2020-06-10 第201回国会 衆議院 本会議 第32号
内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。財務金融委員長田中良生君。 ――――――――――――― 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔田中良生君登壇〕
金融機能強化法におきましては、資本参加に当たりまして、まず、破綻金融機関や債務超過の金融機関でないこと、それから、公的資金の回収が困難でないことなどの要件を審査するということとされております。
今回の金融機能強化法の概略についてまずお伺いいたします。 現在の金融機能強化法のもとで資本参加した実績は六千八百四十億円と伺っております。既に十二兆の枠があるわけで、期間を延長しても十分対応できる額なのではないかと思うのですが、三兆円上乗せして十五兆円にした根拠をまず教えていただけますでしょうか。
内閣提出、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣麻生太郎君。 ――――――――――――― 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
しかし、金融機能の強化と銘打ち、二〇二二年三月となっている金融機能強化法の期限を二〇二六年三月まで延長し、第二次補正で民間金融機関に対する資本参加枠を十二兆円から十五兆円に拡充することが、果たして今必要なのでしょうか。 麻生金融担当大臣にお伺いします。 なぜ今、金融機能を強化する判断に至ったのですか。その理由をお示しください。
まず、金融機能強化法の延長についてお尋ねがあっております。 現在、日本の金融システムは安定をいたしており、その健全性は問題あるわけではございません。こうした中、あらかじめ将来にわたって金融システムの安定に万全を期すということによって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業などに対し金融機関が積極的に資金繰り支援などを行い、経済の再生を図っていくことが重要であろうと考えております。
その際、利用者の保護を十分に図るとともに、我が国の金融機能の安定と市場の公正が確保されるよう留意すること。 二 金融サービス仲介業の取扱い可能な金融商品・サービスについては、金融商品へのアクセス向上などの利便性と顧客が負うリスクのバランスを十分に考慮して定めること。
○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十九年十二月八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をいたしております。 報告対象期間は、平成二十九年四月一日以降九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきたいと存じます。
それから、金融健全化法から始まって、再生法とか、今の金融機能強化法、こういうものを発動するときにはもう相当不良債権がたまっちゃっているということなんですよ。だから不良債権をためないということなんです。
まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生内閣府特命担当大臣。
さらに、将来を見据えての先手の対応としまして、金融機関に対する国の資本参加制度である金融機能強化法につきまして、政府保証枠を十二兆円から十五兆円に増額するとともに、国の資本参加の申請期限を四年間延長して二〇二六年三月三十一日までとする等の見直しを行う旨の大臣談話を一昨日公表したところであります。
○中島政府参考人 まず、今回の金融サービス仲介業につきましては、この創設によりまして、複数の金融機関が提供する金融サービスのワンストップでの提供が進むことで、結果として、よりすぐれた商品、サービスを提供する金融機関が利用者から選択され、全体として金融機能が向上していくことが期待をされております。
そして五つ目は、中小企業のみならず中堅、大手も大変な状況でございますので、資金繰り支援のための金融機能の強化に向けた対応。 こうした五本柱をしっかり、多分深掘りをするということだと思いますが、そのほかにも、必要な支援についてそれぞれ各省で検討するようにというふうに指示があったところでございます。
○麻生国務大臣 令和元年十二月十日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出をいたしております。 報告対象期間は、平成三十一年四月一日以降令和元年九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。
○麻生国務大臣 これは先生よく御存じのように、現行の金融機能強化法というのによれば、地域における経済の活性化が図られるように、金融機能強化を通じてやるようにという制度なんですけれども、二〇二二年、令和四年の三月までの間で、国が民間の金融機関からの申請に応じてその金融機関に資本参加できることとするという制度なんですけれども。
去る令和元年十二月十日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
また、緊急事態宣言が発出されたもとで、日本銀行は、感染症の拡大防止のために業務の一部を縮退しつつも、指定公共機関として、金融機能の維持と資金決済の円滑確保といった、中央銀行として必要な業務を継続して行う体制を整備しています。今後も、国民生活に不可欠な中央銀行業務をしっかりと遂行していく考えです。
これは麻生財務大臣に伺いたいと思いますけれども、金融機能強化法とか預金保険法というのがありますし、金融機能強化法については、国が資本参加できるということで、震災対応も含めて三十行ほど今も資本参加されているということだと思いますが、こういうものも、あらゆるものを駆使してでもシステミックリスクは起こさない、金融不安は起こさない、そういうことをぜひこの場で決意として述べていただけませんか。
なお、万が一のときには、金融機能強化法というのがございまして、資本注入もできることになっておりますが、現時点でそのような状況にはないというふうに考えております。 また、乗り合いバスについては、三月以降、事業収入がこれはかなり減少してきている、一五%落ちているというデータがございます。経営状況がかなり悪化してきているものというふうに認識をいたしております。
麻生大臣がおっしゃりますように、十二年前のリーマン・ショックと比べますと、十二年前は金融機能が麻痺しまして、政府が金融機関を支えたり、また金融政策を打つことによって乗り切ることができたわけでございますが、今回はその金融機関ではなく、やはりこの細胞である、血が流れないという状況よりも細胞が、この事業者の方々が非常に苦しい思いをしている、まさしく死に始めているような状況じゃないかと思います。
財政金融機能を回復し、正常化するには、恐らく相当の時間を要し、困難な道程が待っています。
まず、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。麻生太郎内閣府特命担当大臣。
地域金融機関がこうした機能を十分に発揮するためには資本基盤の充実が必要になってくるというわけでございまして、資本調達をどのように行うかは金融機関の判断に委ねられることではございますけれども、金融機能、金融仲介機能の発揮のために資本基盤の充実を必要とする金融機関にとっては、この金融機能強化法の活用というのは選択肢の一つになるというふうに考えておりまして、我々としても、もし申請があればそういう観点から検討
第三十六回のFRC報告には、参考として、金融機能強化法に基づいて、全国信用協同組合連合会に対して六十二・四億円の資本参加を平成二十八年十一月に決定したと記載をされております。この金融機能強化法には、信用協同組合だけではなくて、信用金庫であるとか銀行を含めた地方の金融機関への公的資金増強が可能というふうにお聞きをしております。
○麻生国務大臣 平成三十年十二月十八日及び本年八月八日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしております。 報告対象期間は、通算して、平成三十年四月一日以降平成三十一年三月三十一日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明させていただきます。
去る平成三十年十二月十八日及び令和元年八月八日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条の規定に基づき、それぞれ国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を求めます。金融担当大臣麻生太郎君。
○石田政府参考人 金融機関の提携等につきましては、基本的に経営判断に属する事項でございますので、コメントすることは差し控えさせていただきますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、地域金融機関が、将来を見据えた新たな経営戦略の構築や経営基盤の強化等に取り組み、これにより、金融機能の強化、企業価値の向上等を図ることは重要と考えてございます。
金融をめぐる環境が変化する中、将来にわたり金融システムの安定性が維持され、金融仲介機能が発揮されるよう、金融機能の幅広い関係者と、経営理念の浸透、経営戦略の実行やガバナンスに関しまして、より深度のある対話を行ってまいります。加えて、かんぽ生命の不適切な保険販売事業については、顧客保護の観点から、適切に検査監督を行ってまいります。
金融機能の健全性の維持のためにも、麻生金融担当大臣の職務をこれ以上続けていただくわけにはまいりません。 さらに、政治の責任と今回の報告書の関係については、吏道ともいうべき官僚の在り方についても暗い影を投げかけることになりました。 国会の委員会において金融庁の局長が頭を下げた、いや、無理やりに頭を下げさせられたことに私は強い憤りを感じております。
○緑川委員 そうなると、明確に区分できないというのはわかるんですが、日々の取引に支障が出ない範囲というのはもちろん大切です、でも、一方で、人的な作業、マンパワーを必要とするようなコールドウオレットの管理の仕方によって、やはり金融機能として重要な迅速な売買への対応ということが難しくなってくるんじゃないでしょうか。いかがですか。