2018-05-22 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
次に、運輸、交通の業界等における自動車運転業務にかかわる問題であります。 時間外労働の上限規制の適用猶予業務であります自動車の運転業務については、これまでの例外扱いをなくす一方で、改正法の施行期日の五年後においてもなお年間九百六十時間以内という、極めて長時間の水準の規制が適用されることとなっています。
次に、運輸、交通の業界等における自動車運転業務にかかわる問題であります。 時間外労働の上限規制の適用猶予業務であります自動車の運転業務については、これまでの例外扱いをなくす一方で、改正法の施行期日の五年後においてもなお年間九百六十時間以内という、極めて長時間の水準の規制が適用されることとなっています。
自動車運転業務における上限規制の問題については、先ほど発言申し上げたとおりでありますし、そういう意味では、長谷川委員がおっしゃったとおりだというふうに思っています。
自動車運転業務についてはさっき申し上げました。やはり、職種だ、業界だ、そういうことにかかわらず、働く者の命を守っていく、そのための法律が必要だということは共通ですから、そこはぜひ光を当てていただきたいと思います。 それと、学校の先生にしてもそれからお医者さんにしても、聖職であるとか、あるいは呼出しがあったらそれに応えなきゃいけないとか、そういうことがあります。
今回の働き方改革においては、この委員会でも出ておりますけれども、自動車運転業務とかあるいは建築業務、そして今回の医師ですけれども、この働き方改革に関しては、猶予期間を設けた上でさらなる検討を行っていくということが言われております。一方で、現場においては、これらの職種について今後どのように進んでいくのかということを不安視をする声も非常に多く出ております。
自動車の運転業務に関して、バス、タクシー、トラック業界の労使代表と厚生労働省との合意の上で、一九八七年に制定した改善基準告示があると承知していますけれども、法改正に合わせて、こちらも改正法の趣旨に合わせて見直していくつもりがあるのか、それについても答弁を求めます。
○山越政府参考人 現在の自動車運転業務につきましては、大臣告示でございます労働時間の延長の限度に関する基準の適用除外となっておりまして、一般と異なる取扱いになっておりますけれども、今回の法案では、長年のこの取扱いを改めまして、罰則つきの上限規制を適用することといたしておりまして、このことは大変大きな前進と考えております。
労働時間の上限規制の適用除外となっている自動車の運転業務について、過労死の率が非常に高いと承知していますけれども、政府として、業界の働き方の現状をどのように捉えているか。また、できる限り早期に一般則を適用していくべきではないかと考えているんですが、一般則を適用するとして、その内容で、自動車運転業務の過労死防止対策として十分だというふうに考えているか、答弁を求めます。
建設業や自動車運転業務に上限規制を課す上で、その特殊性への配慮はどのような形で設けられているのでしょうか。また、上限規制の適用に向けて、取引慣行の見直しのために省庁横断的な取組が不可欠と考えますが、どう対応されていくのか、お伺いいたします。
○牧原副大臣 まさに今、自動車の運転業務につきましては、他の産業に比べて現時点で労働時間が長い実態があり、その背景には取引慣行の問題など個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあるということでございまして、初めて罰則つきの上限規制を適用する、猶予期間を設けた上でしますが、まださらに九百六十時間ということで、また特別な扱いになっていくということがございます。
○牧原副大臣 委員御指摘のとおり、現在は、自動車の運転業務や建設事業につきましては、大臣告示である労働時間の延長の限度等に関する基準の適用除外となっていましたけれども、今回の法案におきましては、長年のこの取扱いを改め、罰則つき上限規制を適用することとしており、この点では大きな前進と考えております。
また、業務の特性や取引慣行の課題があることからこの大臣告示の適用除外とされてきた自動車運転業務や建設事業についても、五年間の猶予を設けた上で上限を適用することとします。 あわせて、それぞれの業種ごとに設置した関係省庁連絡会議において、取引条件の改善などの取引環境の適正化や労働生産性の向上の取組にも既に着手しており、これらの分野においても長時間労働の是正にしっかりと取り組んでいきます。
昨日は、トラック輸送業における時間外労働の上限規制についても触れさせていただきましたけれども、自動車の運転業務と並んで、これまでというか今現在ですね、労働基準法の時間外労働の適用除外となっていたのが建設業であります。ただ、政府が今進めようとしています働き方改革の一環といたしまして、建設業については、法施行五年後に時間外労働の規制の一般則を適用するということになっております。
自動車の運転業務につきましては、他の産業に比べまして労働時間が長い実態がございます。その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあると承知をしております。
○行田邦子君 現行法令上での兼業、副業のガイドライン、今年一月に出されたばかりですのでそういう状況ではありますけれども、今後なんですけれども、トラック運転業務の特性を踏まえた副業ガイドライン、私は必要になってくると思いますので、今後の御検討としてお願いしたいと思います。 それでは、大臣に伺いたいと思います。
○政府参考人(土屋喜久君) 自動車の運転業務に導入をすることを予定しております年九百六十時間といった上限規制は、労働基準法の法定労働時間を超える時間外労働を規制するものでございまして、また現行の労働基準法第三十八条におきましては、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
○石井国務大臣 昨年三月に決定をされました働き方改革実行計画におきましては、自動車の運転業務につきましては、まず年九百六十時間以内の規則を適用し、将来的には一般則の適用を目指すこととされたところであります。
○牧原副大臣 先生が御指摘になられましたように、自動車の運転業務につきましては、トラックももちろん含めまして、他の産業に比べて労働時間が長いという実態があるのは、そのとおりだと思います。 その上で、その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題があるというふうになっております。
自動車の運転業務に係る年間平均労働時間は、全職業平均と比較して約一から二割長い状況にございまして、また、月の時間外労働時間が八十時間以上の方は、全職業平均では一四%程度でございますけれども、自動車の運転業務は約四〇%と高い状態にございます。
今回、私、運輸産業、自動車運転業務における長時間労働をいかに是正していくか、働く人の立場に立って取り上げてまいりたいと思っております。
○松田分科員 やはり、何だか自動車運転業務が後回しにされている感が否めないんですね。将来、一般則にということも明示しているからというものの、それも、では、いつなのかということではあるわけではないので。 ちょっと質問に入りますが、働き方改革実行計画では、自動車運転業務について、「将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。」としていますが、それはいつなのか。
そもそも、労働時間規制において、なぜ自動車運転業務は他の産業と別扱いなのか。自動車運転業務に適用されている今の改善基準告示の規制値は、時間外労働の二カ月から六カ月間平均八十時間といった過労死基準を上回る水準だと指摘されております。 なぜ他産業と異なる緩い規制なのですか、そして、その理由や経緯をお聞かせいただきたいと思います。
今回の法案では、農業分野は基本的に適用除外、また、自動車運転業務とか建設業、医師などについては施行後三年ないし五年後に規制の適用等が予定されているわけでありますけれども、これらの業務においても、私自身は、生産性革命と抱き合わせる格好で、できることからさまざまな対策を講じて働き方改革に取り組むことが必要だと考えております。 そこで、まず、農業分野についてお伺いをしたいと思います。
また、大臣告示では、建設業や自動車の運転業務、これは適用除外になっていましたけれども、適用の時期は弾力的に対応していくことになりますけれども、これも適用の対象にしていく、こういうことになっているわけで、そういった意味では大きな前進につながっている、こう思っております。
○国務大臣(石井啓一君) 自動車の運送、運転業務につきましては、昨年三月の働き方改革実行計画におきまして、時間外労働の上限規制の施行に向けまして、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進することとされたところであります。
国土交通省の関係では、自動車の運転業務と建設事業に時間外労働の上限規制の適用等、こういうことを導入することとされております。 御案内のとおり、運送業も建設業も、荷主あるいは施主に対して大変弱い立場にございます。例えば、トラックでは何時間にもわたる荷待ち時間、建設では短期間での完成を求められるということが日常茶飯事でございます。
時間外労働の上限規制に関し、自動車運転業務などについて、五年間の適用猶予期間が設けられました。 人手不足の中で、適用猶予を求める事業者の事情はわからないではありません。しかし、特に自動車運転の業務は、長時間労働による過労が交通事故につながりかねず、労働者の安全に加えて、一般市民の安全をも脅かします。
○事務総長(郷原悟君) 御指摘のとおり、平成十八年六月の議院運営委員会理事会におけます合意によりまして、平成十九年度から運転手の新規採用を停止し、運転業務の一部を民間業者に請け負わせてまいりました。その後、約五年間で民間委託運転手を十二人まで増員したところでございます。
例えば、自動車の運転業務ですとか建設事業につきましては施行期日五年後まで上限規制の適用が猶予されるということになっておりますが、これらの業種は、脳ですとか心臓疾患による労災認定件数が非常に多い業種であることは御承知のとおりだと思いますが、労働環境の改善が最も望まれている分野だと思います。 この五年間という上限規制適用の猶予期間につきまして、政府はどのように捉えているんでしょうか。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいま御指摘いただきました自動車の運転業務や建設事業につきましては大臣告示の適用除外となっておりまして、一般とは異なる取扱いをしております。三月に取りまとめられた働き方改革実行計画では、これらの業種についても、長年の慣行を破り、罰則付きで規制を適用することに決めたことは大きな前進だと考えております。
それで、長時間労働が深刻な自動車運転業務、バス、タクシー、トラックについては、この法律ができた後五年間も上限規制は適用しない、その後も時間外労働だけで年間九百六十時間まで認めると、ほかの業種より非常に長い上限にとどめようとしているんですね。これは、脳・心臓疾患の認定基準と同じであり、過労死ラインそのものだと思うんです。 このような働き方が運輸労働者の実態に合うんでしょうか。
○石井国務大臣 自動車の運転業務につきましては、働き方改革実行計画におきまして、改正法の一般則の施行期日の五年後に年九百六十時間以内の時間外労働の上限規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指すこととされました。現状、時間外労働の上限規制が適用されないという状況でございますので、私は、一歩前進しているというふうに考えております。
今回、働き方改革の中で適用除外等とされました業種は四つございまして、一つは自動車の運転業務、トラック運転手さん、それから建設事業、それから今回のこの医師、さらには新技術、新商品等の研究開発、この四つが適用除外等として挙げられておりまして、最初の三つ、すなわちトラック運転手と建設事業と医師については、将来の他業種と同等の適用を目指してこれから検討を行うということになっている。
○石井国務大臣 委員御紹介していただいたとおり、自動車の運転業務につきましては、働き方改革実行計画におきまして、労働基準法改正法の一般則の施行期日の五年後に、年九百六十時間以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指すこととされました。
次に、トラック、バス等の自動車運送事業の自動車運転業務については、荷主や客の都合による荷待ちや客待ちの時間が発生することなどを背景に、労働時間に係るルールが独特なものとなっており、従来から、労働省告示で、拘束時間に着目した基準が定められております。
自家用車などを利用し対価を得て運転業務を提供する者と、それを必要とする者を結びつけるサービスについても、さまざまな問題点が指摘されておりますけれども、国土交通省としてはどのような点に問題があると整理されているのか。 また、レンタカーを借りた者に対して、同様に、対価を得て運転業務を提供するサービス、及びこの両者をマッチングするサービスについても、沖縄や北海道で懸念の声が上がっております。