1952-03-25 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第6号
又水先法や移民保護法等は、平和條約第十二條(d)項に規定されております「通商條約に通常規定されている例外に基くもの」として、今後も引続き存置することになつております。
又水先法や移民保護法等は、平和條約第十二條(d)項に規定されております「通商條約に通常規定されている例外に基くもの」として、今後も引続き存置することになつております。
このうち日米通商條約及び日英通商條約は、戦前廃棄され、日米については戦前既にその効力が失われ、日英については、その効力の失われる前に開戦となつたのであります。従つて、日米條約を除く他の條約については、平和條約第七條の適用を受け、連合国が一方的に通告をすることによつて復活させる途が開かれています。
例えばフランスの例を申しますと、平和條約であるとか、通商條約とか、その他外国にあるフランス人の身体及び財産に関する條約とか、領土の割譲とか交換とか、こういうものは批准を要する條約である、それ以外のものは批准するを要しない條約であるというようにして、批准を要する條約の種類を法律によつてきめておる場合が多いようでありまして、これはフランスのみならずそのほかの、例えばチリーであるとか、イランであるとか、イタリー
通商條約につきましては、国会の承認を受くべきものと考えておりますが、これはいずれ講和條約発効後になると思います。それから先ほどおつしやつた、ポンドがたまるとか、ドルが少くなるとかいうことにつきましては、これは一般的の條約ではなかなか規整はできないのでありまして、むしろそれと別の支払協定というようなもので何とか調整をはからなければならぬ、こういうことになるのであります。
それは通商條約のことでございますけれども、日本としてはポンドが余りドルが不足して、この対策などのためにどしどし通商条約を結んで切り開いて行かなければならないと思うのです。この点について、今まで幾つかの通商航海條約あるいは漁業條約というものが結ばれましたけれども、これは残念ながら私どもの目の前に出て来ておりません。国会の承認を得ておらないのですが、これはいつになつたらそれが解けてくるか。
それによりますと、七つと申しますと、フランスは、例えば国際連合というようなああいうような国際機構を設置する條約、それから平和條約、通商條約、それから国の財政に負担をかけるような條約、それから外国におけるフランス人の身分及び財産権に関する條約、その次はフランスの国内の法律を変更する條約、その次は領土の割讓、包含、附加というものの條約でございますが、そういうものに関する七つの種類の條約というものは、必ず
○深澤委員 それからまた最近の新聞によりますと、日米通商條約中に、日米間の租税問題が多少問題になつておるようであります。そういたしますと、租税條約でもある規定をし、行政協定でもある程度の租税に関する協定が行われ、通商條約においても租税問題が多少條文の中に入るということになりますと、非常に複雑になると思うのであります。
○松浦清一君 もう一、二点伺いたいのですが、向うに採取に出かけて行く人たちが一番問題になるのは、燃料の補給をどこに求めるかということなんですが、結局漁業條約だけでよいのか、通商條約と併行してその協約ができなければやれないのか、その点についてお考え如何ですか。
御承知のようにアメリカにおきましては互恵関税政策をとりまして、お互いに関税を下げるという政策をとつておりますので、今後日本がアメリカと通商條約を結び、あるいはさらに進んでアメリカとの間に日米互恵関税協定というふうなものを結んで、日本からの対米輸出に対しましても、関税その他の面において差別待遇とか、あるいはそういう日本に不利な待遇をしないようにやつていただきたいものでありますが、この点に対する通産大臣
先ほどの日台の通商條約と申しますか、これはやはり憲法の七十三條によつて條約を内閣が締結する場合には、原則として事前に、時宜によつては事後にということがあります、原則としてやはり事前に、條約を締結する前に国会にかけるのが憲法の原則だと思いますが、この腹組みはおありですか。
さらに独立後のことを考えますと、両国の通商條約等の問題も起つて参りましようし、両国間の友好的なさまざまな條約的な問題も起つて来る。従つて相当期間を要するのではないか。まずその第一歩として、下打合せを十分しながら、両方の意見を十分開陳し合つて、そしてこれらの両国間の今後解決すべき問題に資して行こうというのが、先般から日韓両国間におきまして相談を進めて参つておる点でございます。
そこでとの海外との通商條約ができておらない関係上、最惠国待遇を受け得る可能性があるものが、関税定率法がああいうように高くなれば、あるいはまた外国の業者は、外国の関税定率を高めるというようなことになりまして、お互いに関税の障壁を設けるような競争状態になつて行くのではないか。
先ほど最恵国待隅の問題も出ましたが、現に英国などは日本との通商條約においては最恵国の待遇を與えずと、これは労働党内閣でありましたが、声明いたしております。さような事態におきまして、国際経済憲章の柱ともなつておりますガツト協定加入の問題について、見通しを承りたい。
その他最近問題になつでおりまする日米航海通商條約の場合の外貨保護の問題等につきまして、実は時間の余裕がありますれば少し御研究のほども伺いまして、これらのことを将来にわたる問題として検討して参りたいのでありますが、何分にもこういう時間でありますし、直接この法案に関係がありませんので、これは次の機会まで差控えておきます。
○木内四郎君 そうしますと、さつき曾祢委員の御質問になつた通商條約に通常規定されておる例外というようなものですと、大体標準があると思いますが、今、私が伺つた「対外的財政状態若しくは国際收支を保護する必要に基くもの」というようなことになると、相当適用の範囲が広いし、伸縮性があると思いますが、それでもそういう理由があるということであれば差別待遇も差支えないということになりますか。
○千田正君 太平洋漁業條約という問題が頗る重要性を帶びておるということは私が質問申上げるまでもないことでありまするが、ただ先般吉田、ダレス氏の会談においても、こういう問題及び通商條約というような問題は関係当局が批准後において直ちに行うということを言明しておつたはずであります。
第一には「通商條約に通常規定されている例外」、第二は、「当事国の対外的財政状態若しくは国際收支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)」となつておりますが、第三に「又は重大な安全上の利を維持する必要に基くもの」、これらの三種類の例外につきましては、その必要なる、妥当なる必要の範囲においては、内国民待遇から除外しても差支えないのだということが書いてあるのであります。
○曾祢益君 次に(b)項がやはり前のほうに全部かかるということは御指摘の通りなのでありまするし、又一般の「通商條約に通常規定されている例外、」これも大体の範囲は無論わかると思うのであります。第二の例外である「対外財政状態若しくは国際收支を保護する」ためにやる例外、これも趣旨がはつきりわかる。
或いは通商條約というような問題によりまするか、どういうような方法によつてそういうようなことがきまることになりましようか。具体的には……。そうして先ず国内法できまつた上で覚書或いは通商條約できまつて来るということになりましようか。その何と言いますか、具体的な手続、やり方というものについてお教えを願いたいと思います。
インドは、まだ新聞にも発表されておりませんが、航海通商條約の締結をすでに数箇月前に申込んで参つております。しかるにアメリカとの通商航海條約が締結されないがために、せつかくインドから率先して、独立達成前にこの條約の準備を申し込んで来ておるのにもかかわらず、わが外務省当局は、アメリカに気がねしてか、遂にこの問題もそのままになつております。
この点は御尤もだと思うのですが、同時に向うにおいでになつて、やはりこのイギリスの業界が日本のフオービアにはかかつていないのか、つまり不公正な競争ですね、これをなくして、どうしてもやはり日本に対する最惠国待遇のこの供與に対しては、一応はまあ政府は供與すると言つておるけれども、それを法的に確認するよるな、通商條約等によつて、そこまではつきり……まだ與えることは、いやだと、かような圧力がこれは無論労働組合側
また通商條約なんかにいたしましても、これからやるのだ、漁業に関してもこれから話合いをしなければならぬのだというように、大事な問題がみんなあとに残されてあるわけであります。従つで、これはどうも條約としては未完成の條約だ、こういうように感じられるわけであります。
政府は一日もすみやかに英国初め連合国と互恵平等、機会均等の原則のもとに通商條約を締結する必要があると思うのでありますが、これに対します政府の構想、準備、あるいは締結の時期等について伺いたいのであります。
環境が一変いたしたのでありますから、そこで今後行われとする各国に向つて準備されておるところの通商條約等の際に、あなた方中堅どころの明晰なる頭脳を振り向けていただきたいことを特に希望いたしておきます。 これからの論議は水かけ論になつてもいけませんのでこの程度で打切りますが、いま一つの問題は、先ほど来同僚からいろいろ論議されておりますが、どうしてもこれは統制を撤廃すべきである。理由がないじやないか。