1973-08-24 第71回国会 衆議院 外務委員会 第32号
及び、金大中氏が負傷していることがわかりましたので、逮捕監禁致傷罪、刑法二百二十一条。この両罪で現在捜査をいたしております。
及び、金大中氏が負傷していることがわかりましたので、逮捕監禁致傷罪、刑法二百二十一条。この両罪で現在捜査をいたしております。
それから、重い罪名が適用されておりますものは放火六十八名、放火未遂三十二名、殺人未遂三十六名、傷害致死四十五名、逮捕監禁致傷百二十名、往来妨害九十一名、電車汽車往来危険三名、強盗三十二名、強盗傷人七名、強盗殺人四名、爆発物取締罰則違反五十四名、破壊活動防止法違反六名、航空法の危険罪、これが十四名、かような形になっております。これは過激派集団の昭和四十二年から四十六年までの状況でございます。