1977-04-05 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
○大槻説明員 販売業免許の実際の運用に当たりましては、国税庁長官の通達によります酒類販売業免許等取扱要領というものが定められてございまして、そこに、主要な要件といたしまして、申請者の人的要件、販売場の場所的な要件、それから酒類需給調整上の要件等が定められておるわけでございまして、その要件に該当する場合に、いろいろ総合的に判断いたしまして税務署長が免許を与える、こういうふうに相なっておるわけでございます
○大槻説明員 販売業免許の実際の運用に当たりましては、国税庁長官の通達によります酒類販売業免許等取扱要領というものが定められてございまして、そこに、主要な要件といたしまして、申請者の人的要件、販売場の場所的な要件、それから酒類需給調整上の要件等が定められておるわけでございまして、その要件に該当する場合に、いろいろ総合的に判断いたしまして税務署長が免許を与える、こういうふうに相なっておるわけでございます
「酒類販売業免許等取扱要領」通達は提出済みと承知いたしております。大型店舗等の免許付与はこの通達で運用いたしております。
酒類の販売業免許の付与に当たりましては、先生御案内のように、酒類販売業免許等取扱要領というものに基づきまして適正に運用してきているわけでございますが、スーパーとかデパート等の大型店につきましては、これに免許を与える場合は、零細な既存業者に与える影響が大きい場合もございますし、また、最近の経済情勢等も考慮いたしまして、新規免許の付与に当たりましては、慎重に運用しているところでございます。
さらに、どういう場合に免許をするかということにつきましては、つまり具体的な免許基準、運用ということにつきましては、その取り扱いを全国的に統一いたします必要があろうということから、国税庁の長官通達でございますが、酒類販売業免許等取扱要領といったもので定めております。現在動いておりますところのこの要領自体は、昭和三十八年に制定されたものでございます。
この酒類販売業免許の要件ということにつきましては、同じく酒税法にいろいろ規定されておるところでございますが、ポイントを申し上げますと、取り締まり上不適当な場所でございますとか、あるいは経営の基礎が薄弱と認められる場合でございますとか、あるいは需給の均衡上不適当と認められますような場合には税務署長は免許を与えないことができる、こういう形になっておりまして、これを受けまして全国的な取り扱いを同一にいたしますために
特にわれわれの承知している範囲では、酒類販売業免許等取扱要領というものが出ているわけですね。おそらくこの要領に基づいて事務的な扱いというものが行なわれておるのだろうと思うのです。