます。
○黒田政府参考人 琵琶湖の総合保全の取り組みにつきましては、かつては、琵琶湖総合開発特別措置法におきまして、国の負担割合の特例がございました。その法の終了後は、関係省庁が連携して取り組みを進めておりまして、現在は、琵琶湖の総合的な保全の推進のための計画、これは第二期計画でございますが、これに基づいて事業を推進している状況でございます。
歴史的経緯なんですけれども、沖縄は二十七年間、日本の主権の及ばない、我が国の施政権の外にあった、アメリカの統治下にあったということから、昭和四十六年に沖縄振興開発特別措置法というのが策定をされています。大臣も、あるいは政務官も御存じのとおりでございますが、当法は、当時は十年の時限立法であって、昭和四十七年五月十五日から施行されたわけでありますが、その後、実は二度、期限の延長がなされています。
そして、それは第一次沖縄振興開発特別措置法の、その法律を現場で私はそれを実践をする立場がありましたから、第一次、第二次、第三次、そして今回第四次になるわけでございますが、そういう努力が一歩一歩前進してきたものだと思っております。 さて、そういう評価を下しながら、以下質問をしていきたいと思います。
○照屋委員 私は、沖縄振興開発特別措置法、これが累次にわたって行われ、その後、開発が消えて沖縄振興特別措置法に変わったという経緯もよくわかっております。
○菅国務大臣 奄美振興の法律に基づいて、離島さらには奄美について、他の地域と違った形で、奄美群島振興開発特別措置法の中でいろいろなことが規定されていることは、私も承知をいたしております。また、今御指摘のあったように、そういった選挙の折のいろいろな表現があったということも御指摘を踏まえて、そういうことがあったということも承知をいたしております。
協定の議論とは少し離れるかもしれませんけれども、この返還されるすべての地域あるいは新しく施設が立地する周辺の地域、その地域における開発というものは、沖縄開発特別措置法あるいは米軍再編を進める特別措置法が持っているその計画、システムの形にかかわらず、できるだけ地元の自主性を重んじた開発をしなければいけないというふうに考えておりますが、官房の副大臣にその点について御意見をお伺いしたいと思います。
衆議院送付) 第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき 、承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 関税定率法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第五 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への 加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 奄美群島振興開発特別措置法及
本法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を一層促進するため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成二十六年三月三十一日まで延長するとともに、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画に定める事項として、それぞれの振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第七 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田村耕太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田村耕太郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(金子一義君) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されたことに深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存であります。
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田村耕太郎君) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(金子一義君) ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
国土交通大臣 金子 一義君 副大臣 国土交通副大臣 金子 恭之君 国土交通副大臣 加納 時男君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 岡田 直樹君 事務局側 常任委員会専門 員 畠山 肇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○奄美群島振興開発特別措置法及
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。金子国土交通大臣。
○政府参考人(原田正司君) まず、自由貿易地域の制度は、沖縄振興開発特別措置法、旧法でございますが、昭和四十七年に設けられております。その背景は、先ほど財務省から説明ありました背景の中で、沖縄の振興に国が特別の責任を負っているという背景の下で沖縄振興開発特別措置法が制定されたわけでございますが、その中で自由貿易地域の制度が盛り込まれております。
内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○金子国務大臣 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心に御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小坂委員長 次に、本日国土交通委員会の審査を終了する予定の奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 本法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕