1961-04-06 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
○後藤田政府委員 いわゆる交、納付金につきましては、現在国の貸付資産等につきまして、所在市町村に交付金を出しておるわけですが、これにつきましては、本年の三月末に国有財産の評価がえがございました。従って、その評価がえで、これは当然三十七年度の予算に増額計上せられるはずだ、こう考えております。
○後藤田政府委員 いわゆる交、納付金につきましては、現在国の貸付資産等につきまして、所在市町村に交付金を出しておるわけですが、これにつきましては、本年の三月末に国有財産の評価がえがございました。従って、その評価がえで、これは当然三十七年度の予算に増額計上せられるはずだ、こう考えております。
○後藤田政府委員 御質問のいわゆる交納付金の関係は、国有の貸付資産と国有林野と国有の発電所、これが交付金対象、こういうことになっておるわけです。それから三公社所有の固定資産、これがいわゆる納付金ということに相なっておるわけです。
ただその場合にも使用の実態とか、あるいは地方公共団体の行政についての利益関係というようなことから、一般の固定資産と均衡を失するというような面がございまするので、それらについては御承知の通り、現在国公共団体通じて貸付資産等については交付金制度になっております。
やはりそういうところのアンバランスがございますので、私どもは各方面に節約を重ね、あるいは先ほど先生がおっしゃいましたように広告料も上げる、貸付資産の貸付料金も上げるというようなことで、いろいろ増収もはかって参りましたが、実はとうていそれで及ばなかったのでございます。
そこが一般の貸付資産との間に違っておるわけでありますが、一般の貸付債においても借り受ける人間に負担させるか、国の一般会計で負担させるか。これは国の方針によってきめられる問題でありますから、そうだとすれば駐留軍に貸し付けている資産の相当部分については交付金の対象にした方がいいのじゃないか。こういうようなことで大蔵省といろいろ話し合いをして参りたいと存じておるわけであります。
そういうふうになって参りますと、国有資産所在市町村交付金の対象になっておる一般の貸付資産とは多少趣きを異にするわけでありますが、そういうふうなところも配慮してこの拡張に入れた方がよいではないか、こういう考え方を私たちは持っておるわけであります。そういう意味で大蔵省との間になお話し合いをしていきたいというふうに存じておるわけであります。
本法案は、地方財政の現況にかんがみ、地方制度調査会等の答申にのっとり、国または地方公共団体が所有する固定資産のうち、貸付資産、国有林野及び発電施設については固定資産税に相当する額の交付金を、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社が所有する固定資産のうち、固定資産税を課せられないものについては固定資産税に相当する額の納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に交付し、または納付
政府はこれらの点につき、今回の改正は今日なし得る当面の措置にすぎず、税制の総合的かつ根本的な改正は昭和三十二年度実施を目途として立案する方針であると言明し、特に国有等の貸付資産の所在市町村に対する交付金制度の影響に関し、委員会を代表して私から、公営住宅の使用料、特に低額所得者を対象とするものの家賃の引き上げ等の結果を招来せざるよう、政府は適切な措置を講ずべきであるとして、その所信をただしたところ、政府
すなわち、第一には、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案によって、所在市町村は、従来非課税であった国または地方公共団体所有の貸付資産、国有林野、発電施設、あるいは、いわゆる三公社の所有する業務用資産について、固定資産税のかわりに交付金または納付金を受けることになったのであります。
そういうものは整理しない、消防施設税は設けないというようなことで、三公社の課税や国有の貸付資産の課税をするということは、そういうものは鉄道運賃やあるいは住宅使用料、家賃等に転嫁ができる種類のものだ、大衆に転嫁ができるような性格のものであるから、そういうものには課税し、電力であるとか保険会社というものは大資本であるから取り上げない、こうふうにしか考えられないのですが、そういうふうに解釈してあやまちでございますか
次に、今度国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案とかいうことで、国有あるいは公有の貸付財産につきまして、交付金というもの、固定資産税に相当するものを課することができるようになるのでありますが、この貸付資産の内容を資料をいただいたものによって見ますと、国有林野は別としまして、相当部分がやはり住宅であります。
八号は、以上のものに類するもので政令で拾っていくわけでありまして、無償貸付資産などがこの中に入っているわけでございます。
その次に、同種の固定資産との関係において負担の均衡が論議される問題といたしますと、やはり貸付資産でありまして、使用料を徴収しておりますようなもの、これは使用料は負担するけれども、固定資産税相当額がその中に入ってこないということになりますというと、借り受けておる人が国有の資産を借りるか、民有の資産を借りるかということによって非常な差が生じて参るわけであります。
するに当りましては、その範囲を最小限度に限っておきたい、最小限度に限るといいますことは、全く同じような固定資産であり、同じような使用関係にあるにもかかわらず、だれが所有しているかということによって一方は固定資産税を負担し、他方は全然これを負担しない、こういうことはおもしろくないから、これを是正することにとどめよう、こういうことから、国有の資産につきましては、林野と発電施設は別でございますけれども、貸付資産
なお北山さんから、実は貸付資産の内訳を資料として出せというお話がございましたので、今作っておりますから、きょうあすには提出できるかと思います。それによって何分御了承をいただきたいと思います。
今回考えましたのは、国の持っておるものについてはまず貸付資産、これについてはもともと貸し付けておりまする相手方から使用料等をもらっておるわけでありますので、それだけのものは当然負担してもらってもいいのじゃないだろうか、使用者に転嫁していくこともできるのじゃないか、こういう考え方が一つあったわけであります。
ただ御指摘になりましたアメリカ合衆国に貸し付けております部分につきましては、貸付資産でありましても交付金の対象にならない、こういう規定を今回置いておるわけであります。それに関連して門司さんが今いろいろ御指摘になっておられる問題は、実は知らなかったわけじゃございません。十分承知しておったわけでございますが、いろいろ問題がございまして、なかなかここまで解決が至らなかったというのが本心でございます。
この法律案は、国又は地方公共団体が、その所有する固定資産のうち貸付資産、国有林野及び発電施設について国有資産等所在市町村交付金を、また日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社がその所有いたしまする固定資産のうち固定資産税を課せられないものにつきまして、公社有資産所在市町村納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して交付し、または納付することとする制度を創設しようとするものであります
すなわち国有の貸付資産は、公用、公共用のものを除きまして、すべてこの新法律案による交付金交付の対象としておるのでございます。御承知の通り呉におきましては、すでに固定資産使用税をかけておりますが、今回この新しい法律によりまして、今まで数千万円あったかと思いますが、評価等が違って参りまするから、相当ふえるのではないかと見込まれております。
大体貸付資産であるとか、或いは宿舎であるとか、福利厚生施設であるとかいうような項目の区分を作りまして、それに基きまして国鉄、専売、電々公社等と折衝をして、今日まで来ておりますが、原則的には一部のものを除きまして、大体了解点に達しております。
それから最後に貸付資産、こういうものがございます。で、それぞれの資産の内容につきまして、昨日一応の説明を承わつたのでありますが、承わりました上で、現在研究しておるのでありますが、直接事業の用に供するというふうに法律にありまするので、それとそれぞれの資産というものとはどういう関係にあるか、必ずしも同じようなものではなくて、それぞれのものについてウエイトが違うと私どもは考えております。
それからもう一つは、貸付資産というものが私どもよくわからんのであります。ステーシヨン・ホテルでありますとか、ガード下でありますとか、そういう目につくものだけを私どもは考えておりまして、まあ大したものはないのではないか。税額にいたしましてそう大きな額にならんと思つておつたのでありますが、昨日出て参りました資料から見ますると、貸付資産が税額にして七千万円ばかりある。こういう資料が出ております。
併しながら例えば貸付資産のごとく駅の食堂、売店、ガード下の施設であるとか、ガード下の敷地そういうようなことをずつと並べて行きましても、そういう名称を以てしては到底列し切れないところも、一々挙げ切れないところも出て来るのではないか。