1972-05-09 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第22号
しかしながら、それではあまりにも沖繩の方々に酷ではないか、長い間御苦労を重ねて、ようやく本土に復帰されるにあたりまして、やはり御苦労さんでございましたという気持ちをあらわさなければいけないという趣旨で、個人の手持ちの現金及び純資産——通貨性純資産につきまして、この十月八日に確認措置を琉球政府の手で行なったわけでございます。
しかしながら、それではあまりにも沖繩の方々に酷ではないか、長い間御苦労を重ねて、ようやく本土に復帰されるにあたりまして、やはり御苦労さんでございましたという気持ちをあらわさなければいけないという趣旨で、個人の手持ちの現金及び純資産——通貨性純資産につきまして、この十月八日に確認措置を琉球政府の手で行なったわけでございます。
その場合において、一方においては予算化いたしてあります十月九日チェックいたしました個人の通貨もしくは通貨性資産というものに対して交付する二百六十億、これが実際上実勢レートとの差になりますので、当時計算いたしましたものは三百八円のレートとの差額でありましたから、ここにいきます金は、その幅が大きいに従ってその金額はふえますので、おおむね三百億近いものが復帰後三週間以内に各個人の手元に渡ると思います。
○政府委員(船田譲君) 沖繩の個人の通貨性の資産につきましての問題につきましては、御承知のように去年の十月九日現在におきましてチェックをいたしまして、それを名寄せいたしまして、債権と債務に分けて、その差につきましては、チェックをしたものにつきましては、返還時の一番近い前日、あるいはその何日か平均というものの為替の実勢と、三百六十円の差を補償するという措置をとるわけでございますが、それが私どものところに
そうすると、理論的にも実態的にも、少なくとも九七、八%の通貨並びに通貨性資産を、もう一ぺん、二回、三百六十円でかえるという議論になるわけです。
他方、企業等を中心にする法人等の問題は、個人の通貨並びに通貨性資産のチェックの対象外といたしました。これは明らかに沖繩の企業の自己資本比率は平均で二〇%でございますから、借り入れのほうが多い。
したがって、十月九日に、個人の通貨並びに通貨性資産のチェックは一応いたしまして、予算措置もしておりますが、さらに、本土の四百四十品目の依存物資についての実勢レートとの差額分についての補給をすることによって何とか物価の値上げを回避したいということで、すでに予算措置として昨年の十二月までの分が二十億計上されて支出されましたし、一方においては学生の措置もとりました。
そういう立場で施策を進めてまいっておりますけれども、昨年の十月九日の通貨並びに通貨性資産にとりました措置も、生活必需品に対する価格安定の措置も、また、公務員に対しましての措置も、——いまの琉球政府の公務員が受け取っているドル建ての給料、それを三百八円で読みかえて復帰後も公務員に引き継ぐんではない、新しい給与表というものを作成してそれにつないでいくんだということで、人事院のほうからも沖繩へ出張をいたしまして
そこで政府は、沖繩県民の不安や動揺を一日も早く解決するため、昨年十月琉球政府の協力のもとに県民の持つ通貨及び通貨性資産について確認調査を行ない、実質的に一ドル三百六十円の交換を行なったにひとしい措置を講ずることとし、明年度予算案においてその所要経費として二百六十億円余を計上いたしております。
○田辺政府委員 賃金の問題、これは復帰後受け取るべき賃金の問題でございまして、先ほど御説明をいたしました通貨及び通貨性資産に関する措置とは、おのずから別個のものがございます。賃金も復帰後は当然に円建てになるわけでございますが、その際の円建て賃金をいかように決定するかということは、政府といたしましては、直接どうこうしろというべき立場にはない。
決定といいますか、発表されました事項については御承知のとおりだと思いますが、なぜそういう緊急の措置をやったかと申しますと、われわれ一生懸命考えました末、いろいろな不公平が起こり得ることはわかっておりましたが、何しろ極秘のうちに抜き打ち的に実施をしなければならない、そういうことでもって一日も早く県民の不安を解消したい、こう念願をいたしまして、そのとき現在、つまり十月九日現在における個人の手持ち通貨及び通貨性資産
○上原委員 私がお伺いしていることは、琉球政府が、このドル・チェックと同時に通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法というものを立法しているわけですね。これは本土政府からの指導、助言もかなりあったということを聞いているわけです。私は、この法律を立法化せぬで行政指導でやっておったほうが、先ほど長官が具体的に説明したいろいろなことを処理するにはむしろよかったんじゃなかろうか。
いま上原委員のお話は、それは違うんだ、そのチェックの時点において、金融機関等においてその共済会なら共済会の名前で預金していたものがあるはずだ、これは不特定多数の組合員であっても、手持ちの通貨及び通貨性の資産として認めるべきではないかという御意見だと思うのです。そこまでまだ話は煮詰まっておりませんが、私も先ほど来、問題があるとすればそういう点かなということで答弁しているということであります。
○上原委員 ちょっと議論を進める上で一点簡単にお伺いしておきたいのですが、昨年十月九日の通貨及び通貨性資産の切りかえ対策措置ということでドルをチェックしたわけですが、かりに現時点で一ドル対三百六十円で切りかえるとなると、それを御破算にしなければいかないという理由はもう少し……。
しかしながら、この原則のみに固執する場合の、沖繩県民の生活の基盤そのものに与える深刻な影響を考慮して、実質的にこれらの影響を除去もしくは緩和するための政策的な措置、たとえば通貨及び通貨性資産切替対策特別給付金の支給、生活必需物資価格安定資金の設定等の措置を講じているのであります。
そこで政府は、沖繩県民の不安や動揺を一日も早く解決するため、昨年十月、琉球政府の協力のもとに、県民の持つ通貨及び通貨性資産について確認調査を行ない、実質的に一ドル三百六十円の交換を行なったにひとしい措置を講ずることとし、明年度予算案において、その所要経費として二百六十億円余を計上いたしております。
なお、復帰前に一ドル三百六十円で通貨を交換することにかわる次善の策として、先般、県民各人の通貨及び通貨性資産の価値を保証するために、復帰後給付金を支給することとしたのは御承知のとおりであり、このために必要な財源は明年度予算に計上しております。 また、軍労務者の関係、間接雇用移行については、復帰と同時に本土並み間接雇用を実現すべく、目下諸般の準備を進めております。
なお、永年にわたる県民の労苦に報い、かつ、実質的に一ドル三百六十円の交換を行なったにひとしい措置として、先般、県民各人の通貨及び通貨性資産の価値を保証するために、復帰後給付金を支給することを決定したのは、御承知のとおりであります。このために必要な財源は明年度予算に計上しております。
このような運動の過程におきまして、十月九日、通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法に基づきまして、個人の現金、金融預貯金が一ドル対三百六十円で補償されることになり、佐藤総理も、県民の不安が解消されることを望む、というふうに申し述べられておりましたが、確かに不安が解消される面もありますが、労働者の賃金債権、県民間の債権債務、その他多くの問題をかかえておりまして、十月九日のこの措置によっては、通貨
先ほど述べました法人の差損補償が除外されたということについてその損失を試算してみますれば、私の試算並びに琉球銀行の試算によりまして、通貨性資産を大量に保有する沖繩における銀行が、普通銀行二つ、相互銀行一つ、信用協同組合二つ、それから生命保険相互会社三社、損保会社二社ありますけれども、そういう金融機関で——特に銀行でごさいますが——この銀行の損失が約五千万ドルと推定されます。
このような運動の過程におきまして、十月九日、通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法に基づきまして、個人の現金、金融預貯金が一ドル対三百六十円で補償されることになり、佐藤総理も、県民の不安が解消されることを望む、というふうに申し述べられておりましたが、確かに不安が解消される面もありますが、労働者の賃金債権、県民間の債権債務、その他多くの問題をかかえておりまして、十月九日のこの措置によっては、通貨
先ほど述べました法人の差損補償が除外されたということについてその損失を試算してみますれば、私の試算並びに琉球銀行の試算によりまして、通貨性資産を大量に保有する沖繩における銀行が、普通銀行二つ、相互銀行一つ、信用協同組合二つ、それから生命保険相互会社二社、損保会社二社ありますけれども、そういう金融機関で——特に銀行でございますが——この銀行の損失が約五千万ドルと推定されます。
このような運動の過程におきまして、十月九日、通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法に基づきまして、個人の現金、金融預貯金が一ドル対三百六十円で補償されることになり、佐藤総理も、県民の不安が解消されることを望む、というふうに申し述べられておりましたが、確かに不安が解消される面もありますが、労働者の賃金債権、県民間の債権債務、その他多くの問題をかかえておりまして、十月九日のこの措置によっては、通貨
先ほど述べました法人の差損補償が除外されたということについてその損失を試算してみますれば、私の試算並びに琉球銀行の試算によりまして、通貨性資産を大量に保有する沖繩における銀行が、普通銀行二つ、相互銀行一つ、信用協同組合二つ、それから生命保険相互会社二社、損保会社二社ありますけれども、そういう金融機関で――特に銀行でございますが一この銀行の損失が約五千万ドルと推定されます。
したがって、政府としてはすでに手持ちドル、通貨並びに通貨性資産についてのチェックは一応個人について行なっておりますので、これは復帰の時点において一六・八八%の幅で推移いたしました場合に、その時点において、大蔵大臣が内閣の承認を得て行なう、定められたレートによって、約束どおりその金は支払うことになるわけでありますから、したがって、現在要求いたしております積算の根拠は、予算としては一二・五%の場合を想定
○広瀬(秀)委員 その問題いろいろ微妙な問題もありますから、私どもは、やはりその後における、十月九日以降における、先ほどから申しております増加現金あるいは通貨性預金、こういうようなものについて何らかの配慮というものが技術的にも可能だというものを持っているのですが、こういう席上でありますから、これはまた伏せて、いずれ山中長官にも個人的な建議としてまあ申し上げる予定でおりまするけれども、十分配慮をしていただきたいということを
これによりまして、琉球政府は、通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急措置を講じたのであります。十月八日現在の沖繩県民の現金あるいは預貯金を確認または調査をして、三百六十円と復帰時の交換比率の差額は給付金として支払うことにされたのでありますが、そこで総理府総務長官にお尋ねをいたしたいと思います。
それからもう一つは、これは、あの当時現在におきまして蓄積されました県民の通貨性資産に対する措置、こういう趣旨でございまして、そういう観点からいたしますれば、そのときまでに県民の蓄積された資産についての措置、こういう二つの観点から、それ以後の分については見ない、こういうことでございます。
ただそれが一割とおっしゃいますけれども、意味がよくわからないのでありますが、私としては、個人の通貨並びに通貨性資産というものに対して全部手を打ったつもりでありますので、その一割という意味がよくのみ込めませんので、お教えを願いたいと思います。
をしたわけでございますから、法人の預金、債権債務等については除外した等のことも伴うし、あるいは私人間の問題等も残りますから、これが完全な措置とは言えませんでしたが、少なくとも不安動揺を続けておられる、しかもまた、沖繩のみの問題では国際的に納得を得られない国際通貨の問題として、日本政府もどのような苦境に立つかもわかりませんし、その前にすみやかに、少なくとも十月八日時点において押えた金額について、個人の通貨性資産
これをただいまの現在において、復帰前に、さらに一ドル三百六十円で通貨並びに通貨性資産の交換を行なうというととは明言できないばかりでなく、その措置にかわるものとして先般の確認作業が行なわれたということを御了解願いたいと思います。(拍手) 〔国務大臣水田三喜男君登壇、拍手〕