1959-03-09 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
御承知のごとく、路線貨物自動車運送事業、つまり路線をきめまして、定期に一定の区間を運行いたします連送事業を営みます事業は、消費者直接の零細な荷物を運ぶということか主たる目品的でございますので、労働法規の上におきましても公益事業というふうに規定されまして、簡単にはストライキができないというふうになっておりますが、その他のたとえば地場運送につきましても、これに準じて公益性かきわめて強いものであります。
御承知のごとく、路線貨物自動車運送事業、つまり路線をきめまして、定期に一定の区間を運行いたします連送事業を営みます事業は、消費者直接の零細な荷物を運ぶということか主たる目品的でございますので、労働法規の上におきましても公益事業というふうに規定されまして、簡単にはストライキができないというふうになっておりますが、その他のたとえば地場運送につきましても、これに準じて公益性かきわめて強いものであります。
自動車運送と申しますのは、道路運送法に規定しておりますところの一般乗合旅客自動車運送事業と一般路線貨物自動車運送事業、すなわち、路線を定めて行う自動車運送事業による自動車運送をいうものでありまして、これらの事業の用に供する自動車ターミナルについて、自動車運送事業者がみずから設置するものは、専用自動車ターミナルとして、その施設の安全性を確保し、第三者が設置するものについては、免許制による自動車ターミナル
項目といたしまして、まず 一、「当社と契約した場合を除いて一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶する。」という条項を有する供用約款の認可申請が道路運送法第六十二条によりなされた場合において、行政庁がその認可をすることは適法か。 二、「一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業に関してする供用契約は、別に特約に依る。」
○山内説明員 ただいまのお尋ねは、七月八日次官名をもちまして内閣の法制局長官に聞いておるわけでございますが、第一は、約款によりまして、自動車道事業を営んでおります一つの会社と契約をいたしました場合を除いて、一般乗合自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業の路線営業による供用は拒絶するというような条項を持っております供用約款の認可申請があった場合に、行政庁がその認可をすることは適法か違法かということを
第一に、一般自動車運送事業の種類ごとの定義を改正いたしまして、一般乗合旅客自動車運送事業は定路線、定期及び乗合旅客の三要件を、一般路線貨物自動車運送事業は定路線、定期及び積合貨物の三要件を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、実情に対応させるとともに、両事業の類似行為発生の防止に資する一とにしたことであります。
第一に、一般自動車運送事業の種類ごとの定義を改正いたしまして、一般乗合旅客自動車運送事業は定路線、定期及び乗合旅客の三要件を、一般路線貨物自動車運送事業は定路線、定期及び積合貨物の三要件を、それぞれ備えるものと定義いたしますことにより、実情に対応させると共に、両事業の類似行為発生の防止に資することにしたのであります。
九の「一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設」これも公共的性質を持つておるためにあらためて追加したものでありまして、十六の「放送法による放送事業の用に供する放送設備」、これが新たに入つた項目なのです。それから三十の「国又は地方公共団体が建築基準法第四十八条第一項の規定による」、云云、いわゆる庶民住宅の敷地を強制収用できるということが新しく入れた項目なのです。
第九号は、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設。第十号は、港湾法によりまする港湾施設、漁港法によりまする漁港施設でございます。第十一号は、航路標識法によりまする航路標識、若しくは水路業務法によりまする水路測量標でございます。第十二号は、これは国が特に決定いたしまして設置いたします航空保安施設、飛行場も含めておるわけであります。
それによりますと、 一般の自動車運送事業のうち、乗合旅客自動車及び定路線貨物自動車運送事業の監督は国がするほうがよかろう。 貸切旅客自動車及び不定路線貨物自動車運送事業の監督は府県の事務としたほうがよかろう。 そのほか特定のものの需要に応ずるための自動車運送事業については、旅客、貨物を通じ、すべて府県の事務とするほうがよかろう。
ところが自動車運送事業では、トラツク事業では通運事業に比較してまだまだ事業の内容が整備されていない点が多々ありますし、殊にこれを利用しますような路線貨物自動車運送事業、今までの積合せ事業というものは最近の発達にかかるわけなので、直営をせずに水屋を利用するものが非常に多い。
この場合には区域貨物自動車運送事業の免許を受くべきでありまするけれども、それでは一般路線貨物自動車運送事業の健全な発達に支障を来しますので、特にこの条文を置いて、第四条の規定にかかわらず、免許を受けなくても集貨配達をすることができる、こういう趣旨でございます。
○菊川孝夫君 次に二十三条に参りまして、一般路線貨物自動車運送事業を経営する者ですが、この者は「自動車を使用して集貨し、及び配達することができる。」と、こういうふうになつております。自動車を使用した場合、これは反対解釈から行きますると、軽車輌を使用して集貨、配達を禁止する意味かどうか、ただ自動車を使つてやれるというだけであるかどうか、これをお聞きしたいと思います。
一般路線貨物自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、それから特定自動車運送事業、こういうふうに貨物関係につきましては三つになつておるようでありまして、施客においても同じでありますが、たとえば一般路線貨物自動車運送事業と一般区域自動車運送事業と、これが兼業ができるものかできないものか。あるいは一般路線貨物自動車運送事業をやれば、一般区域の方は免許をされないものかどうか。
第十四條の貨物の種類、性質の確認と第十七條の引渡し不能貨物の寄託の規定は、現行法にない新しい制度でありますが、路線貨物自動車運送事業の発達に伴いまして、事業の正常な運営を確保いたしますために必要となつたものでありまして、この制度は鉄道営業法や通運事業法におきましては、すでに制度化されているもであります。
これは路線貨物自動車運送事業に附随する斡旋業でありますが、路線貨物自動車運送事業の発達に伴つて、大都市において急速に発達しつつありますので、一般公衆の利益の保護の見地から登録制を採用いたしました。 第八は、自家用自動車の共同使用、有償運送等の制度に所要の改正を加えまして、自家用車の営業類似行為を取締り、輸送秩序の維持を期待いたしていることであります。
これは路線貨物自動車運送事業に付随するあつせん業でありますが、路線貨物自動車運送事業の発達に伴つて、大都市において急速に発達しつつありますので、一般公衆の利益の保護の見地から、登録制を採用いたしました。 第八は、自家用自動車の共同使用、有償運送等の制度に所要の改正を加えまして、自家用車の営業類似行為を取締り、輸送秩序の維持を期待いたしておることであります。