1949-05-18 第5回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○村上(朝)政府委員 憲法においても、民法においても、個人財産権尊重の建前をとつておりますので、財産処分の自由も認められておるのであります。生前において処分することが自由であるばかりでなく、死後において処分することも自由であります。先ほど石川委員に対する御質問に対してお答えした通り、農業資産だけの問題について申し上げますと、遺贈に類似した形を持つております。
○村上(朝)政府委員 憲法においても、民法においても、個人財産権尊重の建前をとつておりますので、財産処分の自由も認められておるのであります。生前において処分することが自由であるばかりでなく、死後において処分することも自由であります。先ほど石川委員に対する御質問に対してお答えした通り、農業資産だけの問題について申し上げますと、遺贈に類似した形を持つております。
次に地主についてでありますが、土地制度の改革のために地主の拂つた犠牲に対しては、憲法において基本的人権及び財産権尊重の見地から妥当なる措置を講ずるすとが必要であります。而も農地改革が、買收賣渡事務の完了、登記の促進、代金の收納と支拂というような、事務的処理の段階に達しました今日、尚、政府施策の拙劣、事務の澁滯のために、必要以上の犠牲を余儀なくされておりますことは納得が行かないところであります。