1998-09-22 第143回国会 参議院 法務委員会 第3号
そんなときにちゃんとした資格通訳制度があって、資格がある人であるとすれば、ある程度その能力レベルを信頼することができるわけであります。 それから、私は弁護士になって参考人が外国人という事件を担当しまして、これは強制送還された後、調書を見ました。日本語で書いてあって、最後にもう全然知らない通訳人の名前が書いてある。
そんなときにちゃんとした資格通訳制度があって、資格がある人であるとすれば、ある程度その能力レベルを信頼することができるわけであります。 それから、私は弁護士になって参考人が外国人という事件を担当しまして、これは強制送還された後、調書を見ました。日本語で書いてあって、最後にもう全然知らない通訳人の名前が書いてある。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 通訳制度に関する研究会につきましては、現在、裁判所では全国の地方裁判所におきまして、毎年、法廷通訳研究会というものを開催しております。
こういうことで、現場の意見を聞くということが非常により正確な司法通訳制度を確立していくために必要なのだろうというふうに思うんです。 それで、今法務省の方からは、そういう民間の団体とか民間の方と一緒に勉強する、そういう用意はございますと言われるんですが、裁判所の方はいかがでしょうか。
外国人観光客に対して言葉の壁をできるだけ解決をするということから、委員御指摘のように、一つは地域限定通訳制度というのを設けております。 この趣旨と申しますのは、従来ガイドが全国で約六千五百人ほどおるわけでございますが、英語の通訳ガイドがほとんどでございます。また、英語に限らずどの言語もそうですが、その八割以上が大きな都市、東京、大阪中心のところに集中しているわけでございます。
それからもう一点、善意の通訳制度というのがございます。三十年間累計で四万人というふうにあるんですが、組織的には財政基盤が大変弱いというふうに指摘されております。この支援策についてあわせて伺いたいと思います。
また、平成七年に予定されておりまする通常参議院選挙におきましては、比例代表選挙の政見放送に手話通訳制度を導入すべく今、準備もいたしておりますから、恐らくこの七月の通常選挙には実現できるのではないかというふうに私は期待をいたしております。
先生のお話にございました、手話通訳制度調査検討報告書によりますと、手話通訳者の設置の数については、設置場所、派遣対象を勘案し、聴覚障害者百人に一人を標準としておおむね四千人程度を目指すべきであろう、こういった提言をちょうだいいたしておりまして、これにつきましては実際の将来の目標といった観点から大変貴重な提言であるものと承知いたしております。
すなわち、例えば厚生省の委託事業で手話通訳制度調査検討報告書を読むと、聴覚障害者百人に一人を標準としておおむね四千人程度の通訳者を設置するということを考えなければいかぬのじゃないかと、目標まで提起しておられますよ。そういう目標に向かって養成事業を検討しておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。
条約の四十条の規定の無料通訳制度というものが現在の日本の状態ではございませんで、日本の現行法では、少年法の三十一条の規定によりまして、通訳なんかが必要であった場合には、その本人あるいはその保護者に費用の請求をすることができるというふうに規定されておりますので、それは、明らかに条約の趣旨に合わないというふうに申し上げる以外にないわけです。
○春田委員 この特例通訳制度、すなわち特例通訳案内業、すなわち特例ガイドさんでございますが、この資格を得るための条件というのがあると思うのです。どんな条件なのか。
ただ、今回のような手話通訳制度の導入、試験制度の導入ということを踏まえまして、さらに鋭意検討させていただきたい、かように考えております。
○貝沼委員 次の問題は、手話通訳制度の問題でございます。 私は、国会におきましてこの手話通訳制度、これを早くつくるべきであるということを何回も取り上げてまいりました。今回それが実現をし、いよいよ手話通訳士試験が行われ、十一月二十六日に筆記試験が行われるわけでございますけれども、大変喜ばしいことだと思います。
───────────── 四月十三日 国民健康保険制度の改革に関する陳情書外七件(第二一号) 被爆者援護対策の充実に関する陳情書(第二二号) 長寿科学研究機関の創設に関する陳情書(第二三号) 聴覚障害者の手話通訳制度の確立に関する陳情書外一件(第二四号) 労働時間の短縮に関する陳情書(第二五号) 季節労働者援護制度の改善等に関する陳情書(第二六号) は本委員会に参考送付された。
それと同時に、我が国の法制度も相互主義といったら厳密な意味ではすぐには対応できないかもしれませんけれども、法廷通訳制度あるいは捜査段階の通訳の正確性に対する制度的担保、こういったものをもっと真剣に考えなければいけない。第一、この間質問したときに、裁判所で例えば被告人が外国語で発言する。そうするとそれは、通訳がそこについていて、調書には通訳した日本語が載るわけなんです。
これは法廷通訳だけの問題じゃなくて、日本の通訳制度一般の問題である。お役所としても二千人ぐらい毎年外国語の研修をお役人にしているという人事院のこの間のお話でしたし、また、文部省としてもいろいろ一般外国語教育あるいはその他の社会科の教育、いろんな課程で、国際化の中でいろいろ教育のあり方を再検討しておられるというお話でしたけれども、私は専門の通訳学みたいなのがあると思うのです。
被告人になる場合もあれば、関係して証人などに呼んでこれを聞かなければならないというようなことも出てくるということから、法廷における通訳制度の充実をもっと図るべきである。そしてまた、捜査の段階においてもやはり実体的真実の発見も当然考えなければならないし、また、人権保障という点からも手続あるいは事実関係の聴取、こういったすべての面においてきちっとしなければいけない。
○説明員(小林功典君) 若干誤解されたんじゃないかという心配がございますが、あくまで私も手話通訳制度、必要性、重要性、これは認識しているからこそ、なるべく早く制度化したいというふうに申し上げているわけでございます。
いずれにしろ手話通訳制度、重要性は非常に認識しておりますし、早期にこれをやらなきゃいかぬという必要性も認めておりますので、前向きに対処をしたいと、このように考えております。
したがって、これだけで生活を保つという意味での手話通訳制度はどうであろうかなと、これは私の私見でございます。私の方は、むしろそういうことよりも、それにもまして一定のレベル以上の知識というか、技術があれば公でそこに認定をする、そういう一定のレベルの向上といいますか、その認定行為というのを主眼として制度をつくりたい、こういうふうに考えているわけでございます。
まず昭和六十年の十一月二十九日、それから十二月九日、六十一年の一月二十二日、そして三月五日、聴力障害者のための手話通訳制度の確立あるいはテレビ番組への手話通訳導入を実施すべきだという立場で主張してまいりました。
○説明員(戸口田三千尋君) お尋ねの手話通訳制度につきましては、昭和五十七年に全日本聾唖連盟に調査検討をまず委託をいたしました。その結果、六十年五月に手話通訳の制度に関する基本的な考え方について提言をいただきました。これを踏まえまして、六十一年度から具体的な手話通訳の認定基準のあり方、これを再度聾唖連盟にお願いをいたしまして、本年五月、中間報告をいただいたところでございます。
法廷通訳人の制度あるいは捜査中の通訳人の重要性、こういったことについては大臣も今までいろいろな質疑を通じて聞いてきていただいていると思うのでございますが、国際化の進展の中でこれはいや応なしに迫ってくる問題ですから、今後どうしても必要な課題だと思うので、国際的な意味での日本の信用を高めるためにも一日も早く法廷通訳制度というものが必要だと思うのでございますが、政策官庁の最高責任者としての大臣の見解を賜れれば
皆さんの大変な御努力によりまして今回全日本聾唖連盟から手話通訳制度調査検討報告書、これが六十年の五月二十日に出されました。また、これに即して手話通訳認定基準等策定検討委員会、これが先般中間報告を発表されまして、いよいよこの最終報告も今年度中にということで、これについては本当に関係者の御努力に対して心から労を多としたいというふうに思います。
○小林(功)政府委員 メニューの手話通訳制度、これは今後とも伸ばしていきたいと思います。 それから、モデル機関につきましてはもう少しお時間をいただきたいと思いますが、先生の御要望としては十分承っておきます。
○小林(功)政府委員 手話通訳制度につきましては、先生も御承知だと思いますが、五十七年度から全日本聾唖連盟に検討を委託しておりまして、六十年五月にその基本的な考え方が提出をされた、こういうことでございます。
手話通訳制度の中でいろいろな問題がまだございまして、標準手話のあり方とか、また養成のあり方とか、そういう問題についてただいま検討を加え、そしてこの養成に向かってまいりたいということで取り組んでおりますので、私どもも協力してその方向に向けてまいりたいと考えております。
○小林(功)政府委員 何分にもまだ具体的な方策と実施上の問題点が出そろっておりませんので、ここではっきり前向きというのはなかなか難しかろうと思いますが、ただ、手話通訳制度の必要性は十分わかっているつもりでございます。
○小林(功)政府委員 ただいま先生からお話がありましたように、手話通訳制度につきましては、昭和五十七年度から五十九年度まで三カ年にわたりまして財団法人全日本聾唖連盟に調査検討を委託しておりまして、昨年の五月にその調査検討報告書が提出されております。
では、話題を変えまして、時間が余りありませんので、手話の通訳制度の問題でお尋ねしたいと思います。 今日、我が国の聴覚障害者はおおよそ四十万人と見込まれておるそうであります。この方々には聴覚障害とそれがもたらす言語障害と相まって社会的不利の問題がたくさんあることは私が言うまでもありません。
○政府委員(小島弘仲君) 御指摘のとおり手話通訳制度と申しますのは、やはり聾唖者の社会活動を十分にしていただくための不可欠の制度でございますし、特に医療機関に行った場合とかあるいは裁判の問題とかでも十分に聾唖者の意思が伝えられるような社会的な保障も考えていかなきゃならぬ、これは御指摘のように今までおくれていたという面は否めないと考えております。
○国務大臣(今井勇君) お話の手話通訳者の認定基準など具体的な方策につきましても検討を進めまして、先生のお話のとおり、試験の問題も含めてこの手話通訳制度の整備を早急に図ってまいりたいと思います。
しいものをつくるだけではございませんで、やはりきめ細かく個々の施策をできるだけ充実するということが必要であろうかと思いまして、たとえば日常生活用具の給付等におきましては、電磁調理器とか、ガス警報器とか、電動歯ブラシと、こういった非常に喜ばれる物が今回対象になったり、あるいは、家庭奉仕員は所得税非課税世帯ではなく全世帯にということになったり、その他細かく申し上げると時間の点もございますが、あるいは将来を展望いたしまして手話通訳制度調査検討費
これは私ども、国際観光振興会にかねがね言っているところでございますが、この点を特に振興会自身もいろいろな工夫をして、観光案内所がどこにあるんだということを一般国民にわかっていただくような工夫をしなければいけませんし、また、いま国際観光振興会は外客のために善意通訳制度ということで、気楽に通訳の役をしてあげるという運動をしております。