1970-05-12 第63回国会 衆議院 建設委員会 第18号
したがって、道路斜線の制限がございますので、狭い幅のところにはそう高いものはおのずから建たないということになります。高いものを建てるためには、それ相応の幅の道に接するか、あるいはそういう私道をみずからつくらなければならないということになります。
したがって、道路斜線の制限がございますので、狭い幅のところにはそう高いものはおのずから建たないということになります。高いものを建てるためには、それ相応の幅の道に接するか、あるいはそういう私道をみずからつくらなければならないということになります。
道路斜線があるから心配ないというようなお話でございますけれども、さらにさらに将来の都市の発展を考えますというと、しかも住宅環境をよくするようなものでなければいかぬ。やはり私道にいたしましても、大きい道路をつくるという必要があるということを痛感いたすのであります。したがって、この点につきまても十分な御配慮をお願いしたいと思うのですが、大臣、いかがでございますか。
その中におきます斜線制限といたしまして、従来のように道路斜線もございますし、隣地斜線もございますが、特に北側につきましては最近いろいろと問題が多うございますので、日照に寄与し、あるいは通風、採光に寄与するために、北側の隣地斜線制限というものを強化する、そういう制度を組み入れてございます。