1971-11-06 第67回国会 衆議院 本会議 第11号
人身損害、漁業権、軍用地復元補償、通損補償、滅失地、基地公害など、いわゆる十項目の損害内容さえまだ具体的に明らかにされていないのではないか。屈辱的な主権放棄の上に、軍事占領下の賠償請求権さえ放棄して恥じないというこのやり方は、県民無視もはなはだしいといわなければなりません。このことにこそ本協定の屈辱的性格、佐藤内閣の対米追従的性格が最も端的にあらわれております。
人身損害、漁業権、軍用地復元補償、通損補償、滅失地、基地公害など、いわゆる十項目の損害内容さえまだ具体的に明らかにされていないのではないか。屈辱的な主権放棄の上に、軍事占領下の賠償請求権さえ放棄して恥じないというこのやり方は、県民無視もはなはだしいといわなければなりません。このことにこそ本協定の屈辱的性格、佐藤内閣の対米追従的性格が最も端的にあらわれております。
一、軍用地復元補償、これは布令第二十号上補償が認められまする一九五〇年七月一日以降の形質変更については協定第四条第二項、同日前のものにつきましては同条第三項の支払いの対象に相なります。 二、漁業補償(土地裁判所の分)は第四条第二項、それから四条に関する合意議事録一の(二)をごらんいただきたいと思います。
その点をぜひ今後の日米間のいろいろな問題処理にあたっては御努力いただきたいし、特に返還協定の中身について、あるいは軍用地復元補償の問題、基地の取り扱い等について――爆音だって嘉手納はますますひどくなってきていますよ。もしよければ二、三日嘉手納にお泊まりになって、基地の実態というものを調べていただきたい。そういうものがなくなることをわれわれは要求したのです。
問題は何回か沖繩委員会で問題にしてきましたけれども、この対米請求権について、アメリカ側では、講和前のものはサンフランシスコ条約の十九条(a)項で放棄されておる、講和後のものは外国人損害賠償法などによって補償済みである、だから法的には対米請求権というようなものはないんだという立場をとっておると聞いておりますし、日本政府もこの立場を認めて、対米請求権の放棄ということを前提として、講和前の補償漏れ、軍用地復元補償
それから二が軍用地復元補償です。三が米軍の演習等による漁業補償、四が軍用地の接収によって生ずる通損補償、五が軍用地借賃増額請求、六が軍用地立ち入り制限に伴う入り会い制限による損失補償、七が講和後の人身損害に関する補償、八がつぶれ地に関する補償、九が滅失地に関する補償、十が基地公害に関する補償。
二が軍用地復元補償、三が米軍の演習等による漁業補償、四が軍用地の接収によって生ずる通損補償といわれているもの、五が軍用地借賃増額請求、六が軍用地立ち入り制限に伴う入り会い制限による損失補償、七が講和後の人身損害に関する補償、八がつぶれ地に関する補償、九が滅失地に関する補償、それから十が基地公害に関する補償、まあ大ワクで分けてみますとおよそこの十種類になります。
ところが、ここに私はただ一点だけお聞きしておきたいことは、いろいろの理由をつけられておる軍用地復元補償の問題点というのが、各専門あるいは公的においても法曹界あるいは琉大教授がそこに論説を書いておるわけでありますが、この問題としますところの請求権の放棄、これに対しては沖繩は当てはまらないのじゃないかというのが大体この結論になっておるわけでございます。