1960-04-14 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
従来通り組合の負債として残るわけでございますが、これにつきましては、先ほどから言いましたように、現在まだ解決する段階に至っておりませんので、将来の問題として検討したいということであります。
従来通り組合の負債として残るわけでございますが、これにつきましては、先ほどから言いましたように、現在まだ解決する段階に至っておりませんので、将来の問題として検討したいということであります。
ただいま具体的にお示しになりました神戸税関のことにつきましても、お説の通り組合として年末の休みは休みたい。しかし、これは詳しい事情はわかりませんが、まず税関部内で上司に話をして、外部に対するのはあとにしていただくべきだと思います。
固定給及び歩合給でございますが、固定給も、今申し上げた通り、組合を通じて情勢々々によって団交を開いて、社会情勢に応じまして要求しておりますから、この点は、私らもっとくれという要求もございますが、やはりセールスマンとしての面から見れば、現在要求している事項を通してくれるといいと私らは思います。その点については、ほかさんのこともずいぶんニュースや何かで私らも聞くのですが、ずいぶん差があると思います。
しかしこれは、生協は、御承知の通り、組合員は任意加入でございまして、これが余剰金があれば、組合員に割り戻したという場合においては損金に編入されておりまして、これは一つのやはりある意味におきますところの一面収益団体ともいわれないとも限らないのでございまするので、やはり多少減免はいたしましても、課税の対象になると思います。
約三億円と見積もっておりましたが、幸いに、組合におきましても三割休暇闘争の指令を早期にこれを解除いたしまして、あの通り組合との間も円満妥結いたしましたので、その費用もかからないで済みましたので、例年の通りの円滑な運営をいたすことができた次第でございます。従いまして、その費用につきましては、ただいまのところ資料をここに持ち合わせないで本日出席した次第でございます。御了承いただきたいと思います。
○山崎政府委員 先生のお話の通り、組合の仕事がほとんど全部であって、ほかの仕事はやってないというようなことでは、営林局全体の仕事がうまくいくものじゃないというふうにわれわれは考えております。
○福田(篤)政府委員 掛金の増額については、先ほども再三申し上げました通り、組合法自体の建前からいって、長い目で見れば、決して組合員の不利益にならないという考えを持っております。
二四%の引き上げは決して小さいものではないと思いますが、私は先ほど申し上げた通り、組合法の精神からいえば、長い目で見れば組合員の幸福になる、そう考えておるわけであります。
その内容は、従来の通り組合において共済金の全部または一部を支払わないで、未収になっている共済掛金や賦課金に充当しましたり、組合の雑費、慰労費等に使いましたり、被害三割未満の耕地には保険金を支払ってはいけないうことになっておりますのに、被害三割未満の耕地も含めまして、実被害額に、よらないで、耕地面積の大小に応じて支払ったりなどしている事例がありました。
そこで、組合専従の方が何人か出ますればその分だけは、本俸の方はこれは御承知の通り組合負担でございますから組合費でまかなう。しかしながら、それに対する共済組合の分担金なり、恩給に対する国の負担はこれはしていかなければならぬ、こういうことになるわけでございます。
この辺、消費生活協同組合は大臣のおっしゃる通り組合員に利用させるために結成されておるわけでございます。これが員外者に販売して業界に混乱を巻き起すということは、法律の目的に反していることなんですから、この辺で、もう消費生活協同組合法をこれは何か一つ改善して、員外者に利用はさせられないというふうに改めなければならぬと考えております。
○政府委員(小出榮一君) この輸出振興事業協会は、法人組織でございまするが、御指摘の通り、組合というようないわゆる団体ではございませんで、そのメンバーは、もちろん業界をあげてこのメンバーになるわけでございますけれども、しかし法人といたしましては、やはり独立の一つの別個の法人でございます。
○内藤政府委員 高知県の場合は、お説の通り組合のあり方の点が一つ問題だと思う。先般も実は十割闘争をたびたび繰り返しておりますし、日教組の指令以上に上回った行動が現われておることも事実でございます。それから地教委の態勢が、これも必ずしも県の教育委員会の方針に協力していない点がございまして、三十幾つかの市町村においていまだに評定票を提出しない、勤評反対の態度をとっておる。
その内容は従来の通り、組合において共済金の全部または一部を支払わないで未収になっております共済掛金や、賦課金に充当したり、組合の雑費、慰労費等に使ったり、被害三割未満の耕地には保険金を支払ってはいけないことになっておりますのに、被害三割未満の耕地も含めて実被害額によらないで、耕地面積の大小に応じて支払ったりなどしている事例がありました。
これは、やはり大蔵省側としては、ぜひ既定方針通り組合管掌でがんばってもらいたい。国家管掌なんという二本立にして、せっかく第十三条第一号、第二号の適用されておるものを、やがて非現業一般公務員に入れる。
先ほど古屋さんのおっしゃった通り組合事務所を三時までに明け渡さなければ閉鎖するぞということは、これは確かにある意味では非常識のようであります。まあこれは、普通の常識から申し上げますと、三時と限って、毎度の例から言うとすなおに出ていくほどの組合でもないのです。
私は御承知の通り組合運動に対しては弾圧等の考えはごうまつもないのみならず、私自身戦後十二年たって、正常に復しつつあり、また軌道に乗りつつあるところの合法的な組合運動の発達に対しては、みずから先頭に立ちたいとさえ考えておるのでありますから、私たちの方から組合との正常な団体交渉や陳情に対して、これを拒むというような考えは毛頭ないことをあらためて明確に申し上げておきます。
これに対して省側は明確に答えよ、こういうことでありますが、省側からは御承知の通り組合の要求に対して、過日文書をもって回答いたしておりまして、いわゆる答える段階に至っておらない。この問題は非常に重要な問題でありますから、軽々に結論を出すような問題ではなく、より十分時間をかけて片づけなければならぬ問題であって、とても今五日や一週間で結論が出ない問題であるので、了解を願いたい。
何分ついこの間就任したばかりでございまして、まだ商工中金の実態、また今後のあり方等につきましても、確信のあるお答えのできないことは、まことに申訳ございませんが、いずれにいたしましても、商工組合中央金庫といたしましては、ただいまも御指摘がありました通り、組合金融という特殊、かつまた中小企業振興の重大な政策の一環でございます中小企業者の組織化を進めるということを、大きなねらいとして、その育成と安定に寄与
○説明員(吾孫子豊君) 便宜供与ということにつきましては、今お話の通り組合側とも話をし、当局側として現場に数年前からある基準を通達しておるわけでございます。その通達しておる基準を越えて施設の利用その他について組合側からお話がかりにありましても、少くとも国鉄当局がそれを認めるということはないはずでございます。
○説明員(吾孫子豐君) 御指摘の通り、組合側があっせん案を受諾されましたのは二十八日でございました。私ども当局側が受諾いたしましたのは三十一日でございます。
○大竹平八郎君 私がただいまの質問を申し上げましたのは、これは私がその質問をするのに立場上といたしまして一番適任である、かように自負をいたしまして質問を申し上げたわけでありますが、それはその程度にいたしまして、次は、団体法では御承知の通り、「組合は、特定の政党のために利用してはならない。」というような条文が第七条にあるのでありますが、同じ組合でも中小企業等協同組合法にもあるのであります。
○大竹平八郎君 こまかい点はまた局長にお尋ねをいたしまして、次に環境衛生法には御承知の通り組合への強制加入が認められていないという点でございますが、業者はこの組合の強制加入という問題につきまして、その後要望する声があるかどうか。また、組合の交渉権もないが、それを要望するというような声が業者の中にあるかないか。
ただいま申し上げましたように、一応農協等の例をとりますと、組合の財源と称するものは、出資金、さらにまた御承知の通り、組合費というものにあわせまして、事業収入といたしまして、経済行為における手数料が大きな財源になっておるわけであります。