1982-03-23 第96回国会 衆議院 建設委員会 第5号
土地価格の抑制のために公的規制を強力に実施する、また、市町村における長期的な土地利用計画を住民の参加のもとに定め、農地の永久保全を図るとともに、公有地の拡大、公共住宅の建設を促進する、これらの措置こそ今日において早急に実施、推進すべきものであり、都市近郊農地及び農民に土地住宅政策の矛盾を転嫁しようとすることは本末転倒であると考えます。
土地価格の抑制のために公的規制を強力に実施する、また、市町村における長期的な土地利用計画を住民の参加のもとに定め、農地の永久保全を図るとともに、公有地の拡大、公共住宅の建設を促進する、これらの措置こそ今日において早急に実施、推進すべきものであり、都市近郊農地及び農民に土地住宅政策の矛盾を転嫁しようとすることは本末転倒であると考えます。
反対の理由の第一は、本改正案が、三大都市圏の市街化区域内農地への宅地並み課税を実施する地方税法改正案とセットで出されていることからも明らかなとおり、都市農業と都市近郊農地の果たしている役割りを全く無視した、農地の宅地化促進をねらったものであるからであります。
それは、近郊農地において野菜の供給も必要だろうし、災害のときの避難場所にも使えるだろうし、また水害のときのプールする土地にも使えるだろうし、緑地として必要だと思う。
都市近郊農地等においては、本当の小面積で高い所得を上げておる、全部自分の所有農地を温室にして温室経営にしてものすごい所得を上げている人もいる、こういういろいろあって、日本の農業がだんだんと成長していく、こういうことであります。
したがいまして、今後土地税制をどういうふうに持っていくかという問題につきましては、これも先ほどの委員の御指摘と若干かかわりがございますけれども、政府の税制調査会におきましても、特に都市の近郊農地の保有課税の強化の問題、これが将来の検討課題として宿題として残っておるわけでございます。
このような近郊農地については明確なる位置づけが必要ではないかと思います。具体的対策として、現在、農地所有者または農業委員会等の話し合いで転用が可能とされておりますが、優良農地の確保、野菜供給基地あるいは災害防止等々を考え合わせて、市街化区域内の農地については地元市町村全体で協議し、方向づけを考える等の対策が必要なのではないかと、こう思うのですが、いかがですか。
その具体的内容は、二戸当たり最高額七百万円まで貸し付けるとしているようですが、全国農業会議所が昨年一月一日を調査時点として実施した調査によると、残存小作地は約十万ヘクタール、そのうち都市近郊農地が二八%となっているわけでありますが、高地価の現在、果たして七百万円の融資で農地が取得できるかどうか大変疑問であります。
それから土地税制につきましては、これは地方税制として固定資産税の点で、近郊農地の宅地並み課税についてもっと考慮の余地があっていいのではなかったかということを、昨年大蔵委員会にお招きいただきましたときにもそういう意見を申し述べたわけでございます。またこれが住宅政策とも非常に緊密に絡んでいるように思います。 簡単でございますが、以上のようなことでございます。
そういうことを考えますと、むしろやはり一番余裕のある近郊農地の宅地への有効利用の制度をどうするかということについて、もっと本格的に取り組まれるべきではなかろうか。ハードな政策としては近郊農地の宅地並み課税というのがございます。これは見送られているわけでございますが、あるいはそのほかにもっと有効な制度があるかどうか。
土地の供給余力はやはり大都市圏の近郊農地ということになりますが、こういうものについてはかなり特別控除するとか、分離課税をするとかということをやっておりますし、有効な宅地供給に現在の土地税制が阻害要因になっているかどうかの判断は非常に慎重であるべきではなかろうか。さらに、土地利用計画との兼ね合いもありますので、その辺を慎重にお考えになるべきじゃなかろうかと思っている次第でございます。
○森岡政府委員 確かにいまお話しのように都市近郊農地の保全、緑地の保全というのは大事な問題であります。近郊農業というものも十分考えて いかなければいかぬわけでございますけれども、しかし率直に申しまして値上がり待ちの農地の保有というものがないかと申しますと、これは私ばあると思います。
農業関係で、おっしゃるように農業投資価額を基準として納税猶予制度を設けたというのは、つい最近の改正でございますが、これは実態的な背景といたしましては、やはりいわゆる都市内農地及び都市近郊農地が、周りが宅地化をして、農業を続けようと思っている方が亡くなられたときに、周りの宅地と同じ値段で評価をされてしまうと、農業としてはもはや成り立たないという問題が背景にあったわけでございます。
今回あめ法が三月三十一日期限切れになりますが、これに対して、われわれは制定当初から、宅地並み課税を行うことによって近郊農地をつぶすことになり、さらにこの法はこれに拍車をかけるものである、わが党の住宅政策は安い家賃の公共住宅の建設を促進すべきだと考えておるわけでございますが、その意味からも、民間の中高層マンションの建設を促進するこのあめ法は住宅政策の上からも好ましくないと考えております。
もともと都市近郊農地があればいいな。野菜や植木やいろいろなものが都市近郊の中で営々とつくられておる、それに宅地並みの税金をかけていくという考え方、これもあわせて見直し、撤廃されるべきだと思うのですけれども、この点はどう考えますか。
労働力の不足を補うために、農村の労働力が都市に吸収され、これによって人口は都市に集中し、近郊農地は工場と住宅によってつぶされ、国際分業論による主要食糧の輸入拡大など、事実上、日本農業は切り捨てられる状況になりました。
次に、都市近郊農地に対する宅地並み課税を廃止せよというお話でございます。 三大都市圏の特定の都市のA農地及びB農地については、周辺の住宅との税負担の不均衡が著しく、また宅地化を促進する必要が特に強いことから課税の適正化措置を講じているものでございまして、いま直ちにこの措置を廃止する考えは持っておりません。
次に、都市近郊農地の重要性につきましては、御指摘のとおりでありまして、そういうこともありますから、優良な集団農地等は、都市の近郊であってもできるだけ市街化調整区域に含めるように配慮しているわけでありまして、そういった配慮を経た上で、農地との調整が図られた後において設定された市街化区域というものは、これはやはり何としても都市住民の強い需要にこたえて、住宅、宅地の供給の場及び公共施設用地の供給の場として
やはり一つの基準といいますか、こういう新しい税法の創設ですから、国はあらゆる状況等を想定して一つの基準というものを、目安というものを示していかぬと、これはおかしくなるんじゃないかと私は思うのですが、重ねてお伺いをしたいことと、あわせて、御承知のように去年、都市近郊農地の宅地並み課税というものが実施された。
一定の役割りを果たしたと言われますが、大蔵省では、宅地、田畑の農地が取引件数の六八・三%、面積で二九・四%を占めている、こういうようなことで、主として都市近郊農地の宅地化促進をねらった特別措置は、一応その政策目的を果たした、こういうように評価しているのですが、しかし実際に宅地供給に結びつかなかった。
このことは、政府の意図した近郊農業破壊、農民締め出しのねらいが、地方自治体、住民によって否定され、逆に緑地、空間、都市施設用地等としての近郊農地保全の重要性があらためて確認されたことを示すものであり、無秩序な宅地化の促進をはかる本法案の前提条件が、すぐにくずれつつあると言わねばならないのであります。
都市近郊農地は、都市住民の食糧源として、大都市地域の生産緑地として果たす重要な役割りからして、むしろ保護されるべきものであります。このことは論をまつまでもありません。しかるに、本法案の意図する宅地化促進は、列島改造のために必要とする工業、道路、住宅地など用地の拡大を、農業用地の破壊によって進めようとする政策の一環であります。