1947-08-02 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第8号
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基く勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理することにつきまして、所要の改正を行わんとするものでありまして、勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によつて、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
改正の第二點は、勞働者災害扶助責任保險法に基く勞働者災害扶助責任保險事業經營に關する歳入歳出を、勞働者災害補償保險特別會計において經理することにつきまして、所要の改正を行わんとするものでありまして、勞働者災害補償保險特別會計法は七月一日から施行せられまして、それと同時に同法附則の規定によつて、從來の勞働者災害扶助責任保險特別會計法は六月三十日限り廢止せられたのであります。
しからばそれに對してどうすかるということですがこれは勞働基準法の命ずるところによつて、すなわち勞働基準法の第七十五條から八十何條まで、それから勞働基準法の別表によるところの、別表第一身體障害等級及び災害補償表というようなものがスタンダードになると思うのですが、現在まで名前は變つておりませんが、現在の名前で言うと勞働者災害扶助責任保險法、勞働者災害補償保險法と名前が變るのですが、この關係においてどうなるかと
あるいはそういう場合においては、賠償に、ある一定の限度を與えるというふうなことを考えるとか、あるいは責任保險等の問題も併せて研究をいたさなければならないのではないかというような事柄、竝びに公權力行使の場合は、無過失賠償を認めるということにいたしますと、公權力行使以外の場合において、國家が賠償責任を負う場合は、民法の一般規定によつて責任を負うのでありまして、この場合は行為者に故意過失がなければならない
ただこれは、お話の中にもありましたように、労働者災害扶助などにおきましては、工場等が無過失的に労働者に災害の賠償をしなければならぬことになつておりますが、これは一面御承知のように労働者災害扶助責任保健法というのでありまして、一方において責任保険の裏づけによつて行われているわけでありまして、どうしても無過失損害賠償をする、それと同時にその裏づけに社會保險のような何らかの責任保險の制度を考え合わせていかなければならないかと