1987-03-25 第108回国会 衆議院 本会議 第9号
第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用停止方式の改善及び適用限度額等の拡大等を行うこととしております。 第三に、昭和六十二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度について、これらの適用期限の延長等を行うこととしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案の主な内容について申し上げます。
第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用停止方式の改善及び適用限度額等の拡大等を行うこととしております。 第三に、昭和六十二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度について、これらの適用期限の延長等を行うこととしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案の主な内容について申し上げます。
鉱工業品に対する特恵関税の適用停止方式の改善及び適用限度額等の拡大を行うとともに、特恵関税の便益の受益国間の均てん化を促進する措置を講ずる等所要の改正を行うことといたしております。 以上のほか、昭和六十二年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の減免税還付制度についてこれらの適用期限の延長等を行うとともに、所要の規定の整備を行うことといたしております。
一つは特恵関税の適用停止方式の改善、これは適用限度額を百九十九品目中五十九品目、項目について撤廃をするという内容でありますし、それから二つ目の適用限度額の拡大、これは六十二年度の特例として、十一品目の例外を除いてそれぞれ五〇、三〇、一〇というふうな拡大が図られるわけです。
住宅金融公庫融資など公的ローンですね、この場合は残高の〇・五%、適用限度残額は二千万円、所得制限が現行年間八百万円であったものが一千万。ただし、対象は建物だけだ、土地は含まない、こういうことになる。そしてなおかつ、建物が建築後十年までの中古住宅でもよろしい、こういう状況になっております。
それから、これは私が言っているだけじゃなくて、政府の税制調査会も中期答申の中で、「パート問題については、当面は、給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組合せという現行制度の枠内で対処していくことが適当であると考える。」こういうふうに答申しているのですよ。私の提案どおりのことを政府の税制調査会も言っているので、ぜひこれは大蔵大臣においても……。
第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、人形等の特恵関税率を無税とする等の改正を行うこととしております。 第三に、アルミニウムの塊の免税制度等について所要の改正を行うほか、昭和六十年三月末に適用期限が到来する暫定関税及び原油関連の減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することとしております。
鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、特恵関税率が実行税率の二分の一となっている人形等の特恵関税率を無税とする等の所要の改正を行うことといたしております。 第三は、減免税還付制度の改正であります。
鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、特恵関税率が実行税率の二分の一となっている人形等の特恵関税率を無税とする等の所要の改正を行うことといたしております。 第三は、減免税還付制度の改正であります。
○国務大臣(竹下登君) 竹田さんは何もかにも御存じの上でのことでございますが、十一月の「今後の税制のあり方についての答申」に今いろいろ御議論いただいたようなことが書かれた後、「以上の諸点を勘案すれば、いわゆるパート問題については、当面は、給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組合せという理行制度の枠内で対処していくことが適当であると考える」と。
税制調査会の中期答申をごらんいただきますと、この逆転問題につきましても税調内部でいろいろな議論が行われた結果、結局基本的な枠組みといたしましては、現在の配偶者控除の適用限度と給与所得控除の組み合わせで対処していかざるを得ないという結論になって、五十九年の所得税の改正問題を御提案申し上げたわけでございますけれども、この問題を基本的に解決するためには、先ほど大臣の答弁にもございましたように、各種の人的控除
鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等について、約五割の拡大を図るため、その算定方式を変更するとともに、特恵関税の便益をより多くの開発途上国へ均てん化するための措置を講ずる等所要の改正を行うことといたしております。
鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等について、約五割の拡大を図るため、その算定方式を変更するとともに、特恵関税の便益をより多くの開発途上国へ均てん化するための措置を講ずる等所要の改正を行うことといたしております。
我が国の場合は、四十六年八月にこの特恵関税制度を創設いたしまして以来、今日までその制度を運営してまいっておるわけでございますが、この創設ないしはその後における改正の各プロセスにおいて、やはり外国の事情もさることながら、御指摘の国内産業事情については常に配意をしてきておるわけでございまして、国内的にセンシティブな状況にある産業につきましては、例えば特恵適用限度額の、これを俗にシーリングと呼んでおりますけれども
第三に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等について約五割の拡大を図るため、その算定方式を変更するとともに、特恵関税の便益をより多くの開発途上国へ均てん化するための措置等を講ずることとしております。 第四に、昭和五十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率及び各種の減免税還付制度について、その適用期限を延長することとしております。
「税制の簡素化の観点からも現行制度のように、一種の免税点的な仕組みとすることが適当である」というふうに指摘されておるところでございますので、問題になっております給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組み合わせという現行制度の枠内で対処していくことが適当であろうというふうに考えておるわけであります。
パート問題につきましては、最大限の配慮をして適用限度額を八十八万円まで引き上げたところでございます。ただ、この問題は、先ほども申し上げましたように、パートとはとかあるいは扶養控除の問題でありますとか、いわゆる専業主婦等の問題でありますとか、非常に問題が複雑な点がございますので、これからもいろいろ御意見を聞かしていただきたいと思っております。
そうすると、税制調査会でいろいろな議論がございますが、今年のちょうだいした中期答申では、給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組み合わせという現行制度の枠内で対処していくことが適当ではないか。事実、これを議論しておりますと、言ってみればいわゆる常勤の奥さん方、そしてその他の納税者となぜ区別してパート主婦だけを特別扱いしなければならないかという議論が出てくる。
したがって、それが上がれば当然上がるのであって、だから当たり前じゃないか、こういう議論でございますが、いろいろ議論をいたしてみますと、この制度につきましては、これは税調等の議論も踏まえて、当面は給与所得控除と配偶者控除額の適用限度額の組み合わせという現行制度の枠内で対処していくことが適当である、そういうふうにこの中期谷中でも言われて、各般の議論をいたしましたが、やはりこれが一番至当な考え方ではないか
そこで、「当面は、給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組合わせという現行制度の枠内で対処していくことが適当」ではないか、こういうふうに税調が最終的には指摘された。そうすると、いまおっしゃいましたように、大蔵委員会では議了していただきましたが、まだ本会議にはかかっておりませんが、今年度税制は、五十八年税制は御指摘のとおり一万円ですね。
どちらが先にお答えになるか、通産の方が先でございますかどうですか、それは順番はいいのですが、特別利率適用限度の枠の撤廃をお願いしたい。現在、一千万円以内という枠が設定されておるようでございますが、少なくとも借りた金は返さなければならぬというのが原則でございますから、たてまえでございますから、そういう意味で、返済能力のない者がいたずらに能力を上回って借りるということは通常は考えられないわけです。
それから、いま御指摘の特利の適用限度額の引き上げあるいは期間の延長の問題は、まさしく災害を受けられた被災中小企業者の方が立ち上がられるときの緊急の融資ということで、特にそれぞれ限度額を設け、あるいは期間を設けて特利を適用する、こういうことでございますので、当面は、先ほど申し上げました中小企業体質強化資金助成制度等を含めた現行諸制度を最大限に活用して対処してまいりたいと考えております。
また、この延長に当たりましては、受益国からの制度改善の要請も強いことにかんがみ鉱工業産品に対する特恵関税の適用限度額等の算定の基礎となる基準年次の変更等可能な改善措置を講ずることとする一方、国内産業に対する影響が懸念される品目については、特恵関税の適用例外品目への追加等所要の調整措置を講ずることといたしております。 第二は、関税率等の改正であります。
○政府委員(高橋元君) 軽減所得適用限度以下の所得のみを有する法人の割合というものをさかのぼって考えてみますと、いま三百万円とお答えしましたのは三十九年度以来の制度でございますが、三十九年度には三百万円に引き上げたことによって八四%でございました。