1973-06-21 第71回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第15号
○小林(正)政府委員 自賠責保険の考え方は、御承知のとおり無過失損害賠償責任保険までには一挙にいっておりませんけれども、挙証責任の転嫁といいますか、責任を推定いたしまして、損害賠償責任というものを自動車運行供用者に課しておるわけでございます。
○小林(正)政府委員 自賠責保険の考え方は、御承知のとおり無過失損害賠償責任保険までには一挙にいっておりませんけれども、挙証責任の転嫁といいますか、責任を推定いたしまして、損害賠償責任というものを自動車運行供用者に課しておるわけでございます。
それは判例ができない限りは云々じゃなくて、解釈上すみやかに積極的に解釈して、同乗者の死亡に対しては自賠保険を適用すべきだということにしてほしいと思うのですが、いまのお話ですと、適用する場合あり適用せざる場合あり、運行供用者でないときでなければいけない、運行供用者であったならばだめだということで、夫婦の場合もだめだ、親子の場合もだめだ、社長と従業員の場合もだめだということになったら、払う場合が非常に減
この第三条によりますと、被害者保護の見地から、いわゆる運行供用者、この場合バス事業者でありますが、この供用者の責任を一般の民法の不法行為の七百九条の責任よりも大幅に強化をいたしております。したがって、原則としては、一定の要件をバス側でもって挙証できなければ免責にはならないということでございます。一定の要件とは、法に明記してありますように、三つあります。
しかし民事上の、これは自賠法の三条によります運行供用者の義務といったようなものは、最近の判例から見ても大体入っておる範疇だろうと考えております。
元請、下請の関係について非常に厳格な指揮監督権がある場合、つまり運行供用者の責任があるようなケースについてはいいけれども、それ以外はだめだという判例があるものですから、現実に泣いている人が非常にたくさんいるわけです。
しかしながら、各社の内規で、事故発生の際の補償負担を最大限に回避できるような内規をつくって、自動車の損害賠償補償法の第三条でいう運行供用者としての補償責任を事実上回避しておる。これらの点を考えるときには、事故の被害者救済のために、さらには交通安全対策上、放置できない問題ではないかと私は思うわけでございます。
○永光説明員 ドライバー保険の、運転免許証に強制保険をするという問題につきましては、最近運転者の事故防止に対する責任といいますか、自覚といいますか、そういう問題あるいは保険料の負担の公平というような観点から問題が出ておりまして、われわれとしても検討をしておる段階でありますが、御存じのように、運転者の責任と現在の自賠法の運行供用者と申しますか保有者の責任が、民法七百九条と自賠法三条では責任要件が異なりますので
○黒住説明員 御承知のように自賠法第三条に運行供用者の責任について規定をいたしております。それと責任保険の付保を自動車側に強制をいたしておるわけでございます。それでその保険金を支払うかどうかということが適用するかどうかという問題であるかと思います。その保険金を支払いますためには、第三条によりますところの運行供用者、自動車側の責任があるかどうかということでございます。
個々の運転手の責任とそれから運行供用者の責任と、これはちょっと違うのじゃないかと思う。たとえば個々の運転者、運転している運転手ですかね、この責任ということになりますと、これは過失責任というたてまえの民法の七百九条が適用されると思います。ですから、運転者に過失があったという挙証をする責任は被害者のほうにあるのじゃないかというふうに私は思います。
こういう運行供用者の問題があるわけであります。そこでもちろんこの問題は、いまきめられておるわけでありますから、運行の供用者の問題として考えなければなりませんけれども、運転者自身にも責任があると思います。