1948-03-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第6号
古物商又は質屋自身が帳簿に虚僞の記入をする行爲につきましては、それぞれ質屋取締法、古物商取締法によりまして、罰則が定めてありまするが、賣主とか又は質入主等につきましては、罰則は從來は大體府縣令に規定されておつたのでうります。こころが本年の一月以降これらの府縣令が失效いたしましたので、これに代るものといたしまして、ここの規定した次第であります。
古物商又は質屋自身が帳簿に虚僞の記入をする行爲につきましては、それぞれ質屋取締法、古物商取締法によりまして、罰則が定めてありまするが、賣主とか又は質入主等につきましては、罰則は從來は大體府縣令に規定されておつたのでうります。こころが本年の一月以降これらの府縣令が失效いたしましたので、これに代るものといたしまして、ここの規定した次第であります。
以上申上げました事項の外新たに有價證券の割賦賣買についての取締規定、顧客から委託を受け、又はその計算において自己の占有する證券の質入、又は貸付の制限に關する規定、有價證券の引受人になつた證券業者が當該有價證券を賣却する場合の信用供與に關する制度規定、及び證券業者の使用する外務員の取締に關する規定等を設けました。
せられております片山内閣が、この事態と趨勢を把握認識せられまして、この際一切の理屈と障碍を超越いたしまして、一大勇断を以ちまして、この供出完了後の米麦、芋類一切の主食に対し、適切且つ実行性のある組織を機関を以ちまして、即時政府の所有の物資の一部とも抱き合わせまして、この農家の節約と義侠心による余剰販売食糧を恐く政府の統制の下で集荷し、その價格は生産者と消費者等の相互協定によります方法か、或いは相談價格で特別質入