2000-11-07 第150回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(属憲夫君) 自動車安全運転センターは、自動車安全運転センター法の規定に基づきまして、運転免許を受けた者からの求めに応じて運転経歴証明書を交付する業務を行っております。 御指摘のSDカードは、この自動車安全運転センターが、運転免許を受けた者から運転経歴証明書の交付を求められたときに、その者が一定期間無事故無違反である場合に安全運転を慫慂する目的で運転経歴証明書に添えて渡しております。
○政府参考人(属憲夫君) 自動車安全運転センターは、自動車安全運転センター法の規定に基づきまして、運転免許を受けた者からの求めに応じて運転経歴証明書を交付する業務を行っております。 御指摘のSDカードは、この自動車安全運転センターが、運転免許を受けた者から運転経歴証明書の交付を求められたときに、その者が一定期間無事故無違反である場合に安全運転を慫慂する目的で運転経歴証明書に添えて渡しております。
具体的に申し上げますと、その一環といたしまして、例えば免許等に際しての審査基準につきましては、高齢化への歯どめについての年齢の問題、それから運転経歴をどう見るか。先生の御指摘のあった法令試験や地理試験をどのようにやっていくか。
○藤井(章)説明員 委員御承知のとおり、個人タクシーにつきましては一人一車制の制度をとっておりまして、これを設けた趣旨としましては、タクシー運転者のいわば模範となるべき知識、技能を有する優秀適格者から選んでいこうということで、それがタクシー業界の活性化にもつながるということで制度を設けてきたわけでございまして、御指摘のとおり、過去の運転経歴を見ていくほか、地域の地理に詳しい者を、やはり旅客サービスを
それから運転経歴からいきますと、五年未満が一三%、十年未満が一七%、二十年未満が二九%、三十年未満が三三%、四十年未満が四%という数字が出ております。
○説明員(熊代健君) 地域指定をしておるところにつきまして免許申請があれば資格要件等、年齢でございますとか運転経歴あるいは地理ですとか法令に対する試験とかこういうものを併用しておりますが、そういう資格要件に合った者については免許もあり得るという態度でございます。
かつ、このピンホールの問題につきましては、冷却水の監視並びに毎年の定期検査の際にそういったピンホール等についての検査が行われるわけでございますから、こういうところにいよりまして、過去の原子力発電所の運転経歴あるいは検査経歴、こういったようなものによって冷却水の中にウランが入り込まないというのはまず原子力界においては定説でございまして、基本的には私どもそういったアルファ核種の測定をやらなければならないという
それで、具体的な審査基準は各陸運局ごとに定められておりますが、個人タクシー制度というのは優秀、適格者に免許を与えるという趣旨にかんがみまして、自動車の車庫等の施設、それから資金関係、それから運転資格の有無、運転経歴、遵法精神、法令及び地理に関する知識等について審査を行っております。
願望はわかりますけれども、しかし今日までの運転経歴の実績、これを見ますと、きわめてそれが甘いということが数字の上できわめて明確に出ているんですね。そういう点で、私はこの需給計画自体きわめてずさんなものと言わざるを得ないんじゃないかというふうに思うんです。これはもういま審議官の意見聞きません。
したがいまして、譲り受け人の方に年齢、運転経歴あるいは一定の年数の間の事故なり違反がない、交通違反がないというような条件に加えまして、最近実施をいたしております法令と地理の試験に合格をしていただく、これは新免の場合と事業譲渡譲受の場合と同一に扱っておるわけでございます。
この三、四年来個人タクシーの資質を確保しますために一定の資格、つまり年齢とか運転経歴、そうした一般的な基準のほかに地理の試験、法令の試験をいたしまして、タクシー運転者の資質を一定程度以上に確保するという努力をしてまいっておりますために、個人タクシーの免許の件数が以前と比べて大分落ちてきておるということは事実でございますが、今後とも、個人タクシーも含めタクシー事業全体の良質なサービスを確保するために努力
第二項では、「ダンプカー運転者の実態」ということで、その運転者の運転経歴、家族構成、使用ダンプの所有関係、骨材運搬の具体的な形態、給与はどうなっておるか、休日、勤労時間、運転時間というようなものはどうなっておるか、骨材運搬期間、運搬距離、運搬の回数、走行キロ、こういったものはどうなっておるかというようなことをダンプカーの運転者を中心に調べたい。
○山原委員 私も現地へ参りましたが、運転手の方もかなりのけがをされておるわけですが、かなり長い運転経歴を持った方でございまして、運転上のミスはもちろんなかったと思います。ここは御承知のように、早明浦ダムの水位のぎりぎりのところ、そこにあるわけですが、ダム建設に当たっての擁壁が果たして岩盤にまで達しておったかという、そういう疑問があるわけです。
運転免許を受けた者の求めに応じ、無事故無違反などの運転経歴を記載した書面を交付すること。 交通事故の被害者等の求めに応じ、交通事故証明書を交付すること。 運転免許を受けた者で、高度の運転技能及び知識を必要とする者並びに青少年に対し、運転に関する研修を行うこと。 安全な運転に必要な技能に関する調査研究を行うこと。 以上が本センターの業務であります。
○目黒今朝次郎君 この法案を見ますと、運転経歴証明を出すと、こういうふうになるのですが、いままではそういう規定がありませんから、就職の際などは御自由と、こうなっておるわけですが、これはちょっと運用を誤れば個人の秘密保持と就職の際の機会均等を失うと、そういうまあ相手のあることですから逆用される危険性があるのじゃないかと、こんなように個人の人権を含めて心配されるのですが、その点についてはどんな運用と配慮
○政府委員(勝田俊男君) この運転経歴証明書につきましては、本人の自発的な申請に基づいて初めて出されるというわけでございまして、やはり本人のメリットとか利便に資するためにこれを出そうというのが趣旨でございますので、こういったものがいま仰せの御心配なように使用されることがないように、これは十分にそういうことがないように指導してまいりたいというふうに考えております。
○阿部憲一君 二十九条の第二号に経歴証明業務というのがありますが、これは運転経歴証明書を発行するわけですね。この影響というのはなかなか甚大だと思いますが、これについてお考えを承りたいと思います。
二つは、運転者の求めに応じて、無事故、無違反などの運転経歴を記載した書面を交付する業務であります。 三つは、交通事故の被害者等の求めに応じて、交通事故の発生事実を証明する業務であります。 四つは、高度の運転の技能や知識を必要とする運転者に対し、高度の運転訓練の研修を行い、また、青少年運転者に対し、その資質の向上を図るために必要とされる運転訓練の研修を行う業務であります。
もう一つの御質問の事故経歴といいますか、運転経歴に関する資料を利用して新しい保険ができるかどうかという御質問につきましては、私ども従来損害保険業界におきましては、保険事故と申しますのは実際に人身事故を起こした場合でございますが、それをもとにして保険料率も算定しておりますし、また個々の、ドライバーあるいは車の保有者、それから事故を起こさない人、起こしがちな人によってこれを区別しておりました。
特に損保協会長さんや全共連の常務理事さんに質問をしておきたいのでございますが、この自動車安全運転センターができました場合に、この第一の業務であります情報提供業務、この中には交通事故証明であるとか、あるいは運転経歴証明、こういうものが発行されるというふうに理解をいたしておるわけであります。
○井上(泉)委員 これはたとえば運転者の求めに応じて無事故、無違反などの運転経歴を記載した書面を交付する業務、こういうのはもらってどうするんです。これをやるということは、いわばどういう効果を期待してやるのですか。
それから運転経歴証明、これも現在必ずしも義務的業務ではございませんが、もしやるとすれば恐らく自治体警察が行うと思います。さらにまた、事故証明等は現在事実上各所轄の警察署が行っておるようでございますが、これもいわば自治体警察がやっておる事実上の業務でございます。
また、運転経歴証明は、警察の証明でないと一般に信用されないのではないか。センターからの発行と警察署からの発行と、その信用度という問題で心配が出てまいりますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。
○勝澤委員 もう一回ちょっと手数料の問題を開いておきますけれども、法律二十九条で一、二、三と手数料があるわけですけれども、この一号の点数通報ですか、それから二号の無事故、無違反証明、累積点数証明、運転経歴証明、運転免許証明、三号の交通事故証明、この手数料はどういうことになるのですか。金額は大体幾らに予想されているのですか。
わが国のいわゆる自賠責の関係では、いまの経済事情からいたしまして、これも御指摘のように、必ずしも被害者保護に、救済に十分でないということでございまするので、いわゆる任意保険の普及拡大によりましてこの救済にさらに万全を期するということ、そういう考えのもとに関係行政機関が指導をしておられるところでありますが、今回この安全運転センターが運転経歴証明書を発行いたしますると、この任意保険にいわゆる割引制度といいますか
○勝田政府委員 運転経歴証明業務についての保秘の問題でございますが、保秘についてはわれわれも細心の注意をもって当たりたいというふうに考えているわけでございます。証明書の申請は本人に限るということにいたしておりますし、その実効を期するために、センターに直接申請がある場合には、免許証で本人を確認をいたします。
委員長退席、勝澤委員長代理着席〕 なお、自動車事故対策センターとの関係でございますが、先生御承知のように、自動車事故対策センターにつきましては、事業用自動車の運行管理者に対する指導、講習、事業用自動車の運転者に対する適性診断、交通遺児に対する資金貸し付け、こういったことを主たる業務としているのに対しまして、このセンターは警察庁の電子計算組織による資料の活用によりまして、処分直前の運転者に対する通知、運転経歴等
二つは、運転者の求めに応じて、無事故、無違反などの運転経歴を記載した書面を交付する業務であります。 三つは、交通事故の被害者等の求めに応じて、交通事故の発生事実を証明する業務であります。 四つは、高度の運転の技能や知識を必要とする運転者に対し、高度の運転訓練の研修を行い、また、青少年運転者に対し、その資質の向上を図るために必要とされる運転訓練の研修を行う業務であります。