2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そこで、時間がなくなってきましたので、次に、福岡高裁那覇支部が示した和解案について、防衛政務官の方からお伺いをしたいと思っております。 一つ目は根本的な解決案、それから二つ目は暫定的な解決案と出てきましたけれども、これについて、沖縄の知事はどうもこの和解案に乗ろうというような報道もありますけれども、防衛省としてはどう考えているんですか。
そこで、時間がなくなってきましたので、次に、福岡高裁那覇支部が示した和解案について、防衛政務官の方からお伺いをしたいと思っております。 一つ目は根本的な解決案、それから二つ目は暫定的な解決案と出てきましたけれども、これについて、沖縄の知事はどうもこの和解案に乗ろうというような報道もありますけれども、防衛省としてはどう考えているんですか。
○藤丸大臣政務官 これに対しましては、先日、福岡高裁那覇支部から和解案が提示されております。その内容については、申しわけありません、国は裁判所から対外的には明らかにしないよう要請をされておりまして、そしてまた、政府といたしまして、対応が可能か、今検討中でございます。申しわけございませんが、具体的なコメントは差し控えさせていただきます。
○中谷国務大臣 先日、福岡高裁の那覇支部から和解案が提示をされておりますが、この内容は報告を受けておりますけれども、他方で、その内容につきましては、国が裁判所から、対外的に明らかにしないように要請をされておりまして、また、政府としても対応が可能かどうか検討中でございますので、具体的なコメントにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 和解案への対応でございますが、和解案につきましては、先日、福岡高裁那覇支部から和解案が提示をされておりまして、その内容の報告は受けております。 他方、内容につきましては、国は裁判所から対外的に明らかにしないよう要請をされておりまして、また、政府として対応が可能か検討中であるため、具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
昨日も、福岡高裁那覇支部において翁長知事が日本に地方自治や民主主義はあるのかと意見陳述されましたが、一方、現地では連日、抗議行動に対する警察機動隊や海上保安庁による過剰警備が報道されております。とうとう警視庁の機動隊も現地に投入をされているという状況でございます。
それから、住民監査請求でこの福岡高裁那覇支部が、経済的合理性が認められない、事業を進める前提として相当程度の手堅い検証が必要だというふうに言って公金支出を違法としたわけですけれども、この高裁判決が求めた手堅い検証がじゃこの間されたのかということが問題なわけです。 市の需要予測、沖縄県を訪れる観光客の予測ということでいいますと、二〇一八年に八百五十万人というふうになっているんですね。
七月二十九日、福岡高等裁判所那覇支部は、普天間飛行場爆音訴訟の判決において世界一危険な飛行場と認定し、司法の場においてもその危険性が指摘されたことは御存じのことと思います。 沖縄は米国の軍事的植民地ではありません。米軍の勝手気ままな基地の自由使用を認めているのは日本政府であります。
先月の二十九日に普天間基地の騒音訴訟の福岡高裁の那覇支部の判決が出ました。この中では、普天間基地を世界一危険な飛行場だと認め、そして騒音防止協定は形骸化していると認め、これまでの二倍の慰謝料の三億六千九百万円の支払を命じました。 市民がこうやって毎日直面をしているこの苦しみというものに、総理はどういう認識をお持ちでしょうか。
泡瀬の埋立て事業が貴重な干潟の生き物を失わせるということで住民らが起こした訴訟の結果、今お話があったように、昨年十月十五日に福岡高裁那覇支部は、埋立て計画を違法として、経済的合理性があると認めることはできないと、事業を進める前提として相当程度に手堅い検証が必要ということで、強い表現を用いて厳しい判決を下したわけです。
最初に、去る二月二十七日、福岡高等裁判所那覇支部で嘉手納基地爆音差しとめ等請求控訴事件の判決がありました。両大臣は、この控訴審判決をどのように理解をし、受けとめたでしょうか、伺います。
最後に、総務省、情報公開法におけるインカメラ審理と、今回の福岡高裁那覇支部のインカメラ審理に対する決定理由に対する総務省の考え方をお教えください。
○照屋委員 高村大臣おっしゃるように、福岡高裁那覇支部の決定に対し、国は、民事訴訟法三百三十七条二項に基づく許可抗告をなしたようです。許可抗告は、民事訴訟法第三百三十六条の特別抗告と異なり、申し立ての理由が認められない限り抗告は許可されないと思いますが、法務省、そのような理解でよろしいでしょうか。
○照屋委員 福岡高裁那覇支部における検証物提示命令申し立て事件では、同裁判所より高村外務大臣に対して求意見が発せられたと思います。同求意見に対して高村大臣はどのような回答をなされたのでしょうか。また、外務大臣の求意見に対する回答に対し、裁判所は、決定においてどのような判断を示したんでしょうか。
○照屋委員 御答弁がありました第一次から第三次の嘉手納爆音訴訟、私も弁護士として約十八年間、手弁当でかかわりましたが、原告数が九百六人、一九九八年五月二十二日には福岡高裁那覇支部の判決があり、賠償額は約十三億七千三百万円、これは間違いございませんか。
その際に、琉球政府の、沖縄の地理的な特殊事情によって高等裁判所を設置することという要望がございまして、これを受けまして、高等裁判所支部設置規則の一部が改正されて、高等裁判所那覇支部が設置されたわけでございます。 それで、現在の六つの支部ができたといういきさつでございます。
ただ、高等裁判所の管轄区域としては福岡高等裁判所の管轄区域とされましたけれども、戦前からの歴史的な経緯、あるいは地元の皆さんの要望などがありまして福岡高等裁判所那覇支部が設けられた、こういう経緯があるわけです。
そういう意味でも、高裁六支部全部というとなかなか抵抗も強いのでしょうが、ぎりぎりのぎりでこの那覇支部、これもぜひひとつ御検討をいただければということで、非常に格好のパンフレットがありますので、長官にも後ほど読んでいただいて前向きに検討いただければと思うわけでございます。 では、個別具体的に、開示、不開示情報ということでお聞きしたいと思います。
それからもう一つは、今沖縄の問題がございましたが、福岡高裁の場合、那覇支部の場合は沖縄はいいんです。奄美大島の場合は宮崎支部でございます。これは宮崎支部ですと同じようなことになりますので、そういう公平原則から考えまして八つの箇所に求めた、そういうわけでございます。
沖縄の方は、福岡高裁の那覇支部、ここだけはもうせめて、ぎりぎりと今、総務庁長官はおっしゃいましたが、ぎりぎりのぎりで何とかこれはお願いできないか。もう物理的にも空間的にも非常に遠いところでございますし、沖縄県そのものが大変多くの離島も抱えておるわけでございます。
去る五月二十二日、福岡高等裁判所那覇支部でいわゆる嘉手納爆音訴訟についての控訴審判決が言い渡されました。私もこの裁判には準備を含めて十八年間弁護士としてかかわりを持ってまいりました。控訴審判決では、過去の損害賠償請求について、いわゆるW値七十五以上の地域に居住する原告らの爆音被害を認めました。
そこで、これも念のためにお尋ねしておきますが、最高裁の判決に対しては一これは福岡高裁那覇支部でも判決が出て、また最高裁大法廷でも審議をされ、結論は出されたわけですが、そのことは、政府にとっては一つの、憲法上、沖縄に適用されている法律というもの、駐留軍特措法とかそういう関連法は違法でない、違憲でないという判決が出たので、留飲をおろしておられるかもしれません。
○国務大臣(臼井日出男君) 駐留軍用地特措法に基づく使用権原取得手続の一環でございます沖縄県知事の署名押印等の事務につきましては、委員お話しのとおり、三月二十五日、福岡高等裁判所那覇支部におきまして、同知事に対しまして職務執行を命ずる判決がございました。 この結果、同知事による事務の履行の期限は三月二十八日午後五時、すなわち本日午後五時までとなっているわけでございます。
○照屋寛徳君 去る三月二十五日に福岡高等裁判所那覇支部で、内閣総理大臣が原告となり、大田沖縄県知事を被告として提訴しておりましたいわゆる職務執行命令裁判の判決がございました。 私も判決言い渡しを傍聴席で聞いておりましたが、言い渡された判決主文は、私を含めて大方の沖縄県民が予想していたとおりであり、その内容は、怒りは禁じ得ませんが、驚くことはありませんでした。
問題について質問をいたしたいと思うのですが、昨年の九月四日に起きました米軍人の三人による少女暴行事件、これをきっかけに沖縄の基地問題が、大田県知事の代理署名拒否問題と絡みまして大変政府・与党の姿勢が問われる大きな問題となっているわけでございますが、政府はこの沖縄県の米軍用地強制使用のための代理署名を求めて、前村山首相が大田沖縄県知事を相手取って起こした職務執行命令訴訟の判決が去る二十五日に福岡高裁那覇支部