2007-02-15 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
○副大臣(武見敬三君) 御指摘の点、十分理解できるところではございますけれども、実は人員の体制の整備、それから都道府県労働局雇用均等室の現在のコンピューターシステムの中では、もし大量にメールで相談が来た場合に対応できないというふうに現状では認識されております。
○副大臣(武見敬三君) 御指摘の点、十分理解できるところではございますけれども、実は人員の体制の整備、それから都道府県労働局雇用均等室の現在のコンピューターシステムの中では、もし大量にメールで相談が来た場合に対応できないというふうに現状では認識されております。
それで、昨年の都道府県労働局雇用均等室における相談・指導の状況という資料があるんですけれども、これを見ましても、報告徴収を実施した事業場数というのは六千あるんですね。このうち、行政指導を実施した事業場数というのは九四・九%といいますから、五千六百九十六、いわば報告を求めたうちのもうほとんど全部が問題があったということなんです。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 平成十四年度において、都道府県労働局雇用均等室へ、男女均等取扱いに関しまして女性労働者と事業主の間で紛争があり、その解決のための援助を申し立てた件数でございますが、全体で百二十二件ございました。 その内容ですけれども、やはり雇用情勢が大変厳しいということが背景にあると思いますけれども、解雇ですとか退職の強要に関するものが大半でございます。
都道府県労働局では、労働者の意向によるわけですけれども、法律でこういうふうになっていますよという説明をすればそれで納得なさる方も結構いらっしゃいます、あるいは法律でそういう規定になっているんであれば自分で会社と話し合いますというふうに言われる方も大勢おられますけれども、労働者の意向で行政が指導してもらいたいというようなことでございましたら、法違反があるケースについては都道府県労働局雇用均等室の方で企業
働く方が都道府県労働局雇用均等室に出頭していただきますと、電話の御相談も多いですけれども、深刻な事案ですとやはり来室していただいてじっくり話を聞かせていただいた方がいいというふうに思いますが、申し立てる方からよく事情を聞きます。そして、やはりこれは問題があるのではないかというふうに思われる場合については、次に事業主の方に事情を聞くということになります。
○岩田政府参考人 都道府県労働局雇用均等室の方にそういう事例が相談として寄せられましたら、労働局の方では、御本人からしっかり話を聞くということだけではなくて、企業の責任者あるいはその関係者から話を聞いて、不利益な取り扱いと育児休業を取得したということとの間に因果関係があるかどうかということを確認していくということだと思います。
4といたしまして、都道府県労働局雇用均等室における均等法に関する相談状況を取りまとめてございます。募集、採用に関するもの、次いでセクシュアルハラスメントに関するものが多くなっています。 次に、大きい二番の項目といたしまして、仕事と家庭の両立支援策への取り組みについて説明をいたします。 四ページをお開きいただきたいと思います。 まず、(1)就労環境の整備、再就職支援についてであります。
今申し上げました大変重要なものとなっております母性健康管理指導事項連絡カードにつきまして、厚生省とも連携しつつ、各都道府県労働局雇用均等室、市町村母子保健担当窓口等において周知を図っております。また、活用方法に係るマニュアルを作成し、労使、医療機関等に配布しているところでございます。
それに伴いまして、今、先生おっしゃいましたように、平成十一年度で九千件を超える相談が私どもの都道府県労働局雇用均等室の方へ来ているわけでございます。セクシュアルハラスメントに関しましては、半分は企業からの御相談、半分は女性労働者からの御相談ということで、女性労働者からの御相談が年々ふえてきているというのが現状でございます。
二の都道府県労働局雇用均等室における対策等についてでございます。 セクシュアルハラスメント防止対策といたしましては、女性労働者からの相談に対応するため、雇用均等室に専門的知識を持ったセクシュアルハラスメントカウンセラーを配置するとともに、先ほど御説明しました均等法及び指針により配慮が求められている措置を講じていない事業主に対し是正指導を実施しております。
企業の関心はこの問題について大変高いものがございまして、都道府県労働局雇用均等室には、防止対策の具体的な方法について多くの相談が寄せられておったわけでございます。 法施行後におきましても、大企業を中心に指針に沿った取り組みが実施されておる状況は先ほど御説明したとおりでございまして、大きな効果がこの指針によってあったと、このように認識をいたしておりますし、さらに進めてまいりたいと思っております。
まず、二ページに都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数がございますが、これにつきましての内容を、簡単で結構ですけれどもお願いいたします。