1951-07-24 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第41号
今回の料金改正にあたりましても、各社が原価計算をいたしまして、それに基いて料率をきめるわけでありますので、しかも大口等は火力の超過金等を除いて考えますれば、標準料金におきましては、平均的な値上げ率を大体各部門バランスを得て原価配分をすることになろうと存じますので、新しくできます料金におきましては、特に大口が原価を割るようなことはないようになるものと思つております。
今回の料金改正にあたりましても、各社が原価計算をいたしまして、それに基いて料率をきめるわけでありますので、しかも大口等は火力の超過金等を除いて考えますれば、標準料金におきましては、平均的な値上げ率を大体各部門バランスを得て原価配分をすることになろうと存じますので、新しくできます料金におきましては、特に大口が原価を割るようなことはないようになるものと思つております。
○足鹿委員 昨日私農林大臣に質問いたした際に、せつかく省議を元の予算通りの二倍にまとめて、超過金はその省議によつて関係筋と折衝しておるという話でありました。米価審議会の要望に沿うて努力しておられる政府の御苦心の点については、非常に敬意を表しておるのでありますが、今朝の新聞等を見ると、またそれは全然見込みが薄いというふうな新聞記事も出ておる。
○足鹿委員 今の問題に関連いたしますが、麦の超過金を削つて米価に織り込むということはやむを得ないという話でありますが、この切下げによつて生じた余裕金を、そのまま基本米価に繰り込んで行かれるのでありますか。その点はつきり伺いたい。
この点はこの間も国税庁の総務部長に対して質問した点とも関連して来るわけでありますが、問題は一方において相当多額の滯納があり、さらにその上に相当の歳入超過金を毎年度持ち越している、こういう実情から見まして、私はやはり税率の問題あるいは基礎控除の問題というようなことを考え直さなければならない。これは一種の逆算的なものとなりまするけれども、それがやはり正しいのではないか。
しかしこれがいわゆる引上げ超過、金詰まりの大きなフアクターをなしておりますので、極力この方面の金を出すようにいたしたいと努力しておるのであります。 この機会に、この見返り資金を使う方法として、私は輸出金融公庫というものを設立して、外国の者に信用を與え、日本の品物を買つてもらう、こういう計画を立てておるのであります。
この二つの原因で——これは今年の予算の性格からして当然の原因で引揚げ超過になりまして、この金はどこに行つておるかと申しますと、食管の引揚げ超過金は、食糧証券の償還金として食糧証券を持つているところに入つております。早く申しますと、結局日銀なり預金部なり、政府資金あるいは日銀に行く金はもどつて来ます。
その他、減価償却及び棚卸資産の評価方法の改善、損失の繰越又は繰戻制度の拡張、額面超過金、減資益金及び貸倒れ準備金の非課税等、租税の軽減又は合理化をできるだけ図ろうとすると共に、申告及び納付、異議の処理等に関する制度についても所要の改正を行わんとするものであります。本案審議に当りましては各委員より熱心なる質疑がありましたが、これ又詳細は速記録に讓りまして省略いたしたいと思います。
尚額面超過金、減資益等の益金不算入が貸倒準備金の損金算入その他法人所得の計算に関する規定を実情に適応するよう改正することといたしました。 法人税の執行に関する制度の改正といたしまして、青色申告書の制度を設けること。申告納税について前年実績制の要素を取入れたこと等は、所得税の改正について御説明した通りであります。
なお額面超過金、減資益等の益金不算入、貸倒れ準備金の損金算入、その他法人所得計算に関する規定を、実情に適応するよう改正することといたしました。 法人税の執行に関する制度の改正といたしまして、青色申告書の制度を設けること、申告納税について前年実績制の要素を取入れたこと等は、所得税の改正について御説明した通りであります。
次に租税特別措置法の一部を改正して、額面超過金に対する法人税及び輸入砂糖に対する砂糖消費税の非課税措置を講ずると共に、新たに納税準備預金の制度を設け、その利子に対して所得税を免除することとなつております。
次に法人税でありますが、法人の増資拂込による資金調達を容易ならしめることが経済再建の急務である現在、特に緊要である実情に鑑みまして、法人が額面超過金を積立てた場合におきましては、当分の間その金額を益金に算入しないこととし、これに対する課税を行わないことといたしました。
○三宅(則)委員 ただいまのお話と関連いたしておると思いますが、「法人の増資拂込に因る資金調達を」云々と書いてありまして、額面超過金を積み立てた場合におきましては、当分の間その全額を益金に算入しないということになりますが、この政府の予算がありましようか。ありませんでしようか。法律をつくるだけでしようか。実際はどんなふうでしようか。
次に法人税でありますが、法人の増資拂込みによる資金調達を容易ならしめることが、経済再建の急務である現在特に緊要である実情にかんがみまして、法人が額面超過金を積み立てた場合におきましては、当分の間その全額を益金に算入しないこととし、これに対する課税を行わないことといたしました。
○田村文吉君 先刻大藏の御当局にお伺いいたしておいたのでありますが、電力の一昨年の超過金はお取りになつておりましたかどうかということを一つ……。それから公團の手持ちの値上りで今の價格差益金という制度があるのでありますが、その利益金はどういうふうに御收納に相成りましたか、その点を一つ伺いたいのであります。
今まで超過金百三四十億にそれを加えましても、六百億や七百億が優に財源があつて、それが宝の持腐れとなつておつた現状であります。從つてこれは財源はないのではなく、確実にあるわけでありますが、問題は現在の政府がそれだけの、私共の方でいろいろ提案しましても殆んど現場の意見というものを採上げておりません。
尚収入超過金は國有鐵道事業特別會計法第三條により、これを翌年度の資産に組入れまして、本年度収益勘定の決算を了したのであります。 以上は揮輸省所管昭和二十一年度一般會計歳出及び帝國鐵道會計歳入歳出の決算の概要でありますが、その詳細につきましては、御手許に差上げてあります書類に依りまして御了承を願いたいと存じます。
判決が確定すれば、その限度において、仮納付の金額は確定判決の執行とみなされ、また超過金は返還されることはもちろんであります。 次は第三編上訴の関係であります。まず第一に通則について御説明申し上げます。これは主として三百五十三條、三百五十九條の関係を申し上げてみたいと思います。被告人の法定代理人、または保佐人の上訴権の問願であります。
判決が確定すれば、その限度において、仮納付の金額は確定判決の執行とみなされ、又超過金は返還されることは勿論であります。 次は第三編上訴のところを申上げたいと思います。 第一章通則の点であります。被告人の法廷代理人又は保佐人の上訴権。
次に、おもなる改正の要点を申し述べますと、まず第一に、特別損失を処理して後、特別経理会社がその資本構成を整えるため増資をする場合において、特別損失を負担した株主及び債権者に万遍なく会社の資産の含み利益にあずからせる、すなわちその含み利益を享受させる途を與えるため、新株発行の際額面超過金の交付を認め、かつ新株の引受権を他に譲渡することを認めようとするものであります。
先ず第一に特別損失を處理いたしまして後、特別經理會社が、その資本構成を整えますために、増資をいたします場合におきましては、特別損失を負擔した株主及び債權者に萬遍なく會社の資本に含み利益に享受する途を與えますために、新株發行に際の額面超過金の交付を認め、且つ新株の引受權を他に讓渡することを認めようといたすものであります。
次に今囘の改正に趣旨につきまして、主要なる點を申し述べますと、まず第一に特別損失を處理して後特別經理會社が、その資本構成を整えるため増資をする場合におきまして、特別損失を負擔した株主及び債權者に滿遍なく會社の資産の含み利益に享受する途を與えるため、新株發行の際の額面超過金の交付を認め、かつ新株の引受權を他に讓渡することを認めようとするものであります。