2017-05-25 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
それは、第二次安倍内閣になってから、農政の基本であります農業基本法や今回でいえば酪肉近計画というものが農水の柱となってあるわけでありますが、ところが、それよりも農林水産・地域の活力創造本部だとか規制改革会議だとかの農政が何か農政の中心になっているような気がして、大変疑問というよりは大変憤りを持っております。
それは、第二次安倍内閣になってから、農政の基本であります農業基本法や今回でいえば酪肉近計画というものが農水の柱となってあるわけでありますが、ところが、それよりも農林水産・地域の活力創造本部だとか規制改革会議だとかの農政が何か農政の中心になっているような気がして、大変疑問というよりは大変憤りを持っております。
この農業構造の改善という言葉を追加いたしましたのは、昭和三十六年に制定された農業基本法には、この農業構造の改善という言葉が盛り込まれておりました。
まず、昭和三十六年制定の農業基本法のもとでの話でございますが、この当時の農業基本法の第九条に「農業生産に関する施策」という条項がございます。そこで、「国は、農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大を図るため、」途中省略いたしますが、「農業生産の基盤の整備及び開発、」また省略いたしまして、「等必要な施策を講ずるものとする。」こういう規定がございました。
次のページを開いていただきたいんですが、これは、農業基本法の生みの親である小倉武一という人が、ちょうどウルグアイ・ラウンド交渉終了時ぐらいのときに言った言葉でございます。後で参考にしていただきたいと思います。
しかし、農業基本法に基づく農業基本計画とは全く関係ないんですよね、これは。だから、本来、農政というのは、農業基本法に基づいた農業基本計画の一環としていろいろなプログラムが出されて、そこで農政というものが進んでいくというのが農政の本来のあり方のはずなんです。ところが、基本計画には創造プランなんて一言も出てきませんし、それに位置づけられたものでもない。そういうものが今農政の中心になっている。
都市農業、小さい規模でやっている農業の方々に対する支援措置の拡大について、今回の都市農業基本計画の中でもこういった方向について述べられておりますので、これについての山本農水大臣の意気込みを伺いたいと思います。
私も、東京選出の議員ではございますけれども、都市農業に長く取り組んでまいりまして、これはもう与野党全会派の御賛同を得まして都市農業基本法を取りまとめていただきました。やはりそこに、コストは高いんですけれども、地産地消で、多くの消費者の方々が多少高かろうとも自分のうちのそばのものということで非常に愛着を感じられております。
私は、御存じのとおり、都市農業の会の会長を十年以上やっておりまして、昨年、これは全会一致で都市農業基本法というものを取りまとめさせていただきました。また、ことしは、閣内にありまして、光栄なことでございますが、基本計画もつくらせていただきました。 私は、実は、選挙区は家内の生まれたところでございまして、地方生まれでございまして、農業の方には親戚でも従事している者がいる、そういうところでございます。
一九九九年に新しい農業基本法をつくったわけですよね、日本は。そのときの取りまとめをしていただいた木村尚三郎先生という方が、文明は普遍的だが文化は個性的だ、農業は文化的でなければならないといってあの基本法をつくったんです。だから、食料、農業、農村という三つのタイトルをつけたんです。これに私は今のTPPは違反していると思います。 終わります。
だから、新しい農業基本法もつくったわけですよ、それの反省で。 日本型直接支払いが農村対策だという、その答弁は一つも今出てこないわけですよね。だから、農村のために何をやろうとしているのかと私はお伺いしているわけで、農業がよくなったら農村がよくなるなんという話は、それはもう四十年前の議論ですよ。 もう一度お願いします。
現在検討中の都市農業基本計画において、国は、都市農業者が子供を受け入れるに当たり参考となるPR資料を作成するなど情報提供等必要な支援を行うこととしておりまして、今後、具体的な施策を関係省庁と連携して検討をしてまいりたいと考えております。
これは国土交通省と農水省とタッグを組んでやっているというふうに聞いておりますが、集約型都市構造化と、都市と緑、農の共生を目指す上で、都市農地を貴重な緑地として明確に位置づけるというふうにこの都市農業基本計画の中でされておりますけれども、都市計画制度上も、今、生産緑地という制度があるわけでございますが、これにかわるのか、新しい概念なのかわかりませんが、都市計画制度上、都市農地という概念を新たに明確に位置
これについても、この都市農業基本計画の中で、生産緑地等を賃貸する場合における相続税の納税猶予を適用除外されないようにする方向と伺っておりますけれども、生産緑地に限らず、先ほどの都市農地版農振地域内においては相続税の納税猶予、これが適用されるようになるというふうに考えてよろしいでしょうか。これは大臣に伺いたいと思います。
先生のちょっと御質問と直接重なるんですけど、農林水産省の食料・農業・農村基本法では、農村は生産の場であると同時に生活の場であると、この農村振興を図るというのが食料・農業基本法の基本項目の一つになっています。その上で、農業団体はこの農村振興を図るように努めなければならないと、こう書いてあるわけですよ。
戦後、今日の農業組合制度ができてから農業基本法が制定をされましたし、その後、政府は、食料・農業・農村基本法というふうに変えてきました。農協法は、「農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。」
一九六一年、農業基本法が制定され、国は零細な農業の規模拡大による生産コストダウンを目指しました。都府県に先駆けて大規模化を進めた北海道は基本法農政の優等生と言われましたが、その一方で、規模拡大に伴って五十四万人の農業人口が十年で三十三万人まで減少いたしました。大量の離農が生まれ、町や村の人口減少にもつながりました。
日本の農業基本法のもとになったと言われるドイツでは、一九七〇年前後に、家族経営と社会補完型農政に転換しました。その理念は、「誰にも機会を」と「農業を万人のために」であり、協同組合の「一人は万人のために、万人は一人のために」として、その理念は受け継がれているのであります。
元々、農業基本法の考え方というのは、これ国内の農業生産の増大を図ることを基本とするということですよね。それなのに、農地を減らしていいとか、食料自給率の目標を下げてもいいということではないと思うんですよ。
ですから、当然、農協法自体もドイツに学んでいるわけでありますし、昔の農業基本法もドイツに学んでいるわけでありますので、そういった意味からすると、せっかく地域の農協とか自然環境を守るというドイツを見ていながら、関心事が少しほかのところに行っていたんだとすれば非常に残念だというふうに思うわけでありますが、時間がありませんので、次に行かせていただきます。
○林国務大臣 それは、新浪当時座長でしょうか、がおっしゃったことというふうに御紹介いただいたということだと思いますけれども、我々としては、農業基本法とか基本計画に基づいて、担い手を中心とした方々が農業の大半を占める構造を確立していく、これは法律で定められて、基本計画で追求すべき姿ということでございますので、我々としては、その法律や計画に基づいてやっていくということが基本的なスタンスであると考えております
現在形では、右の方に、企業化を進めて会社法人になる経営、あるいは地域の協同組合的な性格を色濃く残した農事組合法人型の生産農協型のもの、そして、さらに、実は今度の都市農業基本法においてもそういう方向が目指されると思いますけれども、市民農園や自給的市民、自給的農家あるいは副業農家といった方々が、積極的に直売所なんかとの関係を結びながら農業生産を発展させていく、場合によっては、規模拡大して新規参入して登場
そして、農業基本法下の構造改善事業によって、集中的な農業投資を行い、圃場を大型化し、機械を入れて、労働生産性を飛躍的に引き上げました。 アジア、アフリカの小規模家族農業にとって、これは将来の可能性を示すものであり、その意味で、日本の農業は世界の希望の星となっているのであります。 このような成果が得られたのはなぜでしょうか。
今後の農地面積ですが、これは農業基本計画をつくるときにもやっておりますが、近年の農地転用面積、それから荒廃農地の発生面積の趨勢、こういうのをあわせまして、基本計画の期間における荒廃農地の発生の抑制、どれぐらい抑制するかということ、それから荒廃農地の再生等に係る施策の効果を踏まえて、平成三十七年の農地面積を、今現在四百五十二万なんですが、三十七年で農地面積を四百四十万ヘクタールと見通して、この計画に基