1971-02-16 第65回国会 衆議院 法務委員会 第1号
そういたしまして、この最高裁の判決の適用の問題でございますが、先ほど最高裁の行政局長のほうから御説明がございましたように、価格そのものが問題になった事件でございませんので、この点は最高裁判決は触れておりませんが、この判決文の中に「旧所有者は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、法八〇条一項の農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接、農林大臣に対し当該土地の売払
そういたしまして、この最高裁の判決の適用の問題でございますが、先ほど最高裁の行政局長のほうから御説明がございましたように、価格そのものが問題になった事件でございませんので、この点は最高裁判決は触れておりませんが、この判決文の中に「旧所有者は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、法八〇条一項の農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接、農林大臣に対し当該土地の売払
すなわち、農地法八十条は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当と認めたときは、これを旧地主に売り戻さなければならないと規定しているのに、同条の委任を受けた施行令十六条四号が公共用施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地に限って売り戻すことができると制限しているのは、委任の範囲を越えた違法のものであると判示しているのであります。
最初に最高裁にお伺いしたいんですが、最高裁の判決の中に、「法八〇条による買収農地の旧所有者に対する売払いは、すでに、当該土地につき自作農の創設等の用に供するという公共目的が消滅しているわけてあるから、一般国有財産の払下げと同様、私法上の行為というべきである。」このようにありますが、これはどういうふうに解釈すればいいのか、その点見解をお聞きしたいと思います。
したがって、そのような農地改革のために特に強制買収をした土地は、これを自作農創設の本来目的に供しない場合におきましては、これをもとの状態に戻すのが適当である、かような趣旨で、現在の八十条の買収農地の売り払い制度ができておるものと、かように考えるわけでございます。
○堀川説明員 私どもとしては判決以来鋭意慎重に検討してきたわけでございまして、特に他意あったわけではございませんが、判決等の関係で政令がおかしくなる、というのは、この文章を読んでみますと、「買収の目的である自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする状況にあるといいうるものが生ずるであろうことは、当然に予測されるところであり、法八〇条は、もとよりこのような買収農地についても旧所有者への売払いを義務付
実は一昨年からの土地税制の効果についていろいろ伺いたかったのですが、ただ一つだけ、例の買収農地の旧地主への返還、この問題については、われわれはあくまでこれはやめるべきであるというような撤回要求をしておる立場でございますが、かりにこれが実施をされたとした場合に、税法上どういうふうなことになるのか。
そういうものと、いままでにちゃんと対価は払っているのだからこれは違法ではないのだということの最高裁判決があり、その後これに対しては重ねて被買収農地のもとの所有者に対する補償というものもやった。この問題についてはもうすでに全部片づいている。それにもかかわらず今度当時の二円六十銭でやるのだということをまたやられた。
○広瀬(秀)委員 私の予定いたしました質問に先立って、昨日の新聞にも一せいに報道されました買収農地の売り渡しの問題について、若干農林大臣あるいは法務大臣、大蔵大臣にお伺いをいたしたいわけであります。
それから報償金の問題でございますが、これは確かに一千四百億という金が出されておりますが、それはもう二百六十一万ヘクタールという膨大な買収農地に対する一つの報償金という形で出されたわけでありまして、その全部がいかにも国有農地に残っておるような印象を与えておりますけれども、現在残っておるのは、二百六十一万ヘクタールの中で農用地に使い切れないで残ったものが三千ヘクタールある、こういうことでありますので、御了解
それから同じく騒音にかかわるもので、移転等補償につきましてすでに十八件の処理をいたしておりますが、これは行政措置ないしは整備法によりまして、飛行場周辺の民家の移転あるいは敷地の買収、農地の買収、こういったものを処理いたしまして、それが十八件ございます。同様の申請が、鹿屋の飛行場あるいは芦屋の対地射爆撃場等で四件ございまして、これは現在検討中ということでございます。
その前に、通産省、大蔵省に聞きますが、先ほどの問題、一体事実としては、昭和四十一年の十二月十五日に一万六千六百坪の買収農地が旧所有者の日立航空というのに戻った場合に、そしてその農地については売買をしているわけですね、相当値上がりしています。
○大森創造君 そこで、私がきょう問題にしたような、買収農地が戻ったという、その資産の扱いについてはどういうふうに言っておられましたか。
しかし、一応買収農地につきましては、法の定めるところに従ってやはり旧地主の了解も得なければならないということもございますので、ただいま農地局長が申し上げましたように、いろいろな角度から政府部内において検討をいたしまして、その結論を待って対処してまいりたい、こういうことで、寄り寄り関係省の間で研究をいたしておる、こういう段階であります。
ただいま先生は、本人が経済的に何ら努力をしないのに、経済上の変化で地価の値上がりがあった、というふうにお話がございましたが、それは買収農地だけの問題ではございませんで、経済情勢変化の一般論であろうかと思いますから、今回の問題自身が内包しておる問題とは別個の立場で議論されるべき問題かと思います。
内容を要約して申し上げますと、 第一に、給付金の支給を受けることができる者は、農地被買収者とその遺族等とするものであり、農地被買収者とは、旧自作農創設特別措置法等によって農地を一畝以上買収されたものとし、被買収農地の面積の算出方法、遺族の範囲と、その順位等を定めようとするものであります。
その際に、いろいろ理由を話しますと、あなた方は緊急必要でないこの被買収農地のこの給付金の問題を案外簡単に片づけちまったのじゃないか、財源がなくても幾らでも出したじゃないかというようなことを言われますよ。そのときの責任はあげて自民党が負ってもらいたいと思っております。
この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積はいずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
だがそれにも増して喜んだのは農地補償実現のために生まれた全国解放農地国家補償連合会(会長、原健三郎)農地犠牲者連盟(責任者、小柳牧衛、原健三郎)および被買収農地国家補正連盟(会長、山崎猛)の以七三団体の指導者たちだ。
しかも最高裁の判決は、生産者たる耕作者を基準とする場合と、何ら生産そのものに直接関係のない地主たる農地所有者に対して、その農地の地価を生産の上がった米価を基準にして、後のインフレ的な要因で、買収農地の所有者に対する補償が不当だとかなんとかいうことは許されないのだ、こう判断しておるわけですね。
あとで私は触れたいと思っておったわけでありますが、旧地主の農地補償連盟、あるは日本被買収農地国家補償連合会、あるいは日本解放農地国家補償連合会というようないろいろな団体があって、これは経過はありますけれども、これが一部で農地補償要求をしておる団体というものは、圧力団体だというような表現がよく用いられておりました。
この内容は、御承知のように、報償金の算定基準は旧地主である人を対象とし、これに被買収農地の面積を加味する。綱島案は被買収農地の面積を報償の主たる基準としており、これでは買収価格に対する追加払いの印象を与え、補償の性格を伴うので、あくまでも旧地主を報償の対象とする趣旨から考えて、人を対象にするのだという方向が打ち出されました。
今後とも買収農地も毎年若干ずつはございます。それらは今後数字がどうなるということは、現在の農地法を私どもはその趣旨に沿って厳正にやってまいるということが、お答えになってまいろうかというふうに思うわけでございます。
したがいまして、農地という財産を買収されたことから生じた貢献、それから功労に報いる、こういう観点からすれば、やはり金銭で交付することのほうが国としての報償の念を表明することには適当である、こう考えた次第でありまして、この農地改革に対する貢献、またその受けた心理的、経済的影響ということを考えますと、これを被買収農地の客観的価値やネット買収された農地の面積などに相当開きがあるような場合にまで一律にこれをやれということも
今度の法案の内容からいきますと、一反歩以上のものにつきましては、二万円にその被買収農地の面積反数を乗じた数字を算定いたしておるわけでございまするが、そこで最高が百万円という一つの基準ができておるわけなんです。
○八塚政府委員 あるいは直接のお答えにならないかと思いますが、政府が買収農地に対して証券で支払いました条件は、二年据え置き、三分六厘五毛ということで、二十二年の元利均等年賦償還の国債であったわけであります。実際問題としては、お話のありましたようにインフレ等が進行いたしましたので、二十五年の四月一日ではもう停止いたしまして償還をいたしておるということでございます。
○永山委員 給付金額は被買収農地一反当たり二万円としておりますが、被買収面積が一町をこえたときにはこの二万円を一定の割合で逓減することとしておるのでございますが、その一定の割合とはどういう計算になっておるか、また、これらの計算の結果、給付金額は百万円をこえるときには百万円で頭打ちになっておりますが、その百万円という基礎数字を出した、頭打ちにした理由、並びに、被買収面積が一反未満の場合には一律一万円になっておりますが
この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
この場合に、一方で旧自作農創設特別措置法により農地の売り渡しを受けている農地被買収者につきましては、買収された面積から売り渡された面積を差し引いて被買収農地の面積を計算することとしておりますが、これら買収された農地や売り渡された農地の面積は、いずれも、畑につきましてはその面積に六割を乗じ、北海道の農地につきましてもその面積に一定の割合を乗じて計算することとしております。
それで、被買収農地に関する違憲訴訟については、すでに最高裁による合憲判決がでていることは、御承知のとおりであり、わが国の民主政治の上から当然、政府、与党はこれを最大限に尊重しなければならないはずであります。
しかし、自民党のほうでは、関係議員といいましょうか、それらの諸君の強い要望から、かようなものが出されておるのでありますが、私はこの法案が、もちろん反対でございますが、この法案がもしかりに通るというようなことになりますると、いま論議された被買収農地の報償の問題がすぐここでまた具体的になってくるわけであります。それと関連をした法案であるという点におきまして、大臣はどういうふうに一体考えておられるのか。
(拍手) さらに、われわれは、このような措置が報償の名によるといなとを問わず、やがて被買収農地に対する国家補償の方向に道を開いたり、あるいは農地改革の歴史的、経済的、そして社会的意義を否定して、旧地主団体を励まし、圧力さえかければ何とかなるというような気持ちを抱かせ、政治の姿勢を大きくゆがめる原因がここに胚胎することをおそれるのであります。
○足鹿委員 農林大臣はあまりよく知らぬということをおっしゃいますが、「政府は三十八年度予算案に計上した農地問題調査費(一億八千九百万円)の使用法について(1)各市町村農業委員会を通じて被買収農地などの実体を調査する(2)このため必要な世論も調査する——との方針をきめ、具体案の作成を急いでいるが、このほど(1)農地改革当時の書類を整備する」以下相当こまかく規定しておるのであります。