1952-04-15 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
これが道路交通のいろいろ災害の原因にもなつておるんじやないかと思うのでありますが、道路取締当局の立場から見まして、歩行者の右側通行の問題は大体順調に発展しておるかどうか。また今後これが予期した効果を上げ得る状態になるには、どれくらいかかるかという点についてお尋ねしたいと思います。
これが道路交通のいろいろ災害の原因にもなつておるんじやないかと思うのでありますが、道路取締当局の立場から見まして、歩行者の右側通行の問題は大体順調に発展しておるかどうか。また今後これが予期した効果を上げ得る状態になるには、どれくらいかかるかという点についてお尋ねしたいと思います。
○政府委員(八嶋三郎君) ただ單にビラを街において配付するとか何とかいつたような場合等がありますれば、これは、言つて見れば、道路取締の上における違反になるだろうと思います。
○政府委員(八嶋三郎君) 道路の上に出す問題につきましては、道路取締令ですか、それによつての取締は私は当然に受けるものであろうと思います。
主として道路取締の見地から説明をされたように、大学というような非常にデリケートな、或る意味において全国的な問題をも直ちに引き起すような、そういう国家の機関を管轄の中に持つておられる署長が、常に念頭に置かるべきことは、道路の取締でありましようか。大学の自由でありましようか。如何でありましよう。
ただそれと同時に、現在の実情が、道路取締を言つているという点は、或いは前者を忘れてか、或いは前者については羽仁委員仰せのごとくに自明の理と考えて、道路だけについて御説明申上げたのではないかと、私は考えておりまするが、これは署長の意を私は尊重いたします。
○羽仁五郎君 私が申上げたのは、野口証人はその責任の下にある、責任と重要な関係にある大学を説明せられる場合に、学問の自由については一言も言及せられないで、主として道路取締についての説明をされたのでありますが、そして又これは昨日の衆議院の参考人としての陳述をあなたも脇でお聞きになられたと思いますが、大学について、私の伺うのは、あなたの御意見として伺いたいのは、本富士署長が大学の自由ということではなくして
東大内に通じます道路は、昭和二十二年十一月八日と記憶しますが、道路取締法第二條の、公衆の自由に交通し得る場所というふうに私どもは解しておるのでありますが、この構内に、上野駅並びにお茶の水駅から都営のハスが自由に入つておりまして、東大病院前並びに安田講堂前に二箇所の停留所があります。そうして朝晩このバスは通つておりまして、学生諸君の方々並びに一般の人も常に自由に交通しておるような次第であります。
たとえば道路取締令その他によつて、客を引いているというふうなもの、あるいは現にいわゆる現行犯ということになるのですが、特飲街などは、いろいろ言葉のあやはありますが、結局公然たる売淫行為をやつておると認めていいのです。それは現行犯ならば撲滅できるという先ほどのお言葉もあつたのですが、その点について、取締り当局としては現実の問題としてどういうふうにこれを取扱つておりますか。
従つてあなたのおつしやるそれが道路取締法に違反しておるかどうかということについても、私はここで意見を申し述べることはできかねます。
これは海のほうの関係では過般御審議願いました船舶職員法に詳細な規定が盛られておりますと同じように、この自動車のほうにもあつて欲しいように思つたのございますが、これは道路取締法及びこれに基く道路取締令に詳細な規定がございまして、この方面が欠けております。ただ二十七条に年齢の制限が書かれておるに過ぎないのであります。
現行道路取締法は昭和二十二年十一月に制定され、翌二十三年一月から施行されたものでありますが、現在の道路上における交通の実情や、交通事故累増の傾向を考えますと、現行法ではこれに対應するにいまだ不十分のうらみがあるのであります。
從いまして右側、左側をきめるというような朝令暮改な方法よりも、どうしたならば交通事故を少くするかということから、この道路取締規則を考えるならば、私はむしろこの道路取締法の適用になる道路は、こういう道路に限る、また一定幅員以上の道路は必ず人道、車道の区別を設けなければならぬというような、そういう見地から道路取締法を考えるべきじやないかと思うのであります。
大阪地方檢察廳から報告があつたところによりますと、三月二十七日のデモ行進の際には、参加者がしばしばジグザグ行進を行いまして、これに対して市警察隊員が道路取締法によりまして制止を試みたところから、暫時混乱状態に入り、その上デモ参加者は腕力またはプラカードで警察隊員を毆打したり、石を投げたりするに至つたので、市警察隊員は警棒をもつてこれに対抗し、道路交通取締法違反、公務執行妨害罪等の現行犯として、これを
そうでない場合、たとえば單にそこにあるスイツチを消すとか、あるいはこれは道路取締法にあるかもしれませんが、たとえば道路等にありますところの普通の電燈でなくして、油でたいているとかいうようなものを消すというようなことも考えられるのであります。こういう燈火を消したというようなことが、ほかの法令によつて取締れるものはそれによる。それ以外のものをここでやつていこう。こういうように考えております。
政府の提案の理由説明によりまするというと、道路における危險防止及びその他交通の安全を図るために、現行の道路取締令及び自動車取締令等の法令を整備する必要がありまして、且つ又これらの法令は昭和二十二年法律第七十二号、即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の第一條の規定によりまして、本年の十二月三十一日以降はその効力を失うこととなりますので、この際從來の道路交通関係法規をば綜合統一
それから道路運送について車輛の檢査、整備、登録というような問題については、これは道路運送の基本的な事項でございますので、新しく道路運送法規として、これを取入れることにいたしたいと存じておるのでありまするが、從來の自動車取締令、また道路取締令の關係から、新しく内務省の關係として提案になつております道路交通取締法、この關係において車輛の取締りの部分がそちらに移されることになつておりますので、この法律との
尚將來の警察制度の改革を豫想いたしましてのお答えも私全く同感でありまして、そういう場合においてこそ將來の道路取締令或いは自動車取締令等を統一いたしまして、道路交通取締法典ができ上つたという場合の效果が十分に發揮されるのではないかということを期待いたしておるものであります。
と修正いたされましたのは、法律の施行の期日は政令で決めてはいけない、これはやはり法律で決めなくてはいけないというような申入れが關係方面からありましたそうでありまして、そうしますと、この法案を通しておきまして、又この法律の施行の期日を定める法律を作るという二重の結果になりますので、一つはこの法律は現在道路交通の取締に根據となつておりまするところの、道路取締令、自動車取締令、竝びに各府縣令である道路取締規則
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所については警視廳令、自動車については自動車取締令があるのであります。
本日の會議の事件であります地方出先官廳の整理に關する件のうちの、作物報告事務所に關する調査審議はこれで一旦とめまして、道路取締法案を議題に供することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
即ち從來の道路取締令は車馬、自動車、軌道車との關連が明確でなく、特に自動車の用法即ち自動車の交通方法の規定が別に自動車取締令中になつたのでありますが、この法律案におきましては、これらの關係を再檢討いたしまして、より綜合的にして實情に適するように規定しておるのであります。 第二にこの法律案は統一的に規定してあります。
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
第二十三條は諸車の乘車、積載または牽引の制限、これは視野を妨げるような積み方をしてはいかぬとか、あまりに長大な交通上危險のあるような物件を積んだり、あるいは牽引してはならぬとか、あるいは乘車の定員とかいうようなことを命令に委任するのでありますが、大體現行自動車取締令の六十三條、七十一條、道路取締令の十三條、十六條を採用したいと思つております。
○佐藤(通)委員 大體意味を説明していただきましてわかりましたが、この第二十六條の場合に、警察署長の許しを受ければ道路の使用ができるということになると思いますが、この場合に道路管理者との間の關係でありますが、もし純然たる法律理論からいきますと、後法前法の關係で道路取締法というものがもちろん議會を通過して法律になつた場合には、結局後法は前法を覆えす理窟から、この法律をそのまま生かしていくことになりますと
○佐藤(通)委員 道路交通取締法案は、從來施行されておつたところの道路取締令、自動車取締令、警察取締規則、こういう取締規則を廢止して、それに代る法案だと思うのでありますが、この法案の内容で、今まで施行されていたところの規則の内容を全部包含して、十分の取締効果をあげるかどうか。
ただいま提案の理由で大臣が説明されましたように、從來道路取締令及び各府縣の道路法の道路以外の取締規則、さらに自動車取締令、こういうふうに三つの交通取締法規があつたわけでありまするけれども、それがすべて今年の十二月末日をもちまして失效いたしますので、この際そういう法規の關係を再檢討いたしまして、總合的に一つの交通取締法というものにいたしたということが第一點でございます。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが