2018-11-27 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
実際にタイムカードを導入しているある学校の教員は、出勤時は打刻ができる、けれども退勤時は打刻ができないんだという。どうやら学校側が終業時刻を一斉に打刻してしまって、教員が帰宅していようが若しくは残業していようが、一定の時間で全員退勤したことにしていると。このような一斉打刻というのはあってはならないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
実際にタイムカードを導入しているある学校の教員は、出勤時は打刻ができる、けれども退勤時は打刻ができないんだという。どうやら学校側が終業時刻を一斉に打刻してしまって、教員が帰宅していようが若しくは残業していようが、一定の時間で全員退勤したことにしていると。このような一斉打刻というのはあってはならないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
教務ですとか学籍ですとかいろんなシステムを統合したシステムを複数で回すと、そういったシステムを導入した場合に、年間で百二十時間、約ですね、縮減された例ですとか、あるいはその校務の整理とかサポートスタッフの整備、それから退勤時刻設定のルール化ですとか留守番電話とか、様々な施策を合わせまして、これ、年間六十時間程度の縮減された例というのも承知をいたしてございまして、私どもとしては、これらの取組の共有あるいは
出退勤時刻の実態調査というのがありますが、小学校が七時三十一分出勤、十九時四分退勤、在校時間十一時間三十三分、中学校が七時二十五分出勤、十九時三十七分退勤、在校時間は十二時間十二分と、こういうふうになっています。
それから、制度の導入に当たりまして、働く方一人一人の出退勤、退勤から出勤までの時間管理が必要となり、また、突発的な事情で残業が生じた場合に、その翌日の出勤時刻を遅らせた場合にその分の代替要員の確保がなかなか難しいといった労務管理上の課題がございまして、こういった状況を踏まえますと、まずは制度の周知とか導入の促進を図ることが重要であるということで、今回の法案では、労働時間等設定改善法を改正することによりまして
文科省の方には、平均的な働き方をしている教員の出勤から退勤までの業務を時間割りとして示してほしいというふうにお願いもしましたが、ただ、一人一人の教員が一日の業務をどのような時間割りでこなしているかは異なっているので、大変それを示すのは難しいということでもございました。 しかし、どのような業務が超過勤務の原因になっているのかを把握するためには、やはりこの資料というのは必要なんだろう。
ある小学校二年生の担任教員に聞きましたら、ことしの二月から三月までの二週間のうち、平日の十日間、出勤時間は朝七時や七時三十分、退勤時間は二十二時や二十二時三十分、平日十日間の合計勤務時間は百四十三・五時間。法定勤務時間は七十七・五時間なんですね。六十六時間の残業をやっている。一カ月に換算すると、百三十二時間の残業時間なんです。土日の持ち帰り仕事を含めれば、百五十時間の残業なんですね。
○参考人(根本佳則君) 勤務時間の把握のことでございますけれども、勤務時間はタイムレコーダーの記録や、記者自身がシステムに入力した出勤と退勤の時刻を上司が承認する形で今把握しております。出勤から退勤までの時間を暦月積算した時間数を健康管理時間と呼んでおりますが、この健康管理時間を把握し、その時間数に応じて段階的な健康確保措置を実施しているということでございます。
健康管理時間というのは出勤時間と退勤時間の間の時間を暦月算定した時間、休憩等を含む時間ということですけれども、佐戸未和さんの亡くなる一カ月前の総拘束時間は三百四十九時間でございました。七月は二百九時間も時間外労働をしているわけでございます。
また、タイムレコーダー等により記録した出勤、退勤時刻をもとに、休憩時間も含めた勤務時間を暦月積算したものを健康管理時間として把握しております。この時間数に応じて段階的な健康確保措置をとるということになっております。
労働者の裁量に委ねる必要がある、こういう業務、そして、業務の遂行手段及び時間配分の決定方法について使用者が具体的な指示をすることが困難な業務、これは専門業務型になりますし、使用者が具体的な指示をしないこととする業務、これは企画業務型ということでありますが、こういったことのみを対象としているわけでありまして、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時、就業時間に縛られることなく、出勤、退勤時間
後日、何日分かまとめて本人が本局に行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で記録するということになっておりました。本人が手帳に書いていたメモなどを見て後から記録するというんですが、どのぐらいの頻度で本局に行くのかというと、一番間隔の多い人は一か月に一回というんですね。
○国務大臣(加藤勝信君) 裁量労働制は、一定の知識、経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の就業時間に縛られることなく、出勤退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこう、こういう趣旨でございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) そもそも、裁量労働制は、一定の知識、経験を有した働く方本人に、会社が決めた一律の就業時間に縛られることなく、出勤退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものでありまして、基本的にはこの企画業務型においては本人の同意が必要だということになっておりますし、高プロにおいてもそうなっていると承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 この実態についてどのように把握をしていくか、そういうことについてはまた厚労大臣から答弁をさせていただきますが、そもそも裁量労働制の対象にならない業務につかせていたり、あるいは一律の出勤、退勤時間を定め、それに従うよう指示をしていたりすればみなし労働時間は無効となるわけでありまして、その場合、残業代が不足していれば支払い義務が生じ、罰則の対象にもなるものであり、企業には厳格な運用を
○安倍内閣総理大臣 裁量労働制は、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものであります。 もちろん、裁量労働制が既に行われている企業においてさまざまな指摘があることも承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 働き方改革法案につきましては、一定の知識そして経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の、例えば九時から十八時などといった定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものであります。
○安倍内閣総理大臣 裁量労働制は、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものであります。 労政審では、労働時間等についての資料も含め、さまざまな資料に基づいて議論をいただき、種々の御指摘もあったと承知をしております。
なお、裁量労働制では、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものでありまして、今回追加する業務についても、裁量労働制を導入する際には、労使委員会での決議が必要であり、かつ本人の個別同意が必須、労使委員会での決議そして本人の個別同意が必須であります。
タイムカードなどで先生方の退勤の時刻を記録しているのは、小学校においては一〇・三%、中学校においては一三・三%にすぎないというデータもございます。 まず、実際の退勤時間の把握が必要であるというふうに思いますけれども、そのための取組につきましてお尋ねをいたします。
○安倍内閣総理大臣 裁量労働制は、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこうというものであります。 そして、労働政策審議会においては、労働時間等についての資料も含め、さまざまな資料に基づいて議論をいただいたものと承知をしています。
○安倍内閣総理大臣 裁量労働制については、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律の定時、就業時間に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、より効率的に成果を上げていただこう、こういうものであります。
その中において、裁量労働制度については、一定の知識経験を有して働く方本人に、会社が決めた一律九時―五時という定時に縛られることなく出勤、退勤時間を自由に決めていただき、それはいわば働く方が自由に決めていただき、働く方が希望し、そして柔軟な働き方をするというのがまず基本であります。
○安倍内閣総理大臣 裁量労働制度については、これはまさに労働者みずからの裁量で、仕事の進め方や時間配分、またあるいは出勤、退勤時間などを自由に決めることができる制度でありまして、働いている方がより効率的な働き方ができるという、いわば柔軟性を持った働き方ができるということでございます。 ただ、労働時間がふえるのではないかという種々の指摘もございました。
これはなかなかとれないわけですが、そういう仕組みになって、退勤時間は合わせて十六時三十分ということになっています。 しかし、実際には、朝八時には子供たちが登校してくるために、教員はその前には出勤をしている。この学校では昼休みに教員も二十分休憩していることになりますけれども、小学校四年生から六年生の下校時刻の十五時四十分以降、退勤時間の十六時三十分まで五十分間しかないんです。
この健康管理時間とは何かといいますと、出勤時刻と退勤時刻の間の時間を暦月積算した時間(休憩等を含む)というふうにあります。
しかし、それは事業場外ですから、当日じゃなくて後刻ですね、後日、本局に本人が行ったときに出勤時刻と退勤時刻を自己申告で打刻することになっていた。自己申告する場合は、本人が自分の手帳などに記録しているメモに基づいて打刻する。その頻度は一月に一回程度のこともあったというんですよ。これでは、幾ら健康管理をしようと思っても上司はできないですね。
裏を返せば、定時退勤日が三日以上ということですね。これは極めて、夫婦の共働きのライフスタイルからすれば、二日は夫が迎えに行き、二日は妻が迎えに行き、もう一日は調整でということになると思うので、残業が何時間ということよりも、やはり定時退勤日をどのぐらい増やせるかということが一つ大事な課題になるだろうというふうに認識しております。
二十二時に退勤して、今月出勤しなかったのは土日を含め一日だけ。土日は部活の練習や大会に参加して、この調子でいくと月のサービス残業は百時間を超えてしまいますという。こういうある中学教員の一日を見させていただいて、ああ、これは大変だなと。 教職員の一番最初に入ってきた人たちはどういうイメージなのかなと。
それから、先ほどこれも少し出ておりましたけれども、ことし一月に公表された連合総研の調査報告書を見ても、少し詳しく申し上げますと、出退勤の時刻と在校時間を見ると、小学校の教諭は、出勤時刻が七時三十一分、退勤時刻が十九時〇四分、在校時間が十一時間三十三分。中学校の教諭は、出勤時刻が七時二十五分、退勤時刻が十九時三十七分、在校時間が十二時間十二分。
働き方改革、やはり上司が退社、退勤しないとなかなかその部下の方は帰りたくても帰れない。 ちなみに、きのう、質問レクのときに省庁のそれぞれの方に、三時に帰れそうですかと。厚労省以外の省もおられましたが、一人も手が挙がらないんですよ、帰れそうですかと。
省庁におかれましても、内閣人事局の方から、できれば十五時、午後三時には退庁してくれ、退省してくれ、要は退勤してくれということですね。そういうことで全省挙げて、まさに働き方改革が、昨日も実現会議が行われておりますが、まさに安倍政権、本当に結果が出なければ責任をとるとまで総理がおっしゃっている、予算委員会でも。それぐらいの大事なテーマの中で、初のプレミアムフライデーがやってくるわけです。