1997-12-05 第141回国会 衆議院 商工委員会 第7号
遠藤 利明君 同日 辞任 補欠選任 遠藤 利明君 白川 勝彦君 ————————————— 十二月四日 住宅用太陽光発電の普及推進に関する請願(村 井仁君紹介)(第一三一五号) 同(木島日出夫君紹介)(第一五九一号) 大規模小売店舗法の制度見直し等に関する請願 (村井仁君紹介)(第一三一六号) 同(木島日出夫君紹介)(第一五九二号) 著作物再販売価格維持制度
遠藤 利明君 同日 辞任 補欠選任 遠藤 利明君 白川 勝彦君 ————————————— 十二月四日 住宅用太陽光発電の普及推進に関する請願(村 井仁君紹介)(第一三一五号) 同(木島日出夫君紹介)(第一五九一号) 大規模小売店舗法の制度見直し等に関する請願 (村井仁君紹介)(第一三一六号) 同(木島日出夫君紹介)(第一五九二号) 著作物再販売価格維持制度
生方 幸夫君 瀬古由起子君 吉井 英勝君 粟屋 敏信君 前田 武志君 ――――――――――――― 十二月一日 住宅用太陽光発電の普及推進に関する請願(小 坂憲次君紹介)(第八七五号) 同(堀込征雄君紹介)(第八七六号) 大規模小売店舗法の制度見直し等に関する請願 (小坂憲次君紹介)(第八七七号) 同(堀込征雄君紹介)(第八七八号) 著作物再販売価格維持制度
利益と申しましても、やはり小売業の安定ということは大きな意味から申しますと、結局において消費者にも利益をもたらすことになりますので、この二十四条の二の場合につきましても、消費者の利益を害されないように銘柄間の競争がりっぱに行われておることと、それから、たとえばこれのマージンが非常に高過ぎてこれを維持することによって消費者の利益を不当に害するというようなことのないことを前提といたしまして、この再販売価格維持
著作物の再販売価格維持制度、いわゆる定価販売制度でございますが、これは、実は既に明治時代に始まった商慣習でございます。その後の大正八年に至りまして、一時、出版物の値下げ競争や乱売、あるいはおとり販売などが横行いたしまして、こんなことでは質の高い出版ができない、あるいは読者にも悪影響を及ぼすというので、業者間に定価販売の紳士協定が結ばれたのでございます。
再販適用除外制度がありませんと、再販売価格維持行為を行った場合には、不公正な取引方法の一つとして指定されております一般指定の十二項というものに該当することとなりますので、そういたしますと、独禁法の条文でいいますと第十九条違反ということになるわけでございます。 第十九条違反それ自体に対しては罰則の定めはございませんので、公正取引委が何をするかというと、排除命令等を出していく。
再販売価格維持行為というのは、小売業者に定価販売を強いる、そういうことでございまして、ほかの商品ではこれは原則的に違法行為でございます。昭和二十八年に〉指定再販と、法定再販としての著作物が認められたわけでございますが、特に再販適用除外商品につきましては、例えば物価の高くなっている原因であるとかあるいは内外価格差の要因であるという点もいろいろ指摘されてきておるわけでございます。
○説明員(和泉澤衞君) 公正取引委員会では、現在、再販売価格維持の適用除外が認められる著作物、これには書籍、雑誌、新聞、音楽用CDなどございますけれども、その取り扱いこつきまして幅広い観点から総合的な検討を行っているところでございます。 その一環といたしまして、各品目ごとに流通実態調査を行っております。昨年の七月にその流通実態調査報告書を公表しているところでございます。
常任委員会専門 員 里田 武臣君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○著作物の再販制度存続に関する請願(第一三号 外二〇件) ○著作物の再販制度維持に関する請願(第八四号 ) ○著作物再販制度存続に関する請願(第一一五号 外一五件) ○著作物の再販制度の存続に関する請願(第一二 一号外二二件) ○新聞の再販売価格維持制度
村田吉隆君紹介)(第四〇四七号) 同(小川元君紹介)(第四一八六号) 同(丹羽雄哉君紹介)(第四一八七号) フロン等放出禁止法の制定に関する請願(中尾 栄一君紹介)(第三七二八号) 同(堀内光雄君紹介)(第三七二九号) 同(横内正明君紹介)(第三七三〇号) 同(小沢鋭仁君紹介)(第三八三〇号) 同(輿石東君紹介)(第三八三一号) 同(桜井新君紹介)(第四一八八号) 新聞の再販売価格維持制度
その一環として、再販売価格維持行為についても、現在これを残されている商品について残すべき理由があるのかどうかということについて議論をし、 我々は幾つかの、幾つかといいますか、それについての問題点を指摘したわけです。
まず、再販制度見直しの基本的視点ということでございますけれども、再販売価格維持制度というのは独占禁止法上原則違法として取り扱われております。ここに、一枚目に書かれておりますように、再販売価格維持行為は流通段階における価格競争を減少、消滅させる効果を持ちます。また、ほかのいろいろな条件と重なり合う場合には、市場全体における価格競争をさらに減少させるという効果も持つことになります。
○金子参考人 再販制度の廃止によってどういうメリットが生ずるかという御質問ですけれども、一番最初に申し上げましたように、再販売価格維持制度というのは、流通段階における価格競争を制限または消滅させると同時に、価格以外の面での競争上の弊害をもたらすということがあるわけです。
御承知のように、私ども、昨年でございますけれども、化粧品業界の大手メーカーであります資生堂のいわゆる再販売価格維持行為に対しまして、これを明確に排除する措置をとりました。
それから、独禁法上原則違法となっておりますいわゆる再販売価格維持制度でございますが、その中で指定再販と言われるものがございます。現在、一部の化粧品及び大衆医薬品について指定がされておりますけれども、この指定商品のすべてにつきまして今年度中にその指定を取り消すという手続を実施をいたしまして、平成八年度末までにこの指定再販制度を廃止をすべく現在調整中でございます。
私は、著作物、新聞等を含めて著作物について、その価格、再販売価格維持制度を維持する根拠は希薄であると思っております。 それで、市場にゆだねる、自由な競争にゆだねるということにはそれに伴うコストがあります。いろいろなコストがあります。
なお、今回の改定では、NTTの経営形態の見直し、持ち株会社の解禁、著作物の再販売価格維持制度の見直しなど、改定内容の目玉とされてきた幾つかの重要課題が先送りされておりますが、今後の取り組みと方向づけについて、総理の御見解を伺います。
次に、著作物の再販売価格維持制度の見直しにつきましては、今回の閣議決定において、再販適用除外が認められている著作物につき、平成九年度末までにその範囲の限定、明確化を図ることとしております。また、昨年十二月、行政改革委員会におきましても、この制度の見直しは引き続きの検討課題とされております。
例えば、著作物の再販売価格維持制度の廃止でありますとか企業による病院経営の問題でありますとか、あるいは医薬品の販売規制の問題でありますとかそうした問題がございますが、こうした現段階で結論を出しておられない事項を除きますと、委員会の御意見のほぼすべてにわたって政府としての対処方針を今回の改定計画に盛り込んだということでございます。
————————————— 四月九日 訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法 の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号) 三月二十九日 著作物の再販制度維持に関する請願(田中昭一 君紹介)(第一一四一号) 同(斎藤文昭君紹介)(第一二〇一号) 同(金子徳之介君紹介)(第一二六〇号) 同(坂本剛二君紹介)(第一二六一号) 同(渡部恒三君紹介)(第一二六二号) 新聞の再販売価格維持制度
現在なお、大店法のさらなる規制緩和、著作物の再販売価格維持制度の見直し、NTTのあり方など、世論が大きく分かれている問題があります。これらの諸問題についてどのように方向づけていかれるのか、総理の基本的な御見解を伺います。 以上、来るべき二十一世紀に向けて、活力にあふれ、自由と公正、友愛と共生に満ちあふれる社会が構築されるよう、規制緩和の一層の推進を期待し、私の質問を終わります。
次に、著作物の再販売価格維持制度の見直しの方向づけについての御質問でありますが、現在、公正取引委員会において関係業界や消費者団体などから意見を伺っているところであり、引き続き国民各層の多様な意見の把握に努め、さらに議論を深めてまいりたいと思います。 最後に、NTTのあり方についてのお尋ねがございました。
再販売価格維持制度につきましては、医薬及び化粧品については八年度末までに廃止を完了することを求め、なお著作物については引き続き検討することといたしております。 合併、営業譲渡の届け出へのすそ切り要件の導入、無用の負担を強いる外国企業などとの全部の契約の届け出の速やかな廃止も提言いたしております。
だれにでもわかる洗剤・洗浄剤の明快な表示に 関する請願(秋葉忠利君紹介)(第六〇二号) 同(石井智君紹介)(第六〇三号) 同(大畠章宏君紹介)(第六〇四号) 同(岡崎トミ子君紹介)(第六〇五号) 同(小林守君紹介)(第六〇六号) 同(後藤茂君紹介)(第六〇七号) 同(森井忠良君紹介)(第六〇八号) 石油製品の安定供給の確立に関する請願(桜井 新君紹介)(第六〇九号) 新聞の再販売価格維持制度
する請願(中川秀直 君紹介)(第二三号) 著作物の再販制度維持に関する請願(月原茂皓 君紹介)(第一四五号) フロン等放出禁止法の制定に関する請願(細川 律夫君紹介)(第一六二号) 三月七日 著作物の再販制度維持に関する請願(石田祝稔 君紹介)(第一七八号) 同(中谷元君紹介)(第一七九号) 同(山本有二君紹介)(第一八〇号) 同(五島正規君紹介)(第一九三号) 新聞の再販売価格維持制度
再販売価格維持制度につきましては医薬品及び化粧品の指定品目の廃止を八年度末までに完了すべきであるとし、著作物については引き続き検討することにしております。 合併、営業譲渡の届け出制度については、裾切り要件の導入を指摘いたしました。 外国企業などとの全契約の届け出は時代不適応でありまして、無用の負担を強いておりますので、速やかな廃止を提言いたしております。
再販売価格維持制度、いわゆる再販制度でございますが、これは独占禁止法上原則として違法とされている再販行為、これ一定正の条件のもとで例外的に独禁法の適用から除外する制度でございまして、昭和二十八年に導入されたものでございます。 ただ、この制度、今日、日本の経済社会それから取引・流通慣行、非常に大きく変化しております。