2015-05-13 第189回国会 参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会 第4号
次に、サービス業の生産性向上につきましてでありますが、九ページの一番下のところでありますけれども、小売、飲食、宿泊、介護、道路貨物運送等の分野において、経団連と事業者団体が協力をして課題解決を図る活動を展開してまいります。 続いて、最後でありますけれども、十ページ目でございます。経済再生と両立する財政健全化計画について御説明申し上げます。
次に、サービス業の生産性向上につきましてでありますが、九ページの一番下のところでありますけれども、小売、飲食、宿泊、介護、道路貨物運送等の分野において、経団連と事業者団体が協力をして課題解決を図る活動を展開してまいります。 続いて、最後でありますけれども、十ページ目でございます。経済再生と両立する財政健全化計画について御説明申し上げます。
千葉県では、マックシステムという道路貨物運送業の人がおられまして、これは一貫したチルド、冷凍食品の輸送システムを持っておられる。その人が、長崎県の対馬のホンマグロの業者の人と、漁業者と連携して、それを一貫して冷凍のまま持ってきて全国販売展開していくというような仕組みをつくって、新しい取り組みとして、定着させていくということで全力で取り組んでいますので、どうぞよろしく御支援をお願いしたいと思います。
三つの分野は、放送番組・映像制作委託と道路貨物運送と金型の製造委託の三つでございます。 放送番組につきましては、いわゆるコンテンツ制作に係る下請取引について下請法の厳正な執行が求められていること、あるいは、放送番組やアニメ等の映像制作分野につきましては、書面交付の徹底により発注内容の明確化が必要である等の指摘を受けているからでございます。
今年の六月の最低賃金についての一斉監督の状況を見ますと、確かにハイヤー、タクシーは違反率が一六・八%で高いのですが、更にそれより高いのが道路貨物運送業で、二一・四%という最も高い違反率になっておるわけでございます。
かつ、大臣もぜひ御認識いただきたいと思うんですけれども、総実労働時間、全産業が平成十六年の実績で千八百四十時間に対して、道路貨物運送業、これはトラックですね、二千二百六十九時間。四百二十九時間の格差があります。加えて、道路旅客運送業に至っては二千二百九十時間。これはタクシーの運転手さんなんか多いと思うんですけれども、四百五十時間も多いんですね。
特に、労働時間の昨今の推移を見ても、交通運輸産業で働く運転者の労働時間、総実労働時間で見てみますと、平成十四年の実績でありますけれども、全産業では千八百三十七時間であるところを、道路貨物の運転労働者は二千百七十八時間、道路旅客運転者の労働時間は二千百五十三時間ということになっておりまして、一般の産業と比べても約三百四十時間ぐらい労働時間も長くなっているという状況にあります。
それから、この改善基準の違反あるいは労働基準関係法令の違反が具体的にどうなのかという点でございますが、道路貨物運送業につきまして、この自動車運転者の労働時間の、労働条件の遵守状況について監督指導しておりますが、その結果は、最近時点、平成十二年を最新時点として五年間申し上げますと、平成八年が労働基準関係法令違反が七二・一%、それから先ほど申し上げました改善基準告示の違反が五四%、平成九年はそれがそれぞれ
ます、製造業、倉庫業、こん包業の三業種にどういうふうに限定されたか、それから、道路貨物運送業、卸売業が除外されているという御質問の点でございます。 この所得控除制度を導入するに当たりましては、その前提といたしまして、所得控除の対象となる事業活動が発生するゾーン内で得られた所得というものと、ゾーンの外で得られた所得と、これは明確に区分する必要がございます。
○杉浦説明員 トラック運送業を初めとする道路貨物運送業の年間総実労働時間につきましては、全産業の平均に比べまして、年間約三百三十時間程度長い実態にございまして、労働省としては、労働時間短縮の取り組みを重点的に進めているところでございます。
トラック運転手の労働条件の改善という点でございますけれども、まず数値的なこと、平成八年で道路貨物運送業の年間総労働時間、いわゆる毎月勤労統計、これによりますと二千二百四十九時間でありまして、実はこれは前年の数字と比べますと四十五時間ほど減少はしております。
とりわけ、こういった建設業、道路貨物運送業あるいはバス事業等を含めました、特に他産業と比べて労働時間が長い状況にある業種、それから 業界が一丸となって労働時間短縮に取り組んでいただくことが効果的と思われる業種、そういった業種につきましては、私ども、関係の業種の労使の参加も得まして、業種別労働時間短縮推進事業を推進いたしているところでございます。
資料の三ページの上段を見ていただきますと、棒グラフの一番右に道路貨物とございまして、一九八二年の二千五百七十四時間が一九九二年に二千三百七十時間と、約二百時間減ってはおりますけれども、他産業と比較しますと依然労働時間が長いという状況でございます。
また、労働省で実施しております毎月勤労統計調査によれば、平成四年の道路貨物運送業の年間の一人当たりの総実労働時間は二千三百七十時間でありまして、全産業平均の千九百七十二時間を大幅に上回っている状況にあります。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘のとおり、道路貨物運送業の労働時間は他産業に比べまして相当長い実態にあります。労働省といたしましても、道路貨物運送業の労働時間の短縮がこれからぜひとも必要だと考えております。 そのためにまず第一には、先ほども御説明いたしましたように、基準法が改正されまして来年度から四十時間が原則になります。
道路貨物運送業では依然として二千四百時間近くございます。八ページの右のグラフをごらんいただければおわかりのように、道路貨物運送業の所定内時間と全産業平均の総労働時間がほぼ平行になっておりまして、こういう実態でございます。 しかし、実はこれは表向きの資料でございまして、トラック運送業というのは正直申し上げて労働時間管理が非常に難しい産業であります。
その一つは、「関連事業に含まれない事業の例」として、当初閣議決定の際に出されたものは、「道路貨物運送」、及びその理由として、「農畜産物のみの運送を行うことは想定されない。」と、こういうふうに書かれていたものが削除されているわけです。 これはどうして削除をしたのでしょうか。
○政府委員(入澤肇君) 附帯事業といたしまして、みずからが所有するトラックを利用して機械・施設の余剰稼働力を利用した業務を行うことはできるということでありまして、一般的に道路貨物運送事業を行うということはできないというふうに解釈しているわけでございます。
○林紀子君 そうしますと、閣議決定のときの資料ですね、それによりますと、「関連事業に含まれない事業の例」として「道路貨物運送」、そしてどうしてこれは関連事業に含まれないのかという理由のところに「農畜産物のみの運送を行うことは想定されない。」
その特別の業種対策の対象になると思いますのは、道路貨物運送業における自動車運転者の問題でございます。これは、もうずばりそのまま御理解いただけるというふうに思います。それから、先ほども出ましたように建設業の問題でございます。 この二業種については、どうしても特別対策を強化しなきゃいけない。先ほどの下請振興基準においてもそうでありましたけれども、企業の運営自身を変えていかないといけない。
今日本の労働時間二千時間を切ったか切らないかという状況でありますけれども、いわゆる道路貨物運送業の人たちの時間といいますと、資料によりますと二千四百時間以上の長時間労働に耐えているという状況があるわけです。
建設業も道路貨物運送業と同様に長時間産業でありまして、いわゆる三K産業に挙げられているわけです。したがって、若者の新規参入が非常に得られにくい状況となっています。そういう面では深刻な人手不足の業種となっているわけであります。 建設業は受注産業の典型でありますから、受注条件の決定に当たりましては、どうしても発注者側の支配力が強く働くことになってしまいます。
道路貨物運送業は、最近、労働組合の取り組みなどもありまして所定休日がふえてきているようでありますが、時間外労働は実は削減をされていないのであります。今なお長時間労働となっております。
その点につきましては、私ども、対策といたしまして、道路貨物運送業につきましては業界の参加も得て時間短縮のための指針を作成し、時間短縮に向けての取り組みの機運醸成に努めておりますし、また、荷主関係の団体に対しましても協力の要請を行うなど、いろいろ努力を積み重ねてきているところでございます。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように特定業種につきまして進めてまいりました労働時間の短縮推進事業は、この道路貨物運送業についてもやってまいりました。
○常松委員 今ちょっと私が触れましたけれども、長時間労働になっている業種における時短促進を図るために、二年間で特定業種労働時間短縮推進事業を実施してきた経過があるのですけれども、その中で道路貨物運送業を指定して時短指針を策定し指導してきたのですが、正直言って実効が上がっていないと思っています。
この道路貨物運送業の人たちの労働時間というのは、これは調査によりますと二千四百四十一時間ですか、全産業の二千時間に対してかなりこの数字から見てもオーバーしているということが言える。そうなりますと、この労働環境といいますか、労働条件といいますか、こういうようなものがよくない状況にあると言えるんじゃないかと思います。
また、この自由貿易地域の一層の機能の拡充を図るために、昨年三月の沖縄振興開発特別措置法の延長に当たりまして、税制上の優遇の対象とする業種が、従来の工業から道路貨物運送業、倉庫業、こん包業そして卸売業に拡大されるとともに、関税法に新たに設けられました総合保税地域の活用が認められたところでございます。