1960-02-25 第34回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○國友政府委員 自動車審議会の点につきましては、自動車行政は今曲りかどに来ておる、大臣の言をもってしますれば沈没しかかっているというようなお話があったわけでありますが、何とか根本的な対策を立てたいと考えておりまして、予算要求をいたしまして、経費といたしましては非常に少額でございますが、目的といたしておりますところは、道路交通事業の近代化、合理化の方策、これには道路運送法の改正等につきましても考えなければならないと
○國友政府委員 自動車審議会の点につきましては、自動車行政は今曲りかどに来ておる、大臣の言をもってしますれば沈没しかかっているというようなお話があったわけでありますが、何とか根本的な対策を立てたいと考えておりまして、予算要求をいたしまして、経費といたしましては非常に少額でございますが、目的といたしておりますところは、道路交通事業の近代化、合理化の方策、これには道路運送法の改正等につきましても考えなければならないと
第二十条は、道路交通事業抵当法の整理をしたものであります。 第二十一条は、農地法を整理したものであります。 第二十二条は、土地区画整理法の整理をしたものであります。 以上であります。
詳しく申し上げますと、工場財団、工業財団、鉄道財団、企業財団、漁業財団、道路交通事業財団、これらの財団を組成いたしまして担保といたしたものであります。船舶並びに不動産を担保といたしましたものが約五%程度ございますわけであります。
○政府委員(山内公猷君) いわゆる道路交通事業、自動車を運行する、ことによりまして営業しております事業につきましては、非常に高い税金がかかっておるということは、周知の通りでございまして、これは、ただ、ガソリン税であります揮発油税あるいは地方道路税、それから軽油引取税というものだけではないわけでございまして、そのほか、自動車税または受益者負担金、あるいは道路改修協力費というように、税金でないものまで、
○柴谷要君 それでは第二の質問に移りたいと思いますが、「道路交通事業にかかる租税公課は重複課税されており他産業に比し著しく過重である」、こうきめつけております。
運輸省の見解の第三点でありますが、「道路交通事業は公益事業として低率なる収益を得るに過ぎない」、もとより道路交通事業は公益事業でありますから厳重なる運賃料金制度下にあることは御存じの通りでありまして、なるほど低率な収益しか上げておらないということはよくわかるのでありますけれども、この際ガソリン税が大幅に引き上がることによって、なお一そうこれがはなはだしくなってくると思うが、この考え方に運輸省としては
第二番目には、道路交通事業における租税公課は重複課税されており、他産業に比べて著しく過重であるといっている。第三番目に、道路交通事業は、公益事業として低率なる収益を得るにすぎないといっている。 第五番目に、揮発油税の増徴は運賃仕上げを招来し、一千五百億円から二千億円の過重負担を国民全体に課するといっている。
○田中一君 道路交通事業五カ年計画というのは、道路交通の計画なのです。しかし、でこぼこな道、それから凍ってしまって、あと融雪季の道などというものは、とうてい交通確保ができないのです。従ってその前には築造が先にならなければならぬと思うのです。
しかも道路交通事業は、御承知のように公益事業として厳重な運賃料金の規制を受けております。しかもその収益はきわめて低事でありますし、先ほど申し上げましたように租税負担力はその限界に達しておりますので、こういった国税、地方税あるいは公課といったようなものを調整して簡素化していただきたい、しかも適正な税率に下げて負担を軽減すべきであるという考え方を私どもとしてはとつておるのでございます。
次は川路交通事業にかかる租税公課と他産米との比較、次が道路交通事業の収益率と他産業との収益率の比をお願いをいたしたいのと、揮発油税を増徴した場合に大べんなことになると、これは先ほど自動車局長も大べんなことだと言われたので、そういうふうなことをやった場合に、トラック業界、タクシー業界、バス業界等がどういうふうはことになってくるか、現在の状況と対比してこれがどういうふうなことになってくるか——壊滅状態になるのではないかと
さらにかわつたものとしては自動車抵当法及び道路交通事業抵当法というものがございます。自動車抵当法と申しますのは、自動車というものは動産でありますから、普通ならば抵当権の目的になりませんが、この特別の法律に基いて、動産である自動車を抵当権の目的にする。
その他重要な法律としましては、十頁にあります自動車抵当法と道路交通事業抵当法という二つの法律がございます。この二つは自動車の関係に対して金融の道を円滑ならしめるために国会において議決して頂きました法律でございまして、自動車抵当法は一つ一つの動産である自動車を抵当権の目的にすることを認めまして、車両購入資金を、短期小額資金を融通する道を円滑にした法律でございます。
なお自動車の法律として重要なものに、自動車抵当法と道路交通事業抵当法と二つあるのであります。自動車抵当法というのは、動産である自動車一つ一つをつかまえて抵当権の目的にして、比較的少額、短期の資金を借りる金融の道を円滑にするための法律でございます。
○滿尾君亮君 ただいま議題となりました道路交通事業抵当法案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。まず本法案の趣旨を申し上げますと、最近における道路運送事業及び通運事業の顯著なる発達に伴い、企業経営の維持及び拡充をはかるため、金融の円滑化に対する業界の要望切なるものがあります。
昭和二十七年六月十二日(木曜日) 議事日程 第五十二号 午後一時開議 第一 伊東国際観光温泉文化都市建設法の一部を改正する法律案(遠藤三郎君外九名提出) 第二 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 道路交通事業抵当法案(参議院提出) 第四 日本赤十字社法案(青柳一郎君外十四名提出) 第五 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出
○副議長(岩本信行君) 日程第三、道路交通事業抵当法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員会理事滿尾君亮君 〔滿尾君亮君登壇〕
この前通過しました道路交通事業抵当法或いは又ここに出ておる離島航路整備法案、更に今後出るのではないかという予想をされるところの私軌道の整備法のごとき、こういうものを見てみますると、私どもどうも非常に腑に落ちないものが多いのであります。
○大池事務総長 日程第三、道路交通事業抵当法案、これは運輸委員長岡村利右衞門君の報告によるものでありまして、討論はございませんが、共産党が反対でございます。 日程第四、日本赤十字社法案、これは厚生委員会の理事、青柳一郎君が報告の予定でありまして、反対討論として苅田アサノ君の申出がございます。
○大池事務総長 それから農林委員会から、開拓者資金融通法の一部改正、連載委員会から、道路交通事業抵当法案、この四件が上る予定になつておりますから、これが上りましたら場内で御交渉願います。
○江崎(一)委員 道路交通事業者が、その企業体全部を担保にして金を借りなければならないというような状態に、現在立ち至つておるのかどうか。その点陸運関係の方の御説明をいただきたい。
――――――――――――― 六月六日 道路交通事業抵当法案(参議院提出、参法第四 号) の審査を本委員会に付託された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 道路交通事業抵当法案(参議院提出、参法第四 号) ―――――――――――――
○大澤委員 それでは道路交通事業抵当法案につきまして一言お伺いをいたします。戰争中に自動車財団法が実施されておりまして、当時その自動車財団法による金融の措置といいますか、あるいはこの自動車財団法による金融の実際の面がどのくらい活用されておつたか、その点をお伺いをいたします。
午後零時十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 会期延長の件 一、日本国有鉄道監理委員会委員の任命に関する件 一、日程第二 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会成案 一、日程第三 道路交通事業抵当法案 一、日程第四 農産物検査法の一部を改正する法律案 一、日程第五 外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案
昭和二十七年六月六日(金曜日) 午前十時四十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十七号 昭和二十七年六月六日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会成案(衆議院送付)(協議委員議長報告) 第三 道路交通事業抵当法案(植竹春彦君外十三名発議)(委員長報告) 第四農産物検査法の一部を改正する
○副議長(三木治朗君) 日程第三、道路交通事業抵当法案(植竹春彦君外十三名発議)を議題といたしまする 先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長山縣勝見君。 (財団の設定) 〔山縣勝見君登壇、拍手〕
————————————— 本日の会議に付した事件 離島航路整備法案(關谷勝利君外四十八名提出、 衆法第五八号) 道路交通事業抵当法案(植竹春彦君外十三名提 出、参法第四号)(予) —————————————
政府委員 運輸省自動車局 長 中村 豊君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 法制局側 参 事 (第二部長) 岸田 實君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○道路交通事業抵当法案
というのが最後にございまして、工場抵当法では数個の工場が一つの財団に入つております場合は、工場ごとに分割することができるという規定があるわけでございまして、それを準用いたしますと、この道路交通事業におきましては事業單位別に分割することができるということになるわけでございます。