2003-06-24 第156回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
それから、特に最近、九九年になりましてからは、飲酒年齢を二十歳から二十一歳へ引き上げた、それから、単身赴任で、赴任期間一年未満の二等軍曹以下の兵士の私有車の所有・運転禁止等の措置、これは、特に今お尋ねのありました若い兵士ということを念頭にこのような措置をとっているというふうに承知しております。
それから、特に最近、九九年になりましてからは、飲酒年齢を二十歳から二十一歳へ引き上げた、それから、単身赴任で、赴任期間一年未満の二等軍曹以下の兵士の私有車の所有・運転禁止等の措置、これは、特に今お尋ねのありました若い兵士ということを念頭にこのような措置をとっているというふうに承知しております。
警察といたしましては、その原因ともなっている不正改造車両に対しまして、道路交通法上の整備不良車両の運転禁止や、消音器不備自動車等の運転、騒音運転の禁止等の各種規定を活用いたしまして、取り締まり及び行政処分の点数告知を行っているところであります。ちなみに、平成十三年中には、騒音防止装置に係る整備不良で約二千三百件、消音器不備で約一万二千件、騒音運転で約六百六十件、それぞれ検挙をしております。
○阿久津委員 いわゆる国際基準での酒酔い運転禁止だというふうに私は理解させていただきました。 それで、その運用においてなんですけれども、私は、水上オートバイというのは小型船舶の中でもかなり特殊なもので、本当に気軽に参加できるレジャーだと思っているんです。
一方、道路交通法の六十六条では過労運転禁止が定められております。今後、この事業において昼は自分の仕事をして夜は運転代行業のアルバイトという人が運転手の中心とするならば、非常に危険なことと感じられます。こういう場合は道路交通法で定めた過労運転に当たるのか当たらないのか、また、このような人が運転手として適性かどうかも含め、国家公安委員長にお答えをいただきたいと思います。
また、百七条の六、これは運転禁止等の報告の受理でございますけれども、これも平成十年は五百件。一方は三千百万件、一方は五百件。これは別に長官にお任せしなくても委員会でできるのではないのか。そうすると、一体何のために二つだけやるのかと。一方、その二つをやるために何であと十七項目もあらかじめ政令にお任せするような規定ぶりをつくるのか。この辺がわからないものですからお聞きしているのですが、簡潔に。
おかについて、ただこれの罰則の問題、いわゆる公共交通事業をやっている事業者に対する監督の問題と、運転している個人の問題と、二つに分けて考える必要があろうと思いますが、当然その監督官庁として個人に対しても事業者に対してもきっちりした飲酒運転禁止をする方向で、足らずを省令なりあるいは法律改正なりをしてきちっと正していく考え方があるかどうか、運輸大臣、お答え願います。
具体的に申しますと、私、メキシコシティーへ行ったことがあるんですが、メキシコシティーは四万を山に囲まれた盆地みたいなところで、空気が汚染するものですから、どうしようもなくなって、きょうの夕方、何か汚染度がある一定のところを超えると、あすは車の半分は運転禁止だというようなことをやっているんですね。
その他、身体障害者用の車いすの定義の明確化、消音器不備車両の運転禁止規定の新設を行うとともに、自動車登録番号標等の表示義務違反に対する運転免許の拒否等の行政処分等に関する規定の適用については、道路交通法の規定とみなすこととするものであります。
次に、消音器を備えていない自動車、原付自転車の運転禁止の項なんですが、これは非常に結構なことだと思います。今日の暴走族の実態を見たときには、全くこれは市民が迷惑を受けていることだと思います。したがって、この点についてはぜひ推進を図るべきだということでございますが、今実際の暴走族の実態、これはどういう傾向になっているのか。
悪化する一方の大気汚染対策として、メキシコの首都圏で週二日の自家用車の運転禁止措置、また工場も五〇%以上が操業短縮、あるいは子供たちもスモッダマスクをつけて通学をしておる、こういう非常に深刻な状況が報道されておりました。これによって、首都圏の乗用車が約三百五十万台のうち一日平均四〇%が運転できない、それが商業活動にも深刻な影響を及ぼして市民生活に大きな打撃を与えておる。
この省令では、輸送の安全の確保の実効を高める上で運行管理者の果たす役割の大きさにかんがみ、乗務割りの作成及びこれに基づく運転者の配置、乗務記録の作成、過積載車両の運転禁止の指導、事故時における運転者への指導等、現行の自動車運送事業等運輸規則で規定されている業務に加え、仮眠、休憩施設の点検管理、運転者の確保に関する事業者への助言要請などの新しい業務を規定することを検討しております。
その具体的な中身としましては、乗務割の作成、これに基づく運転者の配置、乗務記録の作成、過積車両の運転禁止の指導、事故時における運転者への指導、こういったことを考えております。また、これに加えまして新しい業務といたしまして、仮眠休憩施設の点検管理、運転者の確保に関する事業者への助言、こういったようなことを定めることを考えております。
具体的には、このサングラスカーをなくすためには道路交通法の第六十二条の適用による取り締まり、つまり、整備不良車両の運転禁止ということでも検討すべきではないかということを質問いたしまして、この件については、危険性調査のため実験を行い、関係機関との協議検討をしているということになっております。 それからもう一つは、道路運送車両の保安基準の第二十九条三項では助手席側は除かれているわけです。
このような車の改造は道路運送車両法の保安基準に違反することにもなるし、重大事故につながるほか、一般青少年運転者の好奇心をあおり、暴走行為を誘発することになるから、本人に対しては道交法第六十二条、いわゆる整備不良車両の運転禁止違反ということで取り締まり、または整備通告によって是正措置をとってきたと思うのですが、しかし、これらの違反は一向にどうも減少していないようです。
その後、昭和三十八年に例のハイウェー時代に入るといいますか、いわゆる高速自動車国道及び自動車専用道路の通行方法の特例を設ける、それから横断歩道の歩行者の保護規定を入れる、あるいはいわゆる装置不良車両、例の消音器とかなんとか、いろいろばい煙とか騒音とかありますが、これの運転禁止の問題がこの三十八年に入れられました。 三十九年になりまして、道路交通に関する条約に加入をいたしました。
昨年、いわゆる整備不良車両の運転禁止違反行為、これは道路交通法の領域でございますけれども、これで約十五万件検挙いたしております。それから同じく道路交通法の領域で、整備不良車両を直せということで、整備通告がやれるようになっておりますが、これは約三十万件の通告をいたしておるわけでございます。
そこで国税庁といたしましても、これら自動販売機を設置しております小売り業者に対しましては、四十六年の十月に通達を出しまして、自動販売機に、未成年者の飲酒は禁止されておりますということ、さらには飲酒運転禁止という表示を行なうように業界を指導しているところでございます。また機会あるごとに会議等を通じまして、これらの趣旨の業界への徹底方をはかってきたわけでございます。
と、過労運転禁止が明確にされておるわけであります。 また、第七十四条で、雇用者の義務が明確に規定されておりまして、七十五条は、安全運転管理者の義務の中でも同様に、過労運転の下命、容認を禁止しております。しかしながら、このような禁止条文が明確に定められておりますにもかかわらず、実態はその法律を無視しておる。強いことばを使いますならば死文化をさせておる。
○中村波男君 道交法の問題点は以上で指摘を終わりまして、道路運送法におきましても、過労運転禁止が明確にされておると思うわけであります。過労運転とは、ただいまも申し上げましたように、具体的にどの程度の運転時間なのか、ハンドルを持たない労働時間を含むのでありますが、どの程度の運転時間をさすのか、一回の連続時間と一日の最長時間を明らかにしてもらいたいと思うわけであります。
西独、イタリア、オランダ、ベルギーは、日曜日の自家用車の運転禁止をいたしております。 それから、第二は速度の制限でございます。これは米、仏、西独、イタリア、ベルギー等、それぞれその国のハイウエーと一般道路と分けまして速度制限をいたしております。
あるいは最高速度の制限あるいは徐行すべき場所の指定あるいは整備不良車の運転禁止、こういったことが公安委員会によってできるわけでございます。もちろんこういった要請基準をこえていなくても、あるいは公安委員会のほうでは要請されなくても、警察当局は独自の立場から交通規制をなすっている例も幾らもあるわけでございます。