1989-06-15 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
ですから、大変適切ではありませんけれども、自治大臣に言ったのは、タコの足食いのようなものではないか。交付税はふえました、ふえましたと言うけれども、実態は、ふえておるのはその公債費返済のための金額のカウントですよ。 大蔵大臣は、私は承服できませんけれども、国の財政の方が悪くて地方の財政の方はいいんだ、いいとは言わぬけれどもベターだ、こういう意味のことをおっしゃっております。
ですから、大変適切ではありませんけれども、自治大臣に言ったのは、タコの足食いのようなものではないか。交付税はふえました、ふえましたと言うけれども、実態は、ふえておるのはその公債費返済のための金額のカウントですよ。 大蔵大臣は、私は承服できませんけれども、国の財政の方が悪くて地方の財政の方はいいんだ、いいとは言わぬけれどもベターだ、こういう意味のことをおっしゃっております。
今の、タコの足食いと言っておりますけれども、今度の交付税の中でカウントされるであろう基準財政需要額の中で、府県の財源対策債の償還基金として、五十五年までの借金分の元利のものとしてどのくらいかといいますと、八千三百五十九億円考えられておるのですよ。市町村の分ではどのくらいかといいますと、八千四百八十四億円刀合わせまして一兆六千八百四十三億円。
そして、そこから出たものは何かといいますと、タコの足食いです。 そこでお尋ねします。今度の交付税法の中で、過去の借金である財源対策のための借金、その財源対策のための借金に新しく基金というものをつくって、そしてその基金によって返していこう、こういう案が単位費用の新しい設定という形で出ております。これは言ってみますとタコの足食いを一段と促進する以外の何物でもない、こう思いますが、いかがですか。
固有財源を、タコの足食いのようなものじゃないですか。経常経費がふえてくるからこれは伸ばさなければ立っていけない、その他の借金返しのための公債費も見てやらなければいかぬ、これはやらなければいかぬ。そうすると、投資的経費は減る以外ないでしょう。これはタコめ足食いですよ。そういう事実が、四十五年から今日までの交付税計算の中であらわれているのじゃないか、こう私は言っているわけです。どうなんですか。
○津田政府委員 この基金の考え方は、後でかかるものを現在手当でしようというものでございまして、タコの足食いというとむしろ逆なんで、今手当てして後の負担を軽くしよう、こういうことでございます。
六十年度にまた例えば一兆五千億の財源不足が出たら、これタコの足食いで、先食いするか結局自治体に借金をばらまいて押しつけるか、こうならざるを得ぬのです。 ところが、一方、公債費比率はもう危険ライン一五%を超えている団体が四四・九ですから約四五%、半分に近づいています。
これはまあタコの足食いだと思うのですけれども、どうなんですか。
半分半分を原則というのはどういうことかというと、両省で確認した財源不足額の四分の一は国が持ちましょう、四分の一は交付税特会に地方が返しなさい、残りの半分については地方の借金だ、その借金の元利返済の一部分については借金した交付税を配る際に配慮してやる、そういうことになっておりますから、タコの足食いの二重、三重の事態がいま起こっておるというのが実態であります。
そこで大臣、就任してから五日くらいのうちに、大蔵大臣との最終折衝をやって覚書をやったのですからなにですけれども、もうなれっこになった、もう頭の中に入っちゃっているのですから、この辺できちんとした地方財政対策、そのためにはタコの足食いよりもっと悪い状態のものに新しいウルトラCで対応する方途を求めて努力していただきたいと思うのですが、いかがですか。
○細谷委員 地方財政は、どうやって活を求めていくかということの一つのポイントは——こういう足食い操業もいいところ、こういうものを解決していかなければならぬと私は思います。言ってみますと、何らかの形で臨時特例交付金的なものでこれに対応していくことによってこの場をしのいでいく、こういうことが必要であろうと思いますから、ぜひひとつ御検討をいただきたいと思います。
これは文字どおり大衆課税の強化であるとともに、課税最低限引き上げに伴う計算上の減収のツケを住民に回すタコの足食いとも言うべき不当な措置であり、決して容認することのできないものであります。 第三に、長期譲渡所得に対する大幅な緩和措置であります。
いわばタコの足食いになっているわけです。確かに交付税の中では見ていますけれども、しかしそれは、元利償還がふくらめばふくらむほど事実上タコの足食いになっている。したがって、この地方債に関する元利償還は特別交付税で見ていく。わが党の今度の修正案はこれも含めて出ていますけれども、この観点はどうでしょうか。これは財政局長で結構です。
しかし、それがタコの足食いになってはいけないわけでありますので、全体の償還費所要額につきましては、地方財政計画の策定に際しましてこれは当然歳出に計上するわけでありますから、地方交付税、地方税合わせました地方一般財源を増額をして、それでもって必要な償還費を確実に確保していく、こういう措置を講じていきたいと考えておるわけでございます。
もう一つ私は、先ほどからも議論になりましたが、これはいつも議論になるわけですが、これまあ交付税で見ているということは、言うなればタコの足食いではないかという、国庫補助制度にする必要がある、国庫負担にする必要があるという点ですね。
ふえるけれども、交付税率がそのままで、そして交付税の対象となるものがいまの同じ国税三税であるとすれば、結局タコの足食いになって、その分を新たな借入金でカバーをする、こういう措置をとらざるを得なくなると思いますが、そういう判断でよろしいですか。
昭和五十年度以来、政府は、交付税率を引き上げるかわりに、一時しのぎの借金でごまかし、この措置を制度の改正であると称し、また、今日の事態は経済の激変期だから交付税率の改正はできないと広言し、交付税特別会計に巨額の借入金をさせ、その二分の一を地方に負担させ、あまつさえ、本来交付税で措置すべき裏負担額を地方債で押しつけ、その償還金をまた交付税で算入させるなど、タコの足食いのごときやり方を押しつけ、これを花
私は、自治省と大蔵省のベースで言うのならば、この問題については別枠で——二分の一方式というのを使うのならば、公債費については地方団体ではいかんともしがたい経済の推移の中から生まれてきた減収でありますから、これは国の方も責任を持ちましょう、与えられた交付税の枠内でやっていきなさいというタコの足食いのようなことはやめるべきだというのが私の意見ですよ。私の意見、間違っておりますか、大臣。
タコの足食いじゃないかと。こんなばかな話はないということを強調して、私ども調査団に意見をおっしゃっておったんですが、この点については大臣いかにお考えですか。
したがいまして、この措置が各団体に配ることによってタコの足食いになるというような措置にはならないように考慮をしていきたいと思います。 それから第二点でございますが、たとえば辺地対策債とか過疎地域の振興債、こういった関係のものでございますが、これはもう御承知のように、これを起こしております地方団体は全く後進地域の地方団体であって、財政力はまるっきりないわけであります。
一方、そのような措置をする場合に、交付税の総額が少なくなればタコの足切りではないかという御批判があるいは出るかもしれませんが、これは毎々申し上げておりますように、この償還額は地方財政計画の歳出に明確に計上いたしまして当該年度の歳入不足額を計算をいたしますから、決してタコの足食いにはいたしませんということを申し上げているわけであります。
というのは、一つは交付税自身は自治省も認めておられるように自治体の財源ですからね、これはタコの足食いになっているわけでしょう。ですから、そういうのは交付税で見るんじゃなしに、明確な補助制度といいますか、別枠にちゃんとするということをしなければならぬ。そうしなかったら、交付税で見るために、今度は不交付団体がありますから、そうしますとこの辺での矛盾も起こってくる。
だからタコの足食いだと言う。もう一つは、交付税というのは自由に使える財源であるのに、そういう特定財源の補てんという形で使われるやり方自身、これは補助金的な性格を与えることになる。これは交付税の性格からいっても問題があるじゃないかという、そういう質問をしているわけです。これはいまお答えになった財政局長も、そういう点については再検討する必要があるということをすでに答弁をしているんです。
地方税が減った分を地方の財源である交付税で補てんをするということは、まさにこれはタコの足食いになっているわけです。その分がなければ、全地方団体に配分される額というのはふえてくるわけです。まさにそういう状況になっている。この点についてはどうお考えですか。
それでなければ、基準財政需要額ばかりふやしてもらったって、タコの足食いみたいなものだ。コップの中のあらしだ。三二%は確定しておいて、その中で適当にやりなさい。今度は交付税の総額が伸びたから、ことしと同じだ。大体地方団体は払う能力があるから三二%のワク内でやりなさいといったら、地方団体は迷惑を受けたということですよ。大臣の趣旨と反対ですよ。ですから、私それを言っておる。
三二%は据え置いて、特別措置もやらないで、交付税の中を特別に分ける、こんなことではタコの足食いですから、地方団体が迷惑を受けることははっきりしておりますから、この辺は少し念のために承っておきたい。
地方財政はタコの足食いではやれないと言っているんですから、大蔵省、ひとつ福田さんが答えたような方針で答えてください。すると自治大臣と一致するんだ。
そこで、本年度の問題といたしましては、ともかくも、公債費問題がこの三十二年度限りの、全く自己財源のタコの足食いというような形で公債費の問題が始末をされ、しかも、一年限りであって、三十三年度以後のことが全部不問になっている。