1971-05-13 第65回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
第四条は、通算退職年金の受給要件の緩和を行なうものでありまして、明治四十四年四月一日以前に生まれた老齢者につきまして、通算対象期間を合算して十年以上である場合には、新たに、昭和四十六年十一月分から通算退職年金を支給することとしております。
第四条は、通算退職年金の受給要件の緩和を行なうものでありまして、明治四十四年四月一日以前に生まれた老齢者につきまして、通算対象期間を合算して十年以上である場合には、新たに、昭和四十六年十一月分から通算退職年金を支給することとしております。
○伊藤顕道君 以上の三つの点をお伺いしてきましたけれども、この通算措置を行なうのには、何も無条件でやってしかるべきだと申し上げておるわけではなくして、以下その要件を申し上げてみたいと思うのですが、一つは、退職回数に関係なく、前一回のみを通算対象とする、こういう何回もやめたり就職する場合は理論上あり得るわけですね。
○伊部政府委員 直接所管でございませんので、理解に誤りがあるかもしれませんが、昭和三十六年四月一日、通算年金通則法が施行された時点において共済組合員であった方につきましては、結局、通算対象期間になるものと了解しております。
それは、この法律が改正されるまで組合員であった者で、今後も引き続き組合員となる者が、法律では、更新組合員と称しておるのでありますが、この更新組合員、現在概数三十四万、そのうち厚生年金部分が通算対象になっている者が、その三分の一以上を占めておるわけであります。
それから国家公務員、地方公務員については、これも農林大臣よく御存じのように、違った職種の人でもそれによく似ておるものはある程度通算対象にも入れますし、全然無資格であった期間も、これも先般お話がありましたように学校看護婦等、これも年金の期間に数えて、そしてそのときの法律を適用した。
また現に私ども目下作業を進めております厚生年金改正の今回の一つの検討事項に、具体的な問題として旧令共済組合の組合期間を通算してはどうかという一つの問題が出ておりまして、そういう意味で検討はしておるのでございますけれでも、しかしこれを一般的に他の拠出制度全般を通算対象にするかどうかという問題になりますと、少なくとも厚生年金の立場からいいますと、厚生年金自体に問題があるわけです。
この点は非常にむずかしい問題ではございますけれども、しかし現在の通算制度のそのような整理が絶対のものであるということは必ずしもいえないわけでございますから、今後その通算対象期間というものを全般の問題としてどういうふうに検討していくか、そういう点については十分検討の余地があろうかと思います。
○曽根田説明員 旧軍人恩給受給者等のいわゆる恩給期間というものが、たとえば厚生年金の場合でありますと、現在の通算制度のたてまえではいわゆる通算対象期間になっていない、厚生年金あるいは国民年金等と軍人恩給の期間とは通算の対象になっていないということになっておりますので、私どもとしては、そういう軍歴の方々の分布状況、そういったものについてもちろん具体的な資料は持ち合わせておりません。
定義のうち特にきめる必要のありましたことは、公的年金各法、公的年金制度、通算対象期間、通算老齢年金または通算退職年金ということでございます。